深浦町 資格取得支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
深浦町に居住する就労者や求職者を対象に、仕事や就職に役立つ資格・免許の取得経費の一部を補助します。就労者の能力向上や求職者の就業促進を支援することで、就業環境の改善と町内への定着を図ることが目的です。国家資格や技能講習などの受講料、受験料、登録料を対象に、最大10万円(補助率2分の1)を交付し、町民のキャリアアップと安定した雇用を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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申請前
申請前に以下の条件を満たしているか確認してください。
- 対象者:深浦町に住所を有する就労者(65歳未満)または求職者(75歳未満)で、町税を完納していること。
- 対象資格:仕事や就職に役立つ資格・免許(※普通自動車・二輪免許等は対象外)。
- 対象経費:講習受講料、教材費、受験料、登録料。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:資格取得日から1年以内
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて総合戦略課へ提出してください。
- 本人確認書類の写し(免許証等)
- 経費の支払がわかる書類(領収書等)
- 資格取得を証明する書類(合格証等)
- 就労証明またはハローワークカードの写し
- 審査・交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により交付額が確定します。
- 補助金の請求・受領
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第3号)」に振込先口座情報を記載して提出してください。手続き完了後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【お問い合わせ先】
深浦町役場 総合戦略課
電話:0173-74-2122
対象となる事業
深浦町が実施している「深浦町資格取得支援事業費補助金」は、就労者の能力向上を推進し、また求職者やパート・アルバイト労働者の就業や就業環境の改善を通じて、地域への定着を図ることを目的とした事業です。仕事や就職に役立つ資格または免許を取得した方に対し、その取得にかかった経費の一部を補助します。
■深浦町資格取得支援事業費補助金
本事業は、深浦町に居住する方々のキャリアアップや再就職を支援し、町内での安定した雇用と生活を促進するために設けられました。特に、給与や収入のために働いている「就労者」と、公共職業安定所を通じて求職活動を行っている「求職者」を主な対象としています。
<補助対象者(共通要件)>
- 他の類似の補助金等(教育訓練給付金等を除く)の交付を受けていないこと
- 資格等の取得に必要とする経費を既に支払っていること
- 町税等を完納していること(未成年者の場合は保護者が完納していること)
- 同一世帯に属する者全員が暴力団員でないこと
- 過去3年度内に本事業による補助金の交付を受けていない、または交付を受けたがその補助金が10万円に満たなかったこと
<補助対象となる資格等>
- 士業系(税理士、司法書士、宅地建物取引士、社会保険労務士等)
- 医療・福祉系(調理師、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員等)
- 自動車運転・建設・設備系(大型自動車免許、大型特殊自動車免許、土木施工管理技士、電気工事士等)
- その他(危険物取扱者、ボイラー技士、警備業務検定等)
- 深浦町が定める「別表」に掲げられているもの、または町長が特に認める仕事や就職に役立つ資格
<補助対象経費>
- 講習会等の受講料(教材費等も含む)
- 受験料
- 資格等の登録料
<補助額・上限額>
- 補助率:対象経費の支出額の合計の2分の1
- 上限額:10万円(過去3年度内に交付を受けた場合は、その額を10万円から減じた額を上限とする)
- 1円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 資格取得日から起算して1年以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する資格の取得や申請者は、補助金の対象外となります。また、不正が発覚した場合は交付決定が取り消されます。
- 対象外となる資格免許
- 普通自動車免許
- 普通自動二輪車免許
- 大型自動二輪車免許
- 原動機付き自転車免許
- 取得後1年を経過した資格
- 対象外となる者
- 公務員(就労者として申請する場合)
- 町税等を滞納している者(未成年の場合は保護者を含む)
- 同一世帯に暴力団員が属している者
- 制度の重複・制限
- 他の類似の補助金等の交付を受けている場合(教育訓練給付金等を除く)
- 過去3年度内に合計10万円以上の補助金の交付を受けている場合
- 交付決定の取消し・返還事項
- 補助金交付の条件に違反した場合
- 虚偽の申請や不正な手段によって補助金を受け取った場合
資格取得支援事業費補助金
■資格取得支援事業
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
<補助対象者(共通条件)>
- 他の類似の補助金(教育訓練給付金等は除く)を受けていない方
- 深浦町の町税等を完納していること
- 世帯全員が暴力団員でないこと
- 過去3年度内に本補助金を受給していない、または受給額が10万円未満であること
<補助対象者(区分別)>
- 就労者:町内在住の65歳未満(公務員除く)
- 求職者:町内在住の75歳未満(ハローワークで求職活動中かつ居住意思がある方)
<補助対象経費>
- 講習会等の受講料(教材費含む)
- 受験料
- 資格等の登録料
<対象資格の例>
- 士業(税理士、建築士、宅地建物取引士等)
- 医療・福祉系(介護福祉士、調理師、登録販売者等)
- 運転免許(大型、大特、第二種免許等)
- 建設・設備系(施工管理技士、消防設備士等)
- その他(危険物取扱者、ボイラー技士等)
■特例措置
●A 過去に補助金を受けた場合の特例
<補助上限額の調整>
過去3年度内に本補助金の交付を受けている場合、上限額は「10万円から過去3年度内に交付を受けた補助金の額を減じた額」となる。
対象者の詳細
就労者
給与または収入のために現に働いている方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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居住地と年齢
深浦町内に住所を有する満65歳未満の者であること(公務員は除く)、対象者が未成年者の場合は、その保護者も深浦町内に住所を有していること -
経費の支払い状況
資格等の取得に必要とする経費を既に支払っていること -
町税の完納
深浦町の町税等を完納していること、未成年者の場合は、その保護者も町税等を完納していること -
暴力団員との関係排除
同一世帯に属する者全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと -
過去の補助金交付実績
過去3年度内に本事業による補助金の交付を受けていないこと(※過去に交付を受けていても、10万円に満たなかった場合は、その差額を限度として対象となる可能性あり)
求職者
公共職業安定所(ハローワーク)を通じた求職活動を行っている方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
居住地、年齢、居住意思
深浦町に住所を有する満75歳未満の者であること、今後も引き続き深浦町内に居住する意思があること、未成年者の場合は、その保護者も深浦町内に住所を有していること -
経費の支払い状況
資格等の取得に必要とする経費を既に支払っていること -
町税の完納
深浦町の町税等を完納していること、未成年者の場合は、その保護者も町税等を完納していること -
暴力団員との関係排除
同一世帯に属する者全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないこと -
過去の補助金交付実績
過去3年度内に本事業による補助金の交付を受けていないこと(※過去に交付を受けていても、10万円に満たなかった場合は、その差額を限度として対象となる可能性あり)
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 他の類似の補助金等(教育訓練給付金等を除く)の交付を受けている者
- 公務員
※具体的な申請手続きや対象となる資格等については、深浦町総合戦略課にお問い合わせいただくか、関連する交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2020040700010/
- 深浦町公式サイト
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.fukaura/reiki_menu.html
- 深浦町のアクセス情報サイト
- http://fukadoko.jp/
深浦町資格取得支援事業費補助金の申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は書類の提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。