半田市産農産物新商品開発等推進補助金(令和8年度)
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目的
半田市内で農業を営む認定農業者等を含む団体を対象に、市産農産物を活用した新商品の開発やPR、設備導入等に要する経費の一部を補助します。地域の豊かな農産物に新たな付加価値を加え、消費拡大や販路開拓を促進することで、農業経営の安定と地域経済の活性化を図ります。試作から販路開拓、専門家への相談まで、新商品の創出を総合的に支援します。
申請スケジュール
- 申込期間と事前審査
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年09月11日
まずは事業計画書(様式第1)と誓約書(様式第2)を提出し、事前審査を受けます。
- 受付時間:月・火・木・金は9:00〜16:00、水は9:00〜19:00
- 郵送:期間内必着
- 必要に応じて申請者との面談が実施されます。
- 本申請・審査完了通知
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事前通知受領後
事前審査を通過した申請者へ通知が送られます。通知受領後、速やかに正式な申請書類を提出してください。
- 提出書類:申請書(様式第3)、事業実施計画書、収支計画書、見積書等
- 市長による審査後、「申請完了通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて事業に着手できます。
- 事業実施・実績報告
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- 事業実施期限:2027年03月31日
補助対象事業を令和8年度内に実施し、完了後は実績報告書(様式第10)を提出します。
- 報告期限:事業完了後14日以内(または年度末のいずれか早い日)
- 添付書類:領収書の写し、経費等確認書(様式第11)、商品の写真、収支決算書等
- 交付決定・補助金請求
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実績報告審査後
報告内容の審査(必要に応じて現地調査)を経て、交付決定通知書が送付されます。
- 請求:通知受領後、速やかに請求書(様式第15)を提出します。
- 概算払:特別な理由がある場合は、事業完了前の概算払いが可能です。その場合は事後に精算書(様式第16)の提出が必要となります。
対象となる事業
半田市産の農産物を活用した新たな商品の開発を推進することを目的としています。開発にかかる経費の一部を補助することで、地域の農業振興と商品価値の向上を目指し、試作、改良、市場調査、PR活動まで含めて支援します。
■半田市産農産物新商品開発等推進補助金
半田市産の農産物を活用した新商品の開発に関連する多岐にわたる活動を支援します。
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 新商品の企画・開発(食品や加工品)
- PR活動(チラシ、ポスター、レシピ集などの印刷物作成、広告宣伝活動)
- 機器・設備の導入(新商品の開発や製造に必要な機器・設備)
- 加工・デザイン委託(外部への加工委託、ブランドシールやラベルデザイン制作)
- 専門家への謝金(知見提供、資料収集などへの謝礼)
<補助対象経費>
- 消耗品費(1年間の使用量分以内)
- 印刷製本費(PR資料作成費用)
- 広告宣伝費(新商品のPR広告費用)
- 機器費・設備費(購入および設置費用)
- 委託費(加工やブランドデザインなどの委託費用)
- 謝金(専門的知識に対する謝礼)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:200,000円(1,000円未満切り捨て)
<補助対象者>
- 半田市内で農産物を生産する者を1名以上含む団体等(認定農業者、認定新規就農者、その他市長が認める者を含む)
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する事業または事業者は、補助の対象外となります。
- 既存の商品に関連する経費
- 以前から販売している商品の広告宣伝費
- 既存商品の加工やデザインにかかる費用
- 汎用性が高すぎる設備の導入
- 市税等を滞納している者
- 市民税、固定資産税などの滞納
- 暴力団関係者
- 半田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または密接な関係を有する者
- 二重受給となる事業
- 同一事業で既に別の補助金や本補助金の交付を受けている場合(申請取り下げ済みを除く)
補助内容
■1 補助対象経費の概要と補助額
<補助率・上限額>
- 補助率:対象事業経費の2分の1
- 上限額:200,000円
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<対象経費項目>
- (1) 消耗品費:新商品開発に必要な資材や消耗品の購入費用(1年間の使用量分以内、既存品用は対象外)
- (2) 印刷製本費:PR用チラシ、ポスター、レシピ、アンケート等の作成費用
- (3) 広告宣伝費:新商品のPRのための広告等にかかる経費(既存商品のみの広告は対象外)
- (4) 機器費・設備費:新商品開発のために購入・設置する機器や設備にかかる経費(汎用性の高いものは対象外)
- (5) 委託費:外部への加工委託やデザイン制作にかかる費用(既存商品の委託は対象外)
- (6) 謝金:専門的な知識・知見提供、資料収集等を行った個人・組織への謝礼
■2 補助事業者としての義務と留意点
<義務および制限事項>
- 補助金の返還義務:目的外使用や法令違反、不適切な税申告があった場合等(遅延損害金:年10.95%)
- 財産処分の制限:取得した財産の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供の禁止(処分制限期間内)
- 調査への協力:市長による現地調査や報告の要求、市場調査への協力
- 半田市との連携・地域貢献:6次産業化プロジェクト協力、ふるさと納税登録、イベント出店等
対象者の詳細
補助対象者の資格要件
半田市内で農産物を生産する者であり、かつ以下のいずれかの資格を満たす個人または団体が対象です。
※団体として申請する場合は、以下のいずれかの資格を持つ者を1名以上含む必要があります。
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認定農業者
地域の農業振興計画に基づいて、経営改善計画の認定を受けた農業経営者 -
認定新規就農者
新たに農業経営を開始する者として、青年等就農計画の認定を受けた者 -
その他市長が認める者
上記に該当しない場合でも、市長が特に適当と認める者
申請者が提供すべき詳細情報
申請者は「半田市産農産物新商品開発等推進補助金事業計画書(様式第1)」により、以下の詳細情報を提示する必要があります。
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1 申請者情報と農業の現状
基本情報(氏名・団体名、所在地、連絡先等)、農業経営の状況(資格要件、営農類型、主な生産品、事業規模、経営背景) -
2 補助金活用事業の概要
事業タイトル、事業の全体像(規模・内容)、取組背景・解決したい課題・申請者の「想い」 -
3 具体的な取組内容と目標
企画コンセプト(売り、提供価値)、ターゲット層(年齢、性別、ライフスタイル等)、具体的な展開例(PR活動、販売場所・方法)、売上目標(初年度・3~5年後)とその根拠 -
4 事業の実施計画と期待効果
事業項目・予定経費の内訳(見積書の写しを添付)、資金計画(自己資金等)、実施体制・役割分担、実施スケジュール、期待効果(売上・利益、知名度向上、地域への波及効果) -
5 半田市との連携・地域貢献
6次産業化農業者支援プロジェクト等への協力、ふるさと納税返礼品への登録、半田市観光協会等と連携した販路開拓、市内外イベントへの特産品としての出店
■補助対象外となる事業者
補助金の公平性と適正な運用を確保するため、以下に該当する者は対象外となります。
- 税金の滞納者(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、都市計画税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など)
- 反社会的勢力との関係者(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する法人・団体)
- 補助金の重複受給者(同一事業で他補助金を受給中、または過去に本補助金を受給した者)
- その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者
※過去に本補助金の申請を取り下げたことがある場合は、再度申請を行うことが可能です。
※半田市は提出された詳細情報に基づき、事業の具体性や地域貢献への意欲を審査します。
※その他、手続きの詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/norin/1005490/1010629.html
- 半田市公式ウェブサイト
- https://www.city.handa.lg.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
令和8年度の申込期間は令和8年8月3日から令和8年9月11日までです。本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、市役所窓口への持参または郵送での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。