沖縄県 離島・過疎地域EV導入推進事業補助金(令和8年度 第1期)
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目的
沖縄県内の離島・過疎地域に居住または事業所を有する個人・法人を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車、充電設備、V2Hの導入費用および車両輸送費を補助します。クリーンエネルギー社会への移行を促進することで、脱炭素社会の実現と地域が抱える交通・エネルギー課題の解決を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年10月30日
- 第2期申請期間:2026年11月16日〜2027年03月15日
補助金の交付申請を、第1期と第2期に分けて実施します。
- 第1期:令和8年6月1日〜令和8年10月30日
- 第2期:令和8年11月16日〜令和9年3月15日
※小規模離島・過疎地域(宮古島・石垣島等を除く)からの申請が優先されます。
※予算の上限(第1期:1,150万円)に達した時点で受付は終了します。
- 審査・交付決定
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随時(先着順)
提出された書類一式が整ったものから原則として先着順に審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じる場合や申請を取り下げる場合は、速やかな手続きが必要です。
- 事業実施・実績報告
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- 最終実績報告締切:2027年03月15日
充電設備またはV2Hを導入した場合は、実績報告書(第5号様式)の提出が必要です。
- 提出期限:導入日から1か月以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日。
- 提出書類:支払証明書類、保証書の写し、施工後の写真(遠景・近景)など。
- 補助金額の確定
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実績報告書の確認後
県が実績報告書の内容を精査し、補助条件に適合していることを確認した上で「補助金交付額確定通知書」を送付します。
- 支払請求・補助金交付
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- 支払請求締切:2027年04月15日
額の確定通知を受けた後、補助金支払請求書(第7号様式)を提出してください。
- 最終締切:令和9年4月15日
- 提出先:沖縄県環境部環境再生課(電子メールまたは郵送)
請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
沖縄県内の離島・過疎地域において、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の導入を促進し、脱炭素社会の実現と地域課題の解決を目指す事業です。令和7年9月11日制定の実施要領に基づき運用されます。
■A 電気自動車等
電気自動車(ミニカー含む)およびプラグインハイブリッド車の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 車両本体価格(税抜)
<補助金交付額>
- 150千円(ただし、車両本体価格を上限)
<主な要件>
- 使用の本拠地が離島・過疎地域であること
- 自動車検査証の初度登録年月日が交付決定を受ける年度内であること
- 購入の場合、補助対象者は自動車検査証上の使用者であること
■B 充電設備
急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント等の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 充電設備の本体価格(税抜)
<補助金交付額>
- 50千円(ただし、充電設備本体価格を上限)
<主な要件>
- 電気自動車等と併せて購入・設置されたものであること
- 国の補助金における補助対象充電設備型式一覧表に示された型式と同一であること
■C V2H(Vehicle to Home)
電気自動車等から電力を取り出し、また充電も可能な装置の導入を支援します。
<補助対象経費>
- V2Hの本体価格(税抜)
<補助金交付額>
- 150千円(ただし、V2H本体価格を上限)
<主な要件>
- CHAdeMO V2H protocol認証に合格しているもの
- 国の補助金における補助対象V2H充放電設備一覧に示された型式と同一であること
■D 車両輸送費
沖縄本島から離島、または離島から離島への車両輸送を支援します。
<補助対象経費>
- 船舶により電気自動車等を輸送する経費(税抜)
<補助金交付額>
- 車両輸送費の1/2以内(上限50千円)
特例措置
●県内製造車両特例 県内で車両本体を製造する電気自動車等に係る補助上限額引上げ
県内で車両本体を製造する電気自動車等に限り、補助金上限額を250千円(ただし、車両本体価格を上限)とします。
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、車両、設備、および経費については補助の対象外となります。
- 対象外の組織
- 国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人。
