名護市 若年者継続雇用奨励金(令和8年度 後期)
紹介動画
目的
名護市内の中小企業者や新規創業者を対象に、店舗改装、地域資源を活用した商品開発、および若年者の常用雇用や新規雇用に伴う人件費の一部を補助します。地域経済の活性化と事業者の経営安定を目的とし、魅力ある店舗づくりや独自のサービス創出、安定した雇用の確保を支援することで、地域全体の持続的な発展と活力向上を図ります。
申請スケジュール
申請は持参または郵送のみ(FAX・メール不可)で、受付時間は平日の8:30〜17:15(12:00〜13:00除く)です。
- 補助金申請の準備と要件確認
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随時
各補助金の交付要件と必要書類を確認します。
- 交付要件の確認:対象者の区分(中小企業・新規創業者等)や雇用条件などを確認してください。
- 必要書類の準備:交付申請書、事業実施計画書、完納証明書のほか、補助金ごとの個別書類(労働契約書、住民票、登記事項証明書など)を準備します。
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月11日
前期・後期の2回に分けて募集が行われます。
【前期】 令和8年5月1日(金) 〜 令和8年8月31日(月)
【後期】 令和8年9月9日(水) 〜 令和8年12月11日(金)
※物産展等出展支援事業の前期のみ5月1日(水)開始。
※提出書類は正本1部(片面印刷)を用意してください。
- 審査および交付決定
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随時
市による書類審査が行われます。
- 審査の結果、補助金の採択が決定された場合、市から「交付決定通知」が送付されます。
- 審査の結果により、交付決定額が申請額と異なる場合があります。
- 補助事業の実施と実績報告
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事業完了後速やかに
交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施します。事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 添付書類:事業実施報告書、領収書の写し、写真、成果物など。
- 補助金額の確定通知
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- ラベル:確定通知:審査完了後
提出された実績報告書に基づき、市が最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書」を送付します。
- 補助金の交付請求と支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、市へ「補助金交付請求書」を提出します。
- 請求書に振込先口座情報を記載して提出してください。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、地域経済の活性化と事業者の支援を目的として、店舗改装、地域資源活用、新規雇用支援の3つの補助金制度を実施しています。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内の商業活動を活性化し、魅力的な商店街を創出することを目的とした補助金制度です。小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者や新規創業者を対象に店舗改装費を補助します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 市内に住民登録されている新規創業者
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団関係者や公序良俗に反する営業を行わない者
<補助対象店舗>
- 賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または店舗活用の空き家
- 食品衛生法や建築基準法等の関係法令を遵守していること
<補助対象経費>
- 内装工事、外装工事(屋根修復、塗装、断熱工事等)
- 給排水衛生設備工事、空調設備工事
- サイン工事(看板・日よけの設置等)
- 電気照明、厨房の設置や改修
<補助要件と補助金額>
- 対象経費の合計額が50万円以上であること
- 補助率:補助対象経費の50%
- 上限額:中小企業者50万円、新規創業者75万円
- 施工業者は市内に事業所を有する業者を利用すること
■2 名護市地域資源活用支援事業
名護市独自の地域資源(農林水産物、観光資源等)を活用した新商品開発、新サービスの創出、販路開拓等を支援します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所等を有する中小企業者・小規模企業者(製造・小売・観光・サービス業等)
- 市税に滞納がないこと
<補助対象となる活動と経費>
- 事業費:専門家謝金・旅費、職員旅費
- 販路開拓費:展示会出展費、広報費、市場調査費
- 新商品試作開発費:原材料費、試作加工費、成分分析費、デザイン費
<補助要件と補助金額>
- 対象経費の合計額が40万円以上であること
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 上限額:40万円
■3 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たに起業した事業者に対し、新たに雇用した従業員の賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ります。
<補助対象者>
- 名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所・事業所を有すること
- 市税に滞納がないこと
<補助対象雇用者の要件>
- 市内に住所を有する正社員
- 新たに雇用された日から6ヶ月以上の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金以上であること
<補助金額>
- 1人あたり1ヶ月2万5千円(最長6ヶ月間、最大15万円)
- 対象人数は2人まで
▼補助対象外となる事業
各支援事業において、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 店舗等改装支援事業における対象外店舗
- フランチャイズ加盟店、チェーン店舗、大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗、申請者の親族から賃借している店舗
- 申請時点で営業が行われていない店舗、利用者と接触しない事務所等
- 店舗等改装支援事業における対象外経費
- 交付決定前に着手(契約・支払)した経費
- 機械器具、設計費、持ち運び可能な什器備品、増築工事費
- 既存店舗の単なる修繕(業態変更等を伴わないもの)
- 市外の施工業者を利用した場合の経費
