公募前 掲載日:2026/07/28

沖縄県 令和8年度 離島・過疎地域EV導入推進事業補助金(第2期)

上限金額
25万
申請期限
2027年03月15日
沖縄県|離島・過疎地域 沖縄県離島・過疎地域 公募開始:2026/11/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

沖縄県内の離島・過疎地域に居住または事業所を有する個人・法人を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)、および充電設備等の導入費用を補助します。化石燃料依存からクリーンエネルギー中心の社会への移行を促すことで、地域の脱炭素化と交通・エネルギー課題の解決を図ります。車両本体に加え、輸送費やV2H設備も支援の対象となります。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内で実施されるため、申請期間内であっても予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。申請の受理は提出書類一式が整った順(先着順)となります。
第1期においては、離島・過疎地域(宮古島、石垣島等を除く地域)からの申請が優先されます。
申請方法は、電子メールまたは郵送での提出が可能です。
補助金交付申請(書類提出)
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2027年03月15日

「補助金交付申請書」(第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。

  • 提出方法:電子メールまたは郵送(書留・レターパック等)
  • 対象者:離島・過疎地域に事業所・住民登録のある個人・法人
  • 必要書類:県税完納証明書、通帳の写し、車両代金の支払証憑(EVの場合)、工事見積書(充電設備の場合)など
補助金交付決定
随時(審査後)

提出された申請書類が審査され、交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。審査の過程で現地調査が行われる場合があります。

実績報告
  • 最終実績報告締切:2027年03月15日

充電設備またはV2Hを導入した者は、導入完了後すみやかに実績報告書(第5号様式)を提出してください。

  • 提出期限:導入日から1か月以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日
  • 提出物:支払証憑の写し、保証書の写し、工事要部写真など
補助金の額の確定通知
実績報告受理後

報告内容の精査に基づき、最終的な補助金額が確定され、「補助金交付額確定通知書」(第6号様式)が送付されます。※電気自動車等の場合は交付決定と同時に送付される場合があります。

補助金の請求と交付
  • 支払請求締切:2027年04月15日

確定通知を受けた後、知事に対して補助金の支払を請求します。

  • 提出書類:補助金支払請求書(第7号様式)、確定通知書の写し、通帳の写し
  • 振込時期:請求受理後に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金は、沖縄県内の離島・過疎地域における電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の導入を推進し、脱炭素社会の実現と地域の課題解決を目指すことを目的としています。

■EV導入推進

沖縄県内の離島・過疎地域において、電気自動車等への転換を促し、クリーンエネルギー中心の社会への移行を加速させます。

<補助対象項目>
  • 電気自動車(ミニカーを含む)およびプラグインハイブリッド車(四輪以上の検査済自動車)
  • 充電設備(急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド)
  • V2H(Vehicle to Home):電気自動車等から電力の取り出しと充電を行う装置
<補助対象者>
  • 離島・過疎地域に事業所等を有している個人事業主または法人(国、地方公共団体等を除く)
  • 離島・過疎地域に住民登録をしている個人
<補助額(上限)>
  • 電気自動車等車両本体:15万円(車両本体価格が上限)
  • 車両輸送費:沖縄本島から離島、または離島から離島への輸送費の1/2以内(上限5万円)
  • 充電設備本体:5万円(本体価格が上限)
  • V2H本体:15万円(本体価格が上限)
<申請期間>
  • 第1期:令和8年6月1日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日)
  • 第2期:令和8年11月16日(月曜日)~令和9年3月15日(月曜日)

特例措置

●県内製造 沖縄県内製造車両に係る補助上限額引上げ

沖縄県内で車両本体を製造(組立)する電気自動車等の場合は、補助上限が25万円となります。

●優先 小規模離島・過疎地域からの申請優先措置

第1期において、宮古島・石垣島等を除く小規模な離島・過疎地域からの申請を優先的に受理します。

▼補助対象外となる事業

以下の条件、車両、または経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる団体
    • 国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人
  • 補助対象外となる車両
    • 大型特殊自動車、小型特殊自動車、乗車定員11人以上の車両
    • 2輪または3輪車
    • 令和8年度の4月1日より前に初度登録された中古車
    • 自動車販売業者が展示車や試乗車など販売活動促進目的で使用する車両
  • 補助対象外となる経費・事項
    • 消費税および地方消費税
    • 充電設備やV2Hの設置に係る工事費用
    • 手形による支払い
  • 欠格事項
    • 県税に係る徴収金(県税および延滞金等)に滞納がある場合
    • 暴力団または暴力団員に該当する場合

補助内容

■1.1 電気自動車等(EV)