- 対象外の車両
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車、乗車定員11人以上の車両。
- 中古の輸入車。
- 自動車販売業を営む法人の展示車や試乗車など販売促進目的で使用される車両。
- 二重受給・不適切な設備
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」から1/1補助を受けている充電設備。
- 補助対象外の経費
- 消費税および地方消費税。
- 充電設備またはV2Hの設置にかかる工事費用。
補助内容
■1 電気自動車等
<補助金交付額(上限)>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 車両本体(原則) | 15万円 | 本体価格(税抜)内 |
| 車両輸送費 | 5万円 | 2分の1以内 |
<補助対象経費>
- 車両本体価格(税抜)
- 車両輸送費(沖縄本島から離島、または離島から離島へ船舶により電気自動車等を輸送する経費)
<主な要件>
- 電気自動車およびプラグインハイブリッド車が対象
- 使用の本拠地が離島・過疎地域内であること
- 令和8年度内に初度登録された車両であること
- 大型特殊・小型特殊・定員11人以上・二輪・三輪は対象外
■2 充電設備
<補助金交付額(上限)>
5万円(ただし、充電設備本体価格を上限とする)
<補助対象経費>
- 充電設備の本体価格(税抜)
<主な要件>
- 急速充電・普通充電設備、充電用コンセント(スタンド)等が対象
- 電気自動車等の購入またはリース契約と同時に購入・設置されること
- 国の補助対象充電設備型式一覧表に示された型式であること
■3 V2H(Vehicle to Home)
<補助金交付額(上限)>
15万円(ただし、V2H本体価格を上限とする)
<補助対象経費>
- V2Hの本体価格(税抜)
<主な要件>
- CHAdeMO V2H protocol認証に合格しているもの
- 電気自動車等の購入またはリース契約と同時に購入・設置されること
■特例措置
●S1 県内製造車両に係る補助上限額引上げの特例
<内容>
沖縄県内で車両本体の組立を行っている電気自動車等の場合、補助上限額を増額する。
<引上げ後上限額>
25万円
対象者の詳細
補助対象者の定義
本補助金の対象となる「補助対象者」は、以下のいずれかの条件を満たす個人または法人と定められています。
※離島・過疎地域とは、沖縄振興特別措置法に基づく離島、または過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく公示市町村等を指します。
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1 個人事業主または法人
離島・過疎地域に「日本標準産業分類」に規定された事業所等を有していること、継続的に経済活動が行われている場所(工場、事務所、商店、農家等)を有すること、事業用車両も対象(ただし大型・小型特殊、乗車定員11人以上は除外) -
2 個人
離島・過疎地域に住民登録をしていること
共通の申請要件
補助対象者に該当する個人または法人は、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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納税・反社会的勢力の排除
県税に係る徴収金(県税および延滞金等)に滞納がないこと、暴力団または暴力団員に該当しないこと -
支払い・契約および申請制限
車両代金の支払いが完了または手続きが合意済みであること(手形不可)、リース契約の場合、期間が「処分等制限期間」以上であり、かつ申請者が使用者であること、1年度の申請は1人(1社)につき、車両1台・設備1基まで
車両および設備に関する要件
導入する車両や設備の種類に応じて、以下の条件を満たす必要があります。
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電気自動車等(購入・リース)
自動車検査証上の使用者であること(ローン購入時の所有権留保は可)、車両の使用の本拠の位置が離島・過疎地域内であること、販売業者の場合、展示車や試乗車目的でないこと -
充電設備およびV2H
設置場所(土地・建物)の所有者であること、または所有者から設置許諾を得ていること、車両の導入と同時に、車両の使用の本拠の位置に設置すること
■補助対象外となる事業者
以下の団体は、本補助金の対象とはなりません。
- 国
- 地方公共団体
- 地方公営企業
- 独立行政法人
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1035981.html
- 沖縄県公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄観光情報Webサイト「VISIT OKINAWA JAPAN」
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住・定住情報Webサイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして郵送やEメール等で提出する形式となっており、jGrants等の電子申請システムに関する情報はありません。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。