公募中 掲載日:2026/07/28

令和8年度 山岳等受入環境改善・登山道保全補助金 ≪2次募集≫

上限金額
未設定
申請期限
2026年10月30日
公募開始:2026/07/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

国立・国定公園等の山岳環境において、地方公共団体や民間事業者等が行う登山道の保全対策や周辺植生の復元、自然環境調査を支援します。近自然工法等を用いた登山道の整備や調査を通じて、訪日外国人を含む来訪者の安全で快適な受入環境の改善と、貴重な自然観光資源の保護・回復を同時に進めることで、地域での体験滞在の満足度向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の具体的な申請受付期間や締切日については、提供された資料内には明示されていません。原則として電子申請システムによる手続きが可能です。詳細は担当部署へお問い合わせください。
交付申請
別途定められた日まで

補助金の交付を希望する事業者は、環境大臣に対し「交付申請書(様式1)」を提出します。

主な添付書類:
  • 事業計画書(別紙2)
  • 補助対象区域の位置図
  • 事業費の内訳書
  • 事業実施場所の現況写真
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請から原則2か月以内

提出された申請書が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式2)」が送付されます。

※交付決定の内容に不服がある場合は、通知から15日以内に申請の取り下げが可能です。

補助事業の実施・管理
交付決定後 〜 事業完了まで

交付決定の内容に従い、事業を実施します。期間中に計画変更や中止が生じる場合は、あらかじめ承認を得る必要があります。

  • 変更交付申請:内容や金額に変更が生じる場合
  • 状況報告:大臣から求められた際、遂行状況を報告
実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内(または翌年度4月10日)

事業完了後、「実績報告書(様式8)」を提出します。消費税仕入控除税額が確定している場合は、その額を減額して報告する必要があります。

額の確定・補助金の支払い
実績報告の審査後

報告書の審査および現地調査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知書(様式9)」が届きます。その後、事業者が「請求書(様式10)」を提出することで補助金が支払われます。

対象となる事業

対象となる事業は「山岳等受入環境改善等事業」であり、主に国立・国定公園における山岳環境の保全と、訪日外国人を含む来訪者の受入環境の改善を目的としています。この事業は、その実施に要する経費の一部を国が補助するものです。国立・国定公園における山岳環境保全対策の一環として、登山道の近自然工法等による保全対策や自然環境調査など、必要な事業が対象となります。

■1 国立公園等内の荒廃する登山道の保全対策及び周辺植生の復元等に関する事業

国立・国定公園内にある荒廃した登山道に対して、近自然工法などを活用した補修や、周辺植生の復元対策を実施する事業です。

<対象となる範囲>
  • 既存施設の機能改善
  • 地道の路体維持
  • 荒廃の防止
  • 周辺植生の保全に係る内容
<補助対象となる経費の範囲>
  • 本工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費等)
  • 付帯工事費(本工事費に付随して直接必要となる工事費)
  • 機械器具費(建築用、小運搬用、その他工事用機械器具の購入・借料等)
  • 測量及試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費)
  • 事務費(事業を行うために必要な事務に要する経費)
  • その他環境大臣が承認した経費

■2 登山道周辺の荒廃状況等の自然環境調査に関する事業

登山道の利用実態や周辺の荒廃状況などを正確に把握するための自然環境調査を実施し、今後の保全対策や整備計画の基礎資料を作成する事業です。

<事業を実施できる主体>
  • 民間企業
  • 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
  • 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
  • 法律により直接設立された法人
  • 民間企業等で構成される協議会、その他環境大臣が適当と認める者
<採択されるための要件>
  • 自然公園法第10条第2項の規定に基づき、道路(歩道)事業を執行していること
  • または、道路(歩道)事業の執行者と維持管理に係る協定等を締結していること
  • 国立公園を所管する環境省自然保護官事務所等への事前相談を行うこと

▼補助対象外となる事業

以下の項目については、本補助事業の対象外となります。

  • 木道や橋梁などの工作物の整備

補助内容

■山岳等受入環境改善等事業

<補助対象経費(主な事業区分:別表第1)>
  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及試験費
  • 事務費
  • その他必要な経費で環境大臣が承認したもの
<具体的な費目と内容(別表第2)>
  • 工事費:本工事費(直接工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場経費・一般管理費等)、付帯工事費
  • 機械器具費:工事用機械器具の購入費、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費
  • 測量及試験費:調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理、試験に要する経費
  • 設備費:設備及び機器の購入、並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費
  • 業務費:機器、設備、システム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費
<交付額の算定手順>
  • 1. 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出
  • 2. 上記算出額と補助対象経費を比較し、少ない方の額を「選定額」とする
  • 3. 「選定額」に補助率を乗じて交付額を算出
  • 4. 1,000円未満の端数を切り捨て
<補助率>

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対象者の詳細

補助対象事業者

「山岳等受入環境改善等事業」では、訪日外国人観光客の増加に伴う国立・国定公園等の利用状況を踏まえ、来訪者の受入環境の改善や自然植生等の保全・回復を目的として、以下のいずれかの要件を満たす団体を対象としています。

  • 4 地方公共団体
    都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
  • 7 民間企業等で構成する協議会
    国の機関およびその職員が当該協議会の会長ではないこと、意思決定、事務処理、会計処理、財産管理、公印管理、内部監査等の方法を定めた運営規約を整備していること

事業採択のための必須要件

補助事業の採択を受けるためには、登山道の保全という性質上、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 道路(歩道)事業に関する執行・連携要件
    自然公園法第10条第2項の規定に基づき、道路(歩道)事業を執行していること、または、道路(歩道)事業の執行者と維持管理に係る協定等を締結していること

※本事業は、既存の道路管理者や関連機関との連携が不可欠であるため、要件の詳細については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.env.go.jp/nature/post_140_00001.html
環境省 公式ホームページ
https://www.env.go.jp
申請・届出等手続案内サイト
https://www.env.go.jp/shinsei/shinsei.html

山岳等受入環境改善等事業費補助金の申請については、Word形式の様式をダウンロードし、電子メール(shizen-kouen@env.go.jp)で提出する方式が案内されています。

お問合せ窓口

環境省自然環境局国立公園課
Email:shizen-kouen@env.go.jp
受付窓口
自然環境局国立公園課〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電子メールで応募書類を送付する際は、必ず「令和8年度山岳等受入環境改善等事業応募書類」と記載してください。交付申請書に必要事項を記入し(押印は不要)、電子ファイルをこのメールアドレスに送付します。書面を提出する際は、宛先に「令和8年度山岳等受入環境改善等事業応募書類」と明記してください。郵送または持参により、1部提出してください。
環境省 代表お問い合わせ窓口
TEL:03-3581-3351(代表)
受付時間
9:00から18:00まで
※年末年始を除く
受付窓口
中央合同庁舎5号館
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
通話オペレータを通じて手話で環境省に電話をかけることが可能です。詳細については、一般財団法人日本財団電話リレーサービスへの外部リンクが案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。