田舎館村 移住定住促進住宅取得補助金(令和8年度)
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目的
弘前圏域外から田舎館村へ移住し、自ら居住するための住宅を新築または購入する方に対して、住宅取得費用の一部として一律50万円を補助します。住宅取得に伴う経済的負担を軽減することで、村内への移住および定住を促進し、将来にわたる人口増加と地域の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・契約締結
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- 対象契約締結日:2026年04月01日以降
補助対象となるには、以下の日付条件を満たす必要があります。
- 住宅の建築・購入・土地の購入:令和8年4月1日以降に契約を締結していること
- 入居期限:取得後1年以内に転入および入居を完了すること
- 補助金の交付申請
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転入日から3年を経過する日まで
移住者の転入日より3年を経過する日までに、必要書類を企画観光課へ提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 地区会加入証明書(様式第2号)
- 契約書の写し(取得費が分かるもの)
- 支払いを証明する書類の写し
- 登記事項証明書の写し
- 住民票謄本・戸籍の附票
- 市区町村税の納税証明書
- 審査・現地調査
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随時実施
提出された書類に基づき、村が審査を行います。必要に応じて、申請された住宅や土地の現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定通知
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- 決定通知:適宜通知されます
審査の結果、補助金の交付が適切であると認められた場合、「田舎館村移住定住促進事業費補助金交付決定通知書」(様式第3号)が郵送されます。
- 補助金の請求・交付
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決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後、以下の手続きを行います。
- 請求書の提出:「田舎館村移住定住促進事業費補助金請求書」(様式第5号)を企画観光課に提出します。
- 補助金の振込:指定した金融機関の口座へ補助金(50万円)が振り込まれます。
※交付後3年以内に村外へ転出した場合などは、返還を求められることがあります。
対象となる事業
「田舎館村移住定住促進事業費補助金」は、青森県南津軽郡田舎館村への移住及び定住を促進することを目的として、村内に住宅を取得する方に対し、その費用の一部を補助するものです。令和8年4月1日から施行され、当該年度の予算の範囲内で先着順に交付されます。
■田舎館村移住定住促進事業費補助金
村外からの移住者が村内で住宅を新築または購入する際にかかる費用を補助することで、定住支援と村の活性化を図る制度です。
<補助金額>
- 住宅1棟につき一律50万円
<補助対象者>
- 移住者に該当すること(弘前圏域市町村外に3年以上住所を有し、転入日から3年未満の方)
- 3年以上継続して田舎館村に定住する意思があること
- 直近の市区町村税の滞納がないこと(住宅取得者およびその配偶者)
- 住宅取得者の世帯が地区会に加入していること(地区会加入証明書が必要)
- 過去に本補助金制度による支援を受けたことがないこと
<補助対象物件(住宅)の要件>
- 移住者の転入日から3年経過日より前に取得した住宅であること
- 住宅取得後1年以内に村への転入および当該住宅への入居を完了していること
- 所有権が住宅取得者単独または取得者を含む共有名義であること
- 居住用部分(出入口・居室・台所・トイレ)が全体の2分の1以上かつ50㎡以上であること
- 土地代を含む取得費用(居住用面積分)が500万円以上であること
- 契約相手が住宅取得者またはその配偶者の1親等以内の親族でないこと
- 令和8年4月1日以降に建築・購入・土地取得の契約を締結していること
<申請手続きの要点>
- 「補助金交付申請書」と「地区会加入証明書」に必要書類を添えて企画観光課へ提出
- 申請期限は移住者の転入日より3年を経過する日まで
- 交付決定通知を受けた後に「請求書」を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれる
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨に基づき、以下の条件に該当する場合や交付後の義務に反する場合は補助の対象外、または交付決定の取り消し・返還対象となります。
- 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる物件。
- 交付決定の取り消し・返還が求められるケース:
- 虚偽の申請を行った場合
- 補助金交付後、3年以内に移住者が村外へ転出した場合
- 地区会から脱退した場合
- 審査により交付が却下される場合(不採択)。
補助内容
■2 補助金額
<補助額>
住宅1棟につき一律50万円
■3 補助対象者
<要件>
- 移住者の該当:住宅取得者またはその配偶者のいずれかが「移住者」(弘前圏域市町村外に3年以上住所を有した後に転入し、かつ転入日から3年未満の者)に該当していること
- 定住意思:田舎館村に3年以上継続して定住する意思があること
- 税の滞納なし:住宅取得者およびその配偶者に、直近の市区町村税の滞納がないこと
- 地区会への加入:住宅取得者の世帯が地区会に加入していること
- 過去の支援歴なし:過去にこの要綱による同様の支援を受けたことがないこと
■4 補助対象物件
<物件要件>
- 取得時期と入居:移住者の転入日より3年を経過した日より前に取得した村内の住宅で、取得後1年以内に転入・入居が完了していること
- 所有権:所有権が住宅取得者単独または住宅取得者を含む共有名義であること
- 床面積と構造:居住用部分が全体面積の2分の1以上で、かつ50㎡以上であること
- 取得費用:住宅の建築・購入費用(土地取得費含む)が居住用面積分で500万円以上であること
- 契約相手:住宅取得者または配偶者の1親等以内の親族でないこと
- 補償費の対象外:公共事業の施行に伴う補償費の対象となる物件でないこと
- 契約締結日:令和8年4月1日以降に土地の購入または住宅の建築・購入に係る契約を締結していること
■5 申請から補助金交付までの流れ
<交付プロセス>
- 1. 補助金の交付申請:必要書類を添えて企画観光課へ提出(提出期限は転入日より3年経過日前まで)
- 2. 補助金の交付決定:審査・現地調査を経て交付決定通知書を送付
- 3. 補助金の請求:交付決定後に請求書を提出
- 4. 補助金の交付:指定口座へ振り込み
■6 交付決定の取り消しと補助金の返還
<返還事由>
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 交付申請の日より3年以内に、移住者が転出した場合、または申請者世帯が地区会から脱退した場合
- その他、村長が補助金の交付を受けることが不適当と認めた場合
対象者の詳細
補助対象者(住宅取得者)
田舎館村が実施する「田舎館村移住定住促進事業費補助金」の対象となる方は、村内に自身が居住する目的で住宅を取得し入居した「住宅取得者」であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 住宅取得者またはその配偶者が「移住者」に該当すること
弘前圏域市町村(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、西目屋村)の外に3年以上住所を有していたこと、田舎館村内に転入し、かつその転入日から3年未満であること -
2 3年以上継続して定住する意思があること
申請日から3年以上継続して田舎館村に居住すること、地区会に加入する意思があること -
3 直近の市区町村税に滞納がないこと
住宅取得者本人およびその配偶者の双方に滞納がないこと(納税証明書等の提出が必要) -
4 住宅取得者の世帯が地区会に加入していること
地域の「地区会」に加入し、「地区会加入証明書」(様式第2号)を提出すること -
5 過去にこの補助金による支援を受けていないこと
本補助金の要綱に基づく支援を、過去に一度も受けていないこと
※「住宅取得者」とは、村内において自身が居住することを目的として住宅を取得し、実際に入居した者を指します。
※3年以内に村外へ転出したり地区会を脱退したりした場合は、補助金の返還を命じられる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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