<補助要件>
  • 使用の本拠地:離島(有人離島)または過疎市町村であること
  • 車両の登録時期:交付決定を受ける年度内の初度登録(中古輸入車は除く)
  • 申請台数:補助対象者につき1年度1台まで
  • 対象外:販売店による展示・試乗車、大型・小型特殊、乗員11人以上の車両
<補助対象経費と交付額>
対象経費上限額
車両本体価格(税抜)150千円
車両輸送費(税抜)50千円(経費の1/2以内)

■1.2 充電設備

<補助要件>
  • 設置場所:EVの購入・リースと同時に使用の本拠の位置に設置すること
  • 型式:国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象型式であること
  • 制限:1年度につき充電設備またはV2Hのいずれか1基まで
  • 併用:国の1/1補助を受けていないこと
<補助金交付額(上限)>

50千円(本体価格を超えない範囲)

■1.3 V2H(Vehicle to Home)

<補助要件>
  • 設置場所:EVの購入・リースと同時に使用の本拠の位置に設置すること
  • 型式:国の補助対象V2H充放電設備一覧に示された型式であること
  • 制限:1年度につき充電設備またはV2Hのいずれか1基まで
<補助金交付額(上限)>

150千円(本体価格を超えない範囲)

■特例措置

●A 県内製造車両の優遇

<補助上限引上げ>

県内で車両本体を製造する電気自動車等の場合、上限を250千円に引き上げ

●B 小規模離島・過疎地域への優先交付

<優先枠の内容>

宮古島・石垣島等を除く「小規模離島・過疎地域」からの申請を第1期において優先的に交付。その他の地域は予算に達しない場合に限り受付順で受理。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

離島・過疎地域における電気自動車(EV)への転換を促進することを目的とし、以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。

  • 個人事業主または法人
    申請日において、離島・過疎地域に「日本標準産業分類」に規定された事業所等を有していること、事業所等には、工場、製作所、事務所、営業所、商店、飲食店、旅館、学校、病院、役所、駅、鉱業所、農家などが含まれます
  • 個人
    申請日において、離島・過疎地域に住民登録をしていること

共通の申請要件

すべての補助対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 県税の滞納がないこと
    交付決定時に、沖縄県税に係る徴収金(県税および延滞金等)に滞納がないこと、交付申請時に、未納がないことの証明書(発行から3か月以内)の写しを提出すること
  • 支払いおよび契約状況
    購入の場合:代金支払いが現金で完了、または割賦・ローン等の全額支払手続きが完了していること(手形不可)、リースの場合は補助対象者がリース使用者であり、リース期間が処分等制限期間以上であること
  • 申請台数・基数制限
    電気自動車等:1補助対象者につき1台まで、充電設備またはV2H:どちらか1基まで

設備別の追加要件

導入する設備の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 電気自動車等(購入・リース)
    自動車検査証上の使用者であること(所有権留保付ローンの場合は所有者が会社名義でも可)、車両の使用の本拠の位置が離島・過疎地域であること、自動車販売業者の場合、展示・試乗・販売促進目的の使用でないこと
  • 充電設備およびV2H
    設置場所(土地・建物)の所有者であること。所有者でない場合は設置・使用の許諾を得ていること、電気自動車等の購入またはリース契約と同時に、使用の本拠の位置に設置すること

■補助対象外となる事業者・車両

以下の団体、反社会勢力、または特定の車両は補助の対象となりません。

  • 国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人
  • 暴力団または暴力団員
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • 乗車定員が11人以上の車両

※反社会勢力の排除に関する規定は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づきます。

※※その他詳細な要件や手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1035981.html
沖縄県庁 公式ウェブサイト トップページ
https://www.pref.okinawa.lg.jp/
沖縄県 環境部 環境再生課 公募・補助金等(環境保全)情報ページ
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/index.html

本事業の申請は電子申請システム(jGrants等)ではなく、沖縄県指定の様式をダウンロードして作成し、郵送または持参等で提出する形式です。

お問合せ窓口

離島・過疎地域におけるEV導入推進事業事務局(沖縄JTB内)
TEL:098-860-7704
Email:okinawa-ev@okw.jtb.jp
受付時間
平日(土日祝日を除く)の9時30分から17時30分まで
※土日祝日を除く
台風などにより業務が停止した際には、受付時間内であっても電話対応などができない場合がありますのでご注意ください。
沖縄県 環境部 環境再生課(担当:環境対策班)
TEL:098-866-2064
FAX:098-866-2497
Email:aa021100@pref.okinawa.lg.jp
受付窓口
沖縄県庁 行政棟 4階
環境再生課(担当:環境対策班) 北側〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
申請書類の提出方法については、郵送または電子メールでの提出が案内されており、郵送の場合は封筒に、電子メールの場合は件名に「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金実績報告書」や「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金請求書」など、内容が分かるように明記するよう指示されています。
沖縄県庁(代表)
TEL:098-866-2333
一般的な県政情報についてのお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。