名護市 若年者継続雇用奨励金(令和8年度・前期)
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目的
名護市内で創業3年以内の中小・小規模事業者に対し、市内に居住する正社員を新たに雇用した際の賃金の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ります。トライアル雇用を経て常用雇用へ移行したケース等の人件費負担を軽減し、地域における若年者等の雇用促進と市内の経済基盤強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募(募集要項の公開)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 後期公募開始:2026年09月09日
名護市のウェブサイトにて募集要項が公開されます。事業目的や補助対象要件、必要書類を事前に確認してください。
- 提出先:名護市 商工・企業誘致課 商工係
- 受付時間:08:30〜17:15(土日祝・12:00〜13:00を除く)
- 交付申請
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- 申請締切:2026年08月31日
- 後期申請締切:2026年12月11日
所定の申請書と添付書類(完納証明書、事業計画書、住民票等)を提出してください。
【注意】- 1申請者につき1件まで応募可能です。
- 書類に不備がある場合は審査対象外となる可能性があります。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、順次実施
市が書類審査を行い、採択が決定した場合は「交付決定通知書」が郵送されます。不交付の場合は理由を明記した通知書が送付されます。
- 実績報告
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- 若年者継続雇用の期限:常用雇用から2ヶ月以内
補助事業の実施後、「事業実施報告書」を提出します。雇用支援の場合は、出勤簿や賃金台帳の写しなど、実績を証明する書類の添付が必要です。
※若年者継続雇用奨励金の場合は、交付申請時に実績報告を兼ねる形式となります。
- 額の確定・交付請求・振込
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報告内容の確認後
実績報告に基づき補助金額が最終確定されます。「補助金額確定通知書」を受け取った後、所定の「交付請求書」を提出してください。指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、地域経済の活性化や新規創業支援などを目的として、複数の補助金事業を実施しています。現在募集されている主な3つの事業は以下の通りです。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内で小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者および新規創業者に対し、店舗改装にかかる費用の一部を補助することで、活力と魅力ある商店街の形成と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 中小企業者・小規模企業者:市内に主たる事務所または事業所を有し、法人届出書や開業届出書を既に提出している方
- 新規創業者:市内で新たに創業し、本年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる方(代表者が市内に住民登録されていること)
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または店舗として活用を予定している空き家
- 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していないもの
<補助対象経費>
- 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事
- 空調設備工事、サイン工事、電気照明設備等の設置工事
- 看板・日よけの修復や設置費、厨房の設置費や改修費
- 客用洗面・水回り・トイレ改修費など
<補助金の額と要件>
- 中小企業者・小規模企業者:最大50万円(補助率50%)
- 新規創業者:最大75万円(補助率50%)
- 対象経費の合計額が50万円以上の店舗改装事業であること
■2 名護市地域資源活用支援事業
名護市内の豊かな地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源など)を活かした新しい商品開発、新サービスの創出、および販路開拓を行う事業者に対し、その費用の一部を助成します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 製造業、小売業、観光業、サービス業などを営む事業者
<補助対象経費>
- 事業費:専門家への謝金・旅費、職員の旅費など
- 販路開拓費:展示会等への出展費、広報費、市場調査費など
- 新商品試作開発費:試作品等の原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費など
<補助金の額と要件>
- 補助上限額:最大40万円
- 補助率:対象経費の合計額の2/3以内
- 対象経費の合計額が40万円以上の事業であること
■3 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たに起業し、雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、新たに雇用した正社員の賃金費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 事業の申請時において、市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所または事業所を有する者
<補助対象となる雇用者の要件>
- 市内に住所を有する者で、新たに雇用された正社員であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月間の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金額以上であること
<補助金の額と要件>
- 雇用者1人につき1ヶ月あたり最大2万5千円
- 補助期間:6ヶ月間
- 上限:対象雇用者最大2人まで
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の条件に該当する場合や経費は補助の対象外となります。
- 共通の除外要件
- 市税の滞納がある場合。
- 風俗営業等や暴力団関係者である場合。
- 宗教・政治活動を主たる目的とする団体。
- 国庫補助金や他の補助金・助成金の適用を既に受けている事業(二重受給)。
- 店舗等改装支援事業における対象外
- フランチャイズ加盟店、チェーン店舗、大規模小売店舗内の店舗。
