深浦町創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
深浦町内で新たに創業を目指す個人や事業者に対して、地域産業の振興および地域経済の活性化を図るため、創業に必要な設備導入や店舗改装等の経費の一部を補助します。新規開業や新分野への進出、町外からの進出を幅広く支援し、3年以上の継続的な事業運営を後押しすることで、地域経済の持続的な発展と雇用機会の創出を目指します。
申請スケジュール
- 事業者認定の申請
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- 申請時期:事業着手前
補助金の交付を受けるための最初のステップです。町長による認定を受ける必要があります。
- 提出書類:深浦町創業支援事業事業者認定申請書(様式第1号)、町民税の納税証明書等
- 重要:補助対象経費は、この認定後に着手し、認定日から12か月以内に発生した経費に限られます。
- 営業開始届の提出
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- 営業開始期限:事業者認定日から12か月以内
認定を受けた後、12か月以内に営業を開始し、遅滞なく届け出を行います。
- 提出書類:営業開始届(様式第3号)
- 添付書類:定款または登記事項証明書の写し(法人の場合)、または開業届の写し(個人事業主の場合)
- 補助金の交付申請
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- 申請時期:事業者認定後12か月経過後
補助対象期間(12か月間)が終了し、実績が確定した後に申請を行います。
- 補助率:対象経費の4分の3以内(限度額150万円)
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第4号)、領収書、実施状況写真、営業許可証の写し等
- 実績報告書の提出
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交付決定後、速やかに
町長から交付決定通知を受けた後、補助事業の完了を報告します。
- 提出書類:深浦町創業支援事業実績報告書(様式第9号)
- 補助金交付請求書の提出
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補助金額確定通知後
実績報告が承認され、最終的な補助金額の確定通知を受けた後、請求書を提出します。
- 提出書類:深浦町創業支援事業補助金交付請求書(様式第10号)
- 補助金の交付
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全手続完了後
請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後も、開業から3年以内の営業継続義務や、5年間の関係書類保管義務があります。
対象となる事業
深浦町が地域産業の振興と地域経済の活性化を目的として実施する「深浦町創業支援事業補助金」の対象となる事業(補助対象事業)は、深浦町内で新たに事業を創業し、かつ、その事業を3年以上継続して営業することが見込まれる事業です。
■深浦町創業支援事業補助金
新たに事業を始めたい方や、既に事業を行っている方が新たな分野で事業を開始する方を支援することを目的としています。
<「創業」の具体的な定義>
- 個人の新規開業:現在事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業届を提出して、新たに事業を開始するケース。
- 個人の法人設立:現在事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始するケース。
- 既存事業者の新分野進出:既に事業を営んでいる事業者が、現在の事業を継続しつつ、全く新しい分野で事業を開始するケース。
- 町外事業者の町内進出:町外に事業所を有して事業を営んでいる事業者が、新たに深浦町内に事業所を設置し、その場所で事業を開始するケース。
<事業開始と継続の要件>
- 事業者認定を受けた日から12か月以内に事業を開始し、その旨を町に届け出ること。
- 事業を3年以上継続することが見込まれること。
<補助対象経費の例>
- 広告宣伝費(宣伝広告に要する費用)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット、カタログ等の制作費用)
- 委託費(デザイン、Webページ作成など外部に委託する費用)
- 備品購入費(事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等の購入費用)
- 工事請負費(店舗・施設の改装・改修工事、給排水、空調、電気工事等)
- その他、町長が特に必要と認める経費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象者として認められないため、補助対象事業とはなりません。
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づき事業を営む者)
- 風俗営業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める営業を行う者)
- 暴力団関係事業(深浦町暴力団排除条例に違反する者)
- 政治・宗教活動(政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者)
- 公序良俗違反(公序良俗に反する事業を営む者)
- 短期での営業形態変更(営業開始日から3年間、同じ営業形態で営業を継続できないと見込まれる者)
- 開業後3年を経過しないうちに営業を中止、閉店、移転、または営業形態を変更した場合は、補助金の全額または一部の返還を求められる可能性があります。
- 特定の経費を含む事業(一部の経費は補助対象外)
- 光熱水費や消耗品費、消費税、汎用品(パソコン、スマートフォン等)の購入費などは対象外です。
補助内容
■深浦町創業支援事業
<補助対象者>
- 町税等の滞納がないこと
- 深浦町内に店舗または事業所を設置しようとしている方
<補助対象事業>
深浦町内で新たに創業し、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業
<主な補助対象経費>
- 広告宣伝費
- 印刷製本費
- 委託費
- 備品購入費
- 工事請負費(内装・外装、給排水、空調、電気工事等)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の3 |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象とならない経費>
- 通常発生する経費(光熱水費、使用料、保守料など)
- 消耗品の購入費
- 消費税
- 汎用品(パソコン、スマートフォンなど)の購入費
- 補助対象事業に直接的に寄与すると認められないもの
対象者の詳細
補助金交付の基本的な対象者
補助金の交付対象者(以下「補助対象者」)として、次の2つの要件を全て満たす必要があります。
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町税等に滞納がないこと
申請者本人に深浦町の町税やその他の公的な支払いに滞納がないこと -
深浦町内に店舗または事業所を設置しようとしている者であること
深浦町内で新たに事業を開始し、そのための店舗や事業所を町内に設ける意思がある方
「事業者」および「創業」の具体的な定義
本補助金制度における「事業者」および「創業」は、以下のように定義されています。
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事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する「中小企業者」 -
創業
これまで事業を営んでいなかった個人が、所得税法に規定する開業届を提出して新たに事業を開始する場合、事業を営んでいなかった個人が、新たに法人を設立して事業を開始する場合、既存の事業者が現在の事業を継続しつつ、全く新しい分野で事業を開始する場合、町外に既に事業所を有している事業者が、新たに深浦町内に事業所を設置し、事業を開始する場合
■補助対象外となる者(除外規定)
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者とはなりません。
- フランチャイズ契約等に基づく事業を営む者
- 風俗営業等を行う者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業)
- 深浦町暴力団排除条例に違反する者
- 政治活動または宗教活動を目的とした事業を営む者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 営業開始日から3年間同じ営業形態で営業を継続できない者
※補助対象事業は、町内で創業し、かつ3年以上継続して営業することが見込まれる事業である必要があるため、継続が見込めない場合は対象外となります。
補助金の交付を受けるには、町長から「事業者認定」を受ける必要があります。認定後12か月以内に営業を開始し、営業開始届を提出することが求められます。
※詳細は深浦町の担当部署へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2022051700010/
- 深浦町役場 公式サイト
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町 アクセス情報サイト
- http://fukadoko.jp/
深浦町創業支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして郵送等で提出する形式です。申請には事業者認定、営業開始届、補助金交付申請の各ステップが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。