- 地域資源活用支援事業における対象外事項
- 既存商品の販路開拓や、広報活動をメインとする事業
- 既存製品を単純に混ぜるだけの開発、デザイン費のみの取り組み
- 交付決定前または事業完了日より後に発生した発注・支払等
- 支出関係書類が用意できない経費
- 共通事項・重複受給の制限
- 他の補助金や助成金(国庫補助金等)の適用を受けた経費(重複部分は対象外)
- 風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的とする事業
- 過去に同一の補助金を活用したことがある事業者(原則1回限り)
補助内容
■A 名護市新規創業雇用支援事業
<補助対象となる事業者>
- 名護市内で3年以内に新規創業した中小企業者または小規模企業者
- 名護市内に主たる事務所または事業所を有していること
- 法人市民税または市税を滞納していないこと
- 風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動等に該当しないこと
- 補助事業を的確に遂行できる能力を有していること
<補助対象となる雇用者の要件>
- 名護市内に住所を有する者で、新たに雇用された「正社員」であること
- 雇用した日から起算して、6ヶ月以上の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
- 本市の雇用に関する他の奨励金や助成金等の交付をすでに受けていないこと
<補助金額・条件>
- 補助額:対象雇用者1人につき1ヶ月あたり最大2万5千円
- 補助期間:最長6ヶ月間
- 上限人数:最大2人まで
- 交付回数:1回限り
<補助対象期間>
交付決定日から当該決定した日の属する年度の3月31日まで
■B 名護市店舗等改装支援事業
<事業概要>
- 対象:市内の中小・小規模企業者および新規創業者
- 補助率:50%
- 対象経費:合計額50万円以上の改装工事
- 交付回数:1回限り
<補助上限額>
| 対象者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50万円 |
| 新規創業者 | 75万円 |
■C 名護市若年者継続雇用奨励金
<交付内容>
- 補助金額:対象労働者1人につき15万円以内
- 上限人数:対象労働者1人まで
- 交付回数:1回限り
<対象労働者要件>
- 国のトライアル雇用事業終了後に6ヶ月以上常用雇用された者
- トライアル雇用終了時に45歳未満であること
- 常用雇用後6ヶ月間名護市に住所を有していること
対象者の詳細
1. 名護市若年者継続雇用奨励金
国のトライアル雇用制度を利用して雇用した若年者を、引き続き常用雇用者として採用・継続雇用した市内の中小企業者・小規模企業者が対象です。
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1.1 奨励金の対象となる事業主(申請者)
名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(法人は本店住所、個人は名護市に住所があり営業届出済であること)、雇用保険の適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を的確に遂行する能力を有すること -
1.2 奨励金の対象となる労働者(対象労働者)
トライアル雇用終了日において45歳未満の若年者であること、トライアル雇用終了後に6ヶ月以上常用雇用されていること、令和7年1月1日以降に国のトライアル雇用事業で雇用された者であること、常用雇用後6ヶ月が経過するまで継続して名護市に住所を有していること
2. 名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新規創業した中小企業者・小規模企業者の従業員賃金費用を補助する事業です。
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2.1 補助金の対象となる事業主(申請者)
申請時において、名護市内で3年以内に新規創業した中小企業者・小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(法人は本店、個人は住所及び営業届出済)、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を的確に遂行する能力を有すること -
2.2 補助金の対象となる雇用者(対象雇用者)
名護市に住所を有する者で、新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヶ月以上の雇用期間があること、基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること、他の市の雇用に関する奨励金や助成金の交付を受けていないこと
3. 名護市店舗等改装支援事業補助金
小売業、飲食業、サービス業等を営む事業主や新規創業者が店舗を改装する際の費用補助です。
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3.1 補助金の対象となる事業主(申請者)
中小企業者・小規模企業者:市内に主たる事務所を有し、届出書を提出済の者、新規創業者:市内での創業を予定し、年度内に届出書を提出できる名護市民、市税に滞納がないこと、補助事業を的確に遂行する能力を有すること -
3.2 補助金の対象となる店舗
賃貸借契約店舗、空き店舗、または店舗活用予定の空き家であること、食品衛生法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと
■補助対象外となる事業者・店舗
以下の項目に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う事業者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団、暴力団員、または警察当局から排除要請された者
- フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗(店舗改装支援)
- 大規模小売店舗内の店舗(店舗改装支援)
- 公の施設内の店舗(店舗改装支援)
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗(店舗改装支援)
- 申請時点で営業が行われていない、または利用者と接触しない事務所等の店舗(店舗改装支援)
※市長が不適当と認める事業者についても対象外となります。
※各事業の目的と性質に応じて要件が異なります。申請を検討される際は、ご自身の状況と照らし合わせて公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
名護市役所の公式サイトのトップページURLは直接明記されていませんでしたが、補助金関連の申請書類をダウンロードできる商工・企業誘致課のページURLが確認できました。申請は持参または郵送のみ受け付けており、電子申請システムには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。