南部町住宅新築改修等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
南部町民に対して、自宅の新築や改修、建売住宅の取得に係る費用の一部を補助することで、安心して快適に暮らせる住環境の整備を促進するとともに、地元事業者への発注を通じて地域経済の活性化を図ります。新築やリフォーム、空き家バンク登録住宅の改修など幅広い住まいづくりを支援し、町民の生活の質の向上と地域の経済循環を支援します。
申請スケジュール
- 事業の検討・準備・業者選定
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- 契約締切:令和8年4月1日以降
補助金利用にあたって以下の要件を確認します。
- 登録業者との契約:令和8年4月1日以降に、南部町住宅新築・リフォーム支援事業推進協議会の登録業者と契約すること。
- 工事費用の条件:新築・建売は1,000万円以上、リフォームは30万円以上、被災住宅は5万円以上(税抜)が対象。
- 事前準備:被災住宅の場合は、税務課で「罹災証明書」を事前に取得してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
工事等の契約締結後、町へ申請書を提出します。予算枠があるため早めの申請が重要です。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 工事の見積内訳書
- 工事請負契約書の写し
- 施工前の写真
- 町税の完納証明書(同居人全員分)
- 審査・交付決定
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申請後に審査を実施
町が書類を審査し、要件を満たしている場合に「交付決定通知書」が送付されます。通知を受けてから事業(工事完了等)を具体的に進めます。
- 事業の実施
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- 事業完了:2027年03月19日
計画に基づき工事または住宅取得を実施します。令和9年3月19日までに実績報告を行う必要があるため、逆算したスケジュール管理が必要です。
- 完了実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月19日
事業完了後、速やかに「支援事業完了実績報告書」を提出します。工事完了後の写真や領収書などの証明書類を添付してください。
- 交付額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき町が最終審査を行い、補助金の交付額を確定させ、申請者に通知します。
- 補助金請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受け取ったら「補助金請求書(様式第10号)」を提出します。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南部町が提供する「南部町住宅新築改修等支援事業」は、町民の皆さまが安心して快適に暮らすための住環境整備を促進し、同時に地域経済の活性化を図ることを目的とした補助制度です。この事業は、自宅の新築・改修工事や建売住宅の取得を検討している方を対象としています。
■1 新築・建売住宅の取得
住宅の新築、または建売住宅の取得に関する補助です。1,000万円以上の契約が対象となります。
<補助対象経費と条件>
- 新築:対象工事費が1,000万円以上(税抜)の場合
- 建売住宅:取得費用が1,000万円以上(税抜)の場合
<補助額>
- 新築:対象工事費(税抜)の2.5%(上限60万円)
- 建売住宅:取得費用(税抜)の2.5%(上限60万円)
■2 リフォーム工事(個人住宅・空き家・被災住宅)
既存住宅の機能向上や修繕を目的とした工事に関する補助です。
<最低契約金額(税抜)>
- 個人住宅、空き家バンク登録住宅のリフォーム:30万円以上
- 被災住宅:5万円以上
<主な補助対象リフォーム工事(機能向上)>
- 手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張
- 屋根、外壁、軒天の改修
- 電気・温水・暖房設備の工事、給排水衛生設備の工事
- 換気扇、換気空清機ロスナイの設置
- エレベーターや階段用昇降設備の設置
- 電気設備工事を伴う省エネ照明器具(LED等)の設置工事
- 断熱・遮音改修(二重窓またはペアガラスの設置工事を含む)
- システムキッチンの設置、浴室、ユニットバス、トイレ、洗面所の改修
- キッチンに組み込まれるIHクッキングヒーター、オーブン、食器洗浄機
- テレビドアホンの設置
- 住宅内に耐震シェルターを設置する工事
- 玄関・居室等の間取り等の変更に伴う壁等の改修
<主な補助対象リフォーム工事(修繕・その他)>
- 雨樋の取替、畳の畳替え・表替え、建具の取替
- 床、クロスの張替、床材・壁材・天井材の補修、下地補修
- 住宅と同一棟の車庫、物置などの設置、改修、増築
- 併用住宅のうち、住居部分に係る改修、増築
- 壁を筋かいなどで補強する工事、バルコニーや雪止めの設置
- 玄関フード・サンルームの増築(住宅と一体であることが条件)
