公募中 掲載日:2026/07/28

省エネルギー投資促進補助金 | 令和8年度 魚沼市中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金(2次募集)

上限金額
300万
申請期限
2026年10月30日
新潟県|魚沼市 新潟県魚沼市 公募開始:2026/07/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

魚沼市内の法人や個人事業者に対し、エネルギー価格高騰への対応として、既存設備を省エネルギー性能の高い設備へ更新する際の費用の一部を補助します。電力や燃料等の使用量を抑えることで、事業者のコスト削減と経営体質の強化、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内事業者からの設備調達を条件とし、持続可能な経営を強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は、物価・エネルギー価格高騰に直面する市内事業者を支援することを目的としています。交付決定前に事業に着手(契約・発注・購入・工事等)した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。また、予算の上限に達し次第、期間内であっても申請受付は終了します。
公募期間(二次募集)
  • 公募開始:2026年07月27日
  • 申請締切:2026年10月30日

申請書類一式を魚沼市へ提出してください。商工課の電子申請システムを通じたオンライン申請も可能です。

  • 対象経費の総額が30万円以上であること
  • 予算枠(3,000万円)に達し次第終了
審査・交付決定
申請から概ね1週間程度

市による審査が行われ、通過した事業者には「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)を開始してください。

補助事業の実施(設備更新)
交付決定後〜事業完了まで

交付決定後に、設備の発注、購入、更新工事等を実施します。交付決定前の着手は補助対象外です。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月15日

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。

  • 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年(2027年)2月15日のいずれか早い日
  • 必要書類:事業報告書、契約書類、支払証明書類(領収書等)、完了写真、通帳の写し等
補助額の確定・支払い
実績報告受理から概ね2週間程度

市が実績報告書を審査(必要に応じて現地確認)し、補助金額を確定します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

補助対象となる事業内容

魚沼市内の事業所等に設置されている既存設備を省エネ設備へ「更新(入替え)」する事業が対象です。既存の設備を撤去し、省エネルギー性能の高い設備に入れ替えることで、事業者のエネルギーコスト負担を軽減し、経営体質を強化することを目的としています。

■区分1 トップランナー基準等(省エネ基準)で確認する機器

令和8年度に適用されるトップランナー基準の達成率が100%以上である機器が対象です。

<補助対象設備>
  • エアコンディショナー
  • 照明器具
  • 電気冷蔵庫
  • 電気冷凍庫
  • ガス温水機器
  • 石油温水機器
  • 変圧器
  • 電気温水機器
  • ショーケース
<補助対象経費>
  • 設備本体の購入費
  • 設置工事費
<補助事業実施期間>
  • 二次募集期間:令和8年7月27日(月)から令和8年10月30日(金)まで
  • 実績報告期限:令和9年2月15日(月)、または事業完了日から30日以内(いずれか早い方)

■区分2 型番公表リスト(指定設備一覧)で確認するユーティリティ設備

経済産業省が行う「省エネルギー投資促進支援事業(3)設備単位型」において、経済産業省が指定する団体がホームページ等で型番を公表しているユーティリティ設備が対象です。

<補助対象設備>
  • 高効率空調
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具
<補助対象経費>
  • 設備本体の購入費
  • 設置工事費
<補助事業実施期間>
  • 二次募集期間:令和8年7月27日(月)から令和8年10月30日(金)まで
  • 実績報告期限:令和9年2月15日(月)、または事業完了日から30日以内(いずれか早い方)

補助上限額に関する特例

●令和4年度交付者特例 過去の交付実績に基づく上限調整

令和4年度に魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金の交付を受けた者等は、450万円から当該交付額を差し引いた額、または300万円のいずれか低い額が上限となります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかの条件に該当する事業、および経費は補助対象外となります。

  • 白色申告を行っている個人事業者(青色申告者のみが対象)。
  • 登記上の本店所在地が魚沼市外である法人(市内に支店や営業所のみがある場合を含む)。
  • 新設・増設(原則対象外)。
    • 未設置箇所への新たな設備設置。
    • 既存設備を残したままの追加設置(増設)。
  • 主として居住の用に供する居室等における設備の更新(原則対象外)。
    • ただし、法令に基づき設置・運営される入所系福祉施設等において、事業運営に供する設備の更新を行う場合は除きます。
  • 補助対象経費の総額が30万円未満の事業。
  • 魚沼市内に事業所、支店、または営業所を有しない事業者から調達する設備。
  • 交付決定前に契約、発注、購入、または工事着手をしている事業。
  • 更新前と比較して、設備の規格または容量が1割を超えて増加する事業。
  • 補助対象外となる経費。
    • 内訳のない「諸経費」。
    • 保証・保険料、リサイクル料、カスタマーサービス料、メンテナンス料。
    • ソフトウェア登録・使用料。
    • 消費税および地方消費税額。

補助内容

■エネルギーコスト対策設備更新事業(エネコス補助金)

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:300万円(1,000円未満切り捨て)
  • 下限額:補助対象経費(税抜)の総額が30万円以上であること
<対象設備(区分1:トップランナー基準達成率100%以上)>
  • エアコンディショナー
  • 照明器具
  • 電気冷蔵庫
  • 電気冷凍庫
  • ガス温水機器
  • 石油温水機器
  • 変圧器
  • 電気温水機器
  • ショーケース
<対象設備(区分2:経済産業省指定ユーティリティ設備)>
  • 高効率空調
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具
<主な設備要件>
  • 市内の事業所、支店または営業所を有する事業者から調達すること
  • 更新前後で設備の用途が同一であること
  • 更新前後で設備の規格または容量が1割を超えて増加しないこと
  • 中古品またはリースではないこと

■特例措置

●C 令和4年度補助金受給者に係る上限額の特例

<特例の内容>

令和4年度に「魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金」の交付を受けた事業者(または事業を承継した事業者)の上限額は、「450万円から令和4年度に受給した額を差し引いた額」または「300万円」のいずれか低い額となります。

対象者の詳細

補助対象事業者

魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金の申請または事業実施に関わる、以下のいずれかの条件を満たす事業者または個人が対象となります。

  • 1 令和4年度の補助金交付者
    令和4年度に魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金の交付を既に受けた者
  • 2 事業承継者
    令和4年度に当該補助金の交付を受けた者から、その事業を引き継いだ者

補助対象となる設備

対象者が実施する「省エネルギー設備等更新事業」において、補助対象となる設備は以下の2つの基準のいずれかを満たす必要があります。

  • 1 令和8年度トップランナー基準達成率100%以上の機器
    エアコンディショナー、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、変圧器、電気温水機器、ショーケース
  • 2 経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型」の指定ユーティリティ設備
    高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具

※対象者は申請時に「魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金(令和4年度)の受給の有無」欄で「あり」にチェックを入れる必要があります。
※所定の計算方法に基づいて補助上限額が算定されます。
※設備が複数ある場合は、別紙(任意様式)に詳細を記載することが求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/1038277.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

※このQ&Aに記載している制度運用は、追加・変更される場合があります。最新情報は随時、市のHPでご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。