吉野町 事業者支援設備投資補助金(令和8年度)
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目的
吉野町内で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、物価高騰の影響を克服し、事業の継続と発展を図るための設備投資を支援します。生産性向上や省力化に資する機械装置の取得、更新、修繕にかかる経費の一部を補助することで、事業者の負担を軽減し、前向きな投資を後押しします。専用性の高い設備の導入を通じて、町内事業者の経営基盤強化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年08月05日
- 申請締切:2026年10月30日
吉野町商工会へ郵送または持参により書類を提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 設備投資概要書(様式第2号)
- 納税証明書
- 登記簿謄本(法人の場合)
- 見積書、仕様書・カタログ
- 誓約書(様式第3号)
- 審査・交付決定
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随時
吉野町が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書」が送付されます。不交付となる場合は「不交付決定通知書」が届きます。
- 設備の導入・支払い
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交付決定後 〜 2026年12月25日まで
必ず交付決定通知を受けた後に、設備の契約、発注、着手、支払いを行ってください。2026年12月25日までにすべての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終実績報告期限:2026年12月25日
設備導入と支払いが完了した後、実績報告書(様式第9号)に領収書の写しや設置後の写真等を添えて提出してください。
- 提出期限:事業完了から1ヶ月以内、または令和8年12月25日のいずれか早い方
- 確定通知・補助金振込
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請求書受理後30日以内
実績報告の審査後、「交付確定通知書」が届きます。その後速やかに請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 振込時期:請求書受理から30日以内
対象となる事業
この補助金は、物価高騰の影響を受け、事業活動に困難を抱えている吉野町内の事業者を支援することを目的としています。具体的には、事業者が行う設備投資にかかる費用の一部を補助することで、その経費負担を軽減し、事業の継続と発展を後押しすることを目指しています。
■吉野町事業者支援設備投資補助金
吉野町内に事業所を有する中小企業法人等または個人事業者が、事業の用に供する設備や機械装置等の「取得」「更新」、およびその「機能維持・回復のための部品交換」を行う事業を対象とします。
<補助対象者>
- 吉野町内に事業所を有し、引き続き事業を営んでいること
- 交付決定後、令和8年12月25日までに事業が完了し、実績報告書を提出できること
- 中小企業基本法上の規定に準ずる中小企業者等、または町内に事業所を有する法人
- 吉野町内において継続的かつ反復して事業を営む個人事業主
<補助対象経費>
- 機械装置等購入費(必要な付属品、据付費、運搬費、更新費を含む)
- 機械装置等修繕費(修繕および部品交換に要する経費を含む)
<対象となる設備例>
- 工作機械
- 木工・製材機械
- 農業機械
- 業務用空調設備
- 厨房設備
- 測定機器
- 電気設備
- 履歴事項全部証明書等により業種が確認できる事業に専ら供される設備
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助上限額:30万円
- 補助下限額:10万円(補助対象経費の合計額が税抜き15万円以上であること)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後に契約、発注、着手し、令和8年12月25日までに事業および支払いが完了するもの
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者または補助対象経費として認められません。
- 補助対象者になれない法的状況や欠格事由
- 地方自治法施行令第167条の4に該当する者、入札参加停止措置を受けている者
- 破産手続開始、強制執行、滞納処分、更生手続開始等の決定がなされている者
- 吉野町に納めるべき町税を滞納している者
- 過去に吉野町との契約において、工事の粗雑や不正、公正の妨害等の行為を行った者
- 公序良俗や事業内容に関する制限
- 風俗営業、公序良俗に反する事業、犯罪に関わる事業
- 周囲に迷惑を及ぼす騒音・振動・塵埃等を発生させる事業、街区の品位を損なう事業
- 暴力団員または反社会的勢力との関係がある者
- 二重受給の禁止
- 既に本補助金の交付を受けている者
- 同一の経費に対して国、県、その他機関から同様の補助金や助成を受けている者
- 補助対象外となる経費・設備
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの(自動車、文房具、パソコン、事務用プリンター、タブレット端末、WEBカメラ、電話機、家庭用電気機械器具、事務用机等)
- ただし、設備と一体不可分であり、専ら当該設備の運転または制御に使用するものは例外的に対象となる場合があります。
- リース料、レンタル料、中古品、オークション購入品、消耗品、消費税及び地方消費税、振込手数料
- 商品として販売・賃貸することを目的とした機械装置等の購入・仕入れ、有償貸与を目的としたもの
- 自宅兼事業所の自宅との共用部分に設置する機械装置等
- 実績報告までに使用を開始しない、または開始する見込みのないもの
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの(自動車、文房具、パソコン、事務用プリンター、タブレット端末、WEBカメラ、電話機、家庭用電気機械器具、事務用机等)
補助内容
■吉野町事業者支援設備投資補助金
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 補助上限額 | 30万円(1事業者あたり) |
| 補助下限額 | 10万円 |
| 最低対象経費(税抜き) | 15万円以上 |
<補助対象経費の区分>
- 機械装置等購入費(設備本体、付属品、据付費、運搬費、更新費用)
- 機械装置等修繕費(修繕費用、部品交換に要する費用)
<主な留意事項>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 予算に達した場合は受付終了
- 1事業者につき1回限りの申請
- 補助対象設備は事業完了から5年間は処分制限あり
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
本補助金は、吉野町内で事業を営む物価高騰の影響を受ける事業者を支援するものです。交付対象者は、以下の区分に該当し、かつ所定の要件を全て満たす必要があります。
-
中小企業者等
中小企業基本法第2条第1項から第4項に規定されている中小企業者、吉野町内に事業所を有し、継続的に事業を営んでいる法人 -
個人事業主
吉野町内において、継続的かつ反復して事業を営んでいる個人
補助対象者となるための必須要件
補助対象者は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 事業所の所在地と継続性
吉野町内に事業所を構え、その事業所において引き続き事業を営んでいること -
2 事業完了と実績報告の期限
補助金の交付決定後、<strong>令和8年12月25日</strong>までに設備投資事業を完了し、実績報告書を提出できること -
3 納税状況
吉野町の町税に滞納がないこと -
4 事業の業種確認
履歴事項全部証明書や開業届等により、業種が確認できる事業の用に供する設備であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
- 吉野町の入札参加停止措置を受けている者
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続開始がなされている者
- 滞納処分による強制執行の措置を受け支払不能、または債権保全の請求が常態化している者
- 吉野町との取引において不正行為、談合、または正当な理由のない不履行があった者
- 風俗営業、犯罪助長、公序良俗に反する事業、または周囲に多大な迷惑を及ぼす事業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と関係がある団体・個人
- 過去に本補助金を受給済みの者、または同一経費で他機関から助成を受けている者
※反社会的勢力の排除や重複受給の禁止など、法令及び公序良俗に反するケースが厳格に定められています。
※上記の定義と要件を全て満たすことで、補助対象者となることができます。詳細な判断基準については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoshino.nara.jp/soshiki/sangyokanko/sangyoshinko/2022.html#wrapper
- 吉野町役場 公式サイトトップページ
- https://www.town.yoshino.nara.jp/index.html
- 吉野町役場 お問い合わせフォーム
- https://www.town.yoshino.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=2022
- アクセス情報
- https://www.town.yoshino.nara.jp/chosei/yoshinochonogaiyo/965.html
- サイトマップ
- https://www.town.yoshino.nara.jp/sitemap.html
吉野町事業者支援設備投資補助金の申請は、電子申請システムではなく指定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請にあたっては募集要領および交付要綱を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。