- 屋根、外壁などの塗装、スイッチ・コンセント等の電気工事
<補助額>
- リフォーム工事:対象工事費(税抜)の12.5%(上限25万円)
- 空き家バンク登録住宅:対象工事費(税抜)の15%(上限30万円)
- 被災住宅:対象工事費(税抜)の25%(上限40万円)
■3 共通要件・留意事項
全カテゴリー共通の補助対象者および条件です。
<補助対象者と条件>
- 令和8年4月1日以降に「南部町住宅新築・リフォーム支援事業推進協議会の登録業者」と契約を締結した方
- 令和9年3月19日までに実績報告を提出できる工事を実施する方
- 申請時に町税等を滞納していない方
<申請に関する留意事項>
- 予算の範囲内で先着順となります
- 過去に交付を受けている場合、交付年度の翌年度から3年経過すれば再申請が可能(被災住宅は災害ごとに1回限り)
被災住宅に関する特例
●被災住宅特例 被災住宅の補助率引上げと申請要件
被災住宅の場合は、補助率が25%(上限40万円)に引き上げられ、最低契約金額も5万円から対象となります。申請には罹災証明書の添付が必要です。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する工事や住宅の取得については、補助の対象となりません。また、一覧にない工事でも審査により対象外となる場合があります。
- 新築における付帯設備・別棟
- 外構工事
- 別棟の車庫・物置の設置など
- 大規模な間取り変更・撤去等
- 増・改築を含む間取りの変更
- 瓦屋根を金属屋根に改修する工事
- 住宅の2階以上の部分を除却する工事
- 増築(住宅と一体でない場合や特定の改修を伴わない場合)
- 外構および造園
- 門、塀などの外構工事、ウッドデッキ、パーゴラの設置
- 造園工事、植樹・剪定などの植栽工事
- 非住居部分・別棟(リフォーム)
- 併用住宅のうち店舗部分などにかかる改修・増築
- 住宅と別棟の車庫、物置などの設置・改修・増築(既存住宅と離して新増築するもの)
- 清掃、消耗品、電化製品等
- ハウスクリーニング、排水管清掃
- 電化製品(エアコン、テレビ、照明器具など。ただし配線工事を伴うLED照明等を除く)の購入
- 高効率給湯器以外への給湯器の交換
- アンテナの設置、防犯装置(監視カメラ等)の設置
- 電話やインターネットの配線工事
- 家具(ガス・石油暖房器具、タンスなど)の購入・設置
- その他
- 広告・看板の設置
- リフォーム工事に伴う廃材の処分費
- シロアリ駆除、その他の防虫や消毒などの薬剤散布・塗布
補助内容
■1 新築の場合
<補助要件と金額>
| 対象工事費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 税抜1,000万円以上 | 2.5% | 60万円 |
<注意事項>
外構工事や別棟の車庫・物置設置等は対象外となります。
■2 建売住宅の取得の場合
<補助要件と金額>
| 取得費用 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 税抜1,000万円以上 | 2.5% | 60万円 |
■3 リフォーム工事の場合(個人住宅)
<補助要件と金額>
| 対象工事費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 税抜30万円以上 | 12.5% | 25万円 |
<主な対象工事の例>
- 手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張
- 間取り変更に伴う壁等の改修(増改築を伴わないもの)
- 二重窓やペアガラスの設置、耐震補強工事
- 屋根・外壁・軒天の改修や塗装
- 畳の畳替え・表替え、給排水衛生設備工事
- 省エネ照明器具(LED等)の設置工事、換気扇の設置
- システムキッチン、浴室、ユニットバス、トイレ、洗面の改修
- 住宅と同一棟の車庫・物置等の設置、増築、断熱・遮音改修
<主な対象外工事の例>
- 増改築を伴う間取りの変更、瓦屋根から金属屋根への改修
- 玄関フード・サンルームの増築(住宅と一体でないもの)
- 別棟の車庫、物置などの新増築
- 門、塀等の外構工事、ウッドデッキ、造園工事
- 電化製品(エアコン、テレビ等)の購入
- ハウスクリーニング、シロアリ駆除、廃材処分費
- 併用住宅の店舗部分に係る改修・増築
■4 空き家バンク登録住宅のリフォームの場合
<補助要件と金額>
| 対象工事費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 税抜30万円以上 | 15% | 30万円 |
■5 被災住宅の場合
<補助要件と金額>
| 対象工事費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 税抜5万円以上 | 25% | 40万円 |
■特例措置
●S1 再申請に関する特例
<条件>
過去に交付を受けたことがある場合でも、交付年度の翌年度から3ヶ年が経過していれば再度申請が可能。
●S2 被災住宅の申請に関する特例
<留意事項>
- 災害ごとに1回限りの申請とする。
- 「罹災証明書」の添付が必須(発行に1週間程度要する場合あり)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。