- 公の施設内の店舗、申請者の親族と賃貸借契約している店舗。
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)。
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能なもの)。
- 既存店舗の単純な修繕(業態変更を伴わないリフォーム等)。
- 交付決定前に工事着手(契約・支払を含む)した経費。
- 地域資源活用支援事業における対象外
- 既存の製品を単純に混ぜるだけのような商品開発。
- デザイン費のみなど、商品開発全体に資すると認められない経費。
- 既存商品の販路開拓費および広報活動をメインとする事業。
- 交付決定日より前、または事業完了日より後に発注・契約・納品・支払等を実施したもの。
- 新規創業雇用支援事業における対象外
- 対象となる雇用者を補助期間中に雇用しなくなった場合。
- 本市の雇用に関する他の奨励金や助成金の交付を受けた雇用者。
補助内容
■A 名護市店舗等改装支援事業補助金
<補助対象者>
- 所在地要件:中小企業者・小規模企業者は市内に主たる事務所等を有すること。新規創業者は代表者が市内に住民登録されていること。
- 事業届出要件:法人届出書または開業届出書を提出済み(または本年度内に提出予定)であること。
- 納税要件:市税に滞納がないこと。
- その他:暴力団排除条項等に抵触しないこと、適切な事業遂行能力を有すること。
<補助対象店舗>
- 賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、活用予定の空き家であること。
- 食品衛生法、建築基準法などの関係法令に違反していないこと。
- 対象外:フランチャイズ・チェーン店、大規模小売店舗内、公の施設、親族との契約、未営業店舗、非接触型店舗(事務所等)。
<補助対象となる経費と具体的な工事内容>
- 内装工事、外装工事(屋根修復、壁塗り直し等)
- 給排水衛生設備、空調設備、給湯設備、電気・ガス設備
- サイン・日よけの修復・設置
- 断熱工事(床・壁・窓・天井)
- 厨房の設置・改修、水回り・トイレ改修
<補助対象外となる経費や注意事項>
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能なもの)
- 増築工事費およびその設備施工費
- 事務所等を含む店舗の改装、既存店舗の単なる修繕(新規創業者は対象)
- 交付決定前に着手した経費
- 市外の施工業者・販売業者を利用した場合
<補助率と補助上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50% | 50万円 |
| 新規創業者 | 50% | 75万円 |
<その他の交付要件>
- 対象経費の合計額が50万円以上であること。
- 年度内の3月15日までに施工が完了すること。
- 交付は1回限り。
■B 名護市新規創業雇用支援事業
<補助概要>
- 対象:市内で新たに起業し雇用を創出する新規創業間もない中小企業者等
- 対象雇用者:市内に住所を持つ正社員(最低賃金以上の基本給等)
- 補助額:1人につき1ヶ月2万5千円限度
- 補助期間:6ヶ月分
- 補助上限:最大2人まで(交付は1回限り)
■C 名護市地域産業資源活用促進事業補助金
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 40万円以内 |
| 最低事業費 | 補助対象経費の合計が40万円以上 |
<補助対象経費>
- 専門家謝金・旅費、展示会等出展費、広報費、市場調査費
- 新商品試作開発費(原材料費、加工費、成分分析費、デザイン費)
対象者の詳細
1. 名護市若年者継続雇用奨励金
国のトライアル雇用制度に基づき試行的に雇用した若年者を、常用雇用者として継続して雇用した市内の中小企業者・小規模企業者を対象としています。
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1 補助対象となる事業主(申請者)
名護市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、若年者(45歳未満)をトライアル雇用終了後に6ヶ月以上常用雇用している実績、過去に本奨励金の交付を受けていないこと -
2 補助対象となる若年者(対象労働者)
令和7年1月1日以降にトライアル雇用として試行的に雇用された者、トライアル雇用終了の日において45歳未満であること、トライアル雇用終了後に常用雇用者として雇用された者、雇用後6ヶ月を経過するまでの間、名護市に住所を有していること
2. 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たに起業し、正社員を雇用した創業間もない中小企業者・小規模企業者を対象としています。
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1 補助対象となる事業主(申請者)
申請時において名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者、市内に主たる事務所または事業所を有していること、法人市民税または市税に滞納がないこと -
2 補助対象となる雇用者
名護市内に住所を有していること、新たに雇用された正社員であり、6ヶ月以上雇用が継続していること、基本給が対象期間中の最低賃金額以上であること、他の雇用に関する奨励金や助成金等の重複受給がないこと
3. 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者および新規創業者による店舗改装を支援します。
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補助対象となる事業主(申請者)
中小企業者・小規模企業者(既に法人届出書または開業届出書を提出済みであること)、新規創業者(代表者が名護市内に住民登録され、年度内に届出書を提出できる者)、市税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
各事業共通で、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う事業者
- 暴力団員または暴力団員等、もしくは警察当局から排除要請を受けている者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- その他、市長が不適当と認める事業者
※補助事業を適確に遂行する能力を有していることが前提となります。
※申請を検討される際は、各募集要項の最新版を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市例規集
- https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
申請書類は指定のウェブサイトからダウンロード可能です。提出方法は持参または郵送に限られており、電子申請やメール、FAXでの提出は受け付けていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。