公募中 掲載日:2026/07/28

名護市 店舗等改装支援事業補助金 ≪前期≫(令和8年度)

上限金額
75万
申請期限
2026年08月31日
沖縄県|名護市 沖縄県名護市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

名護市内の中小企業者や新規創業者を対象に、店舗の改装費用や地域資源を活用した新商品開発、新たな雇用に伴う賃金の一部を補助します。事業環境の整備や魅力ある商品作り、雇用の安定を多角的に支援することで、商店街の活力向上と地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

名護市では、新商品開発、物産展出展、雇用促進など複数の補助金・奨励金制度を実施しています。各制度は「前期」「後期」の2回に分けて募集され、予算に達し次第終了となります。申請は持参または郵送のみ(FAX・メール不可)となりますのでご注意ください。
詳細は名護市 商工・企業誘致課の公式ウェブサイトをご確認ください。
公募期間(前期・後期)
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年12月11日
  • 前期締切:2026年08月31日
  • 後期開始:2026年09月09日

以下の各制度について、所定の書類を揃えて名護市役所へ提出してください。

  • 新商品開発支援:地域資源を活用した新開発等を支援
  • 物産展等出展支援:販促イベント出展費用を支援
  • 新規創業雇用促進:市内の正社員雇用を支援
  • 若年者継続雇用:トライアル終了後の常用雇用を支援(※対象期間終了翌日から2ヵ月以内)

提出先:名護市 商工・企業誘致課(名護市民会館2階)

審査および交付決定
  • 交付決定通知:審査完了次第

提出された書類に基づき審査が行われます。採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知により補助金額の目安や交付条件が示されます。不採択の場合は「不交付決定通知書」が送付されます。

補助事業の実施
交付決定〜事業完了まで

交付決定の内容に従って事業を実施してください。実施期間中の領収書、請求書、帳簿などの証拠書類は必ず整理・保管(5年間)し、他の経理と区別しておく必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに提出

事業が完了したら、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書
  • 補助事業収支精算書
  • 支出を証明する証拠書類の写し
補助金額の確定と請求
  • 金額確定通知:実績報告審査後

市が実績報告を審査し、適正と認められた経費に基づき「補助金額確定通知書」を送付します。通知を受け取った後、市へ「補助金交付請求書」を提出してください。

補助金の交付(支払い)
請求書受領後、随時

提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

名護市では、市内の経済活性化、商店街の魅力向上、地域資源の活用、および雇用の安定化を目的として、3つの異なる補助金事業(店舗等改装支援、地域資源活用支援、新規創業雇用支援)を実施しています。

■1 名護市店舗等改装支援事業補助金

市内の小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者や新規創業者の店舗改装費用の一部を補助し、商店街の活性化を図る事業です。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
  • 市内に住民登録があり、年度内に法人届出書や開業届出書を提出できる新規創業者
<補助対象店舗>
  • 申請者が賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または店舗として活用予定の空き家
  • 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していないこと
<補助対象経費>
  • 店舗の改装にかかる費用(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等設置工事)
  • 屋根の修復、外壁の塗り直し、看板・日よけの設置、厨房の改修、トイレの改修など
  • ※市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用することが必須
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の50%
  • 上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
  • ※対象経費の合計額が50万円以上である必要あり(1,000円未満端数切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から当該年度の3月15日まで
<応募期間(令和8年度例)>
  • 前期:5月1日から8月31日まで(上限各3件)
  • 後期:9月9日から12月11日まで(上限各2件)

■2 名護市地域資源活用支援事業

名護市の地域資源を活用した新商品開発、新サービスの提供、または販路開拓を行う事業者の費用を助成します。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者(製造、小売、観光、サービス業等)
<補助対象経費>
  • 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費等)
  • 販路開拓費(展示会出展費、広報費、市場調査費等)
  • 新商品試作開発費(原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費等)
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 上限額:40万円
  • ※対象経費の合計額が40万円以上である必要あり
<補助対象期間>
  • 交付決定日から当該年度の3月15日まで
<応募期間(令和8年度例)>
  • 前期:5月1日から8月31日まで(上限2件)
  • 後期:9月9日から12月11日まで(上限1件)

■3 名護市新規創業雇用支援事業

創業3年以内の事業者を対象に、新たに雇用した正社員の賃金費用の一部を補助し、雇用の継続と安定化を図ります。

<補助対象者>
  • 市内で3年以内に創業し、市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
<補助対象雇用者の要件>
  • 市内に住所を有する者
  • 事業主によって新たに雇用された正社員であること
  • 雇用した日から起算して6ヶ月間の雇用期間があること
  • 基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
<補助金の額>
  • 補助額:対象雇用者1人につき1ヶ月2万5千円限度
  • 補助期間:最大6ヶ月間
  • 対象人数:最大2人まで
<補助対象期間>
  • 交付決定日から当該年度の3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 全事業共通の対象外要件
    • 市税を滞納している事業者
    • 風俗営業等や暴力団関係の事業
    • 宗教活動や政治活動を主目的とする団体
    • 過去に同一の補助金を活用した実績がある事業者(1回限りの交付)
  • 名護市店舗等改装支援事業における対象外事項
    • 対象外店舗:フランチャイズやチェーン店舗、大規模小売店舗内の店舗、公の施設内の店舗、親族と賃貸借契約している店舗、申請時点で営業が行われていない店舗
    • 対象外形態:従業員と利用者が接触しない事務所のような店舗
    • 対象外経費:機械器具、設計費、持ち運び可能な什器備品、増築工事費およびその設備施工費
    • 修繕行為:中小企業者・小規模企業者における既存店舗の修繕(業態変更、リフォーム等を含む改装)
  • 名護市地域資源活用支援事業における対象外事項
    • 二重受給:国庫補助金や他の補助金・助成金の適用を受けた経費
    • 対象外経費:交付決定前または事業完了後に発生した経費
    • 内容不適当:既存製品の単純な混合、デザイン費のみなど商品開発全体に資さない取り組み
    • 広報メイン:既存商品の販路開拓(展示会出展、広報費等)および広報活動を主とする事業
  • 名護市新規創業雇用支援事業における対象外事項
    • 雇用状況:6ヶ月間の雇用が継続せず、途中で終了した場合
    • 重複受給:既に本市の雇用に関する他の奨励金や助成金の交付を受けている雇用者

補助内容

■1 名護市店舗等改装支援事業補助金

<補助対象となる主な経費>
  • 内装工事、外装工事全般(屋根修復、床材・内装塗装、断熱工事、外壁、扉、窓、間仕切り、看板等)
  • 設備工事(厨房、給排水・衛生、給湯、電気・ガス、空調、トイレ改修等)
<補助対象とならない経費>
  • 物品購入費(機械器具、設計費、什器備品など持ち運び可能なもの)
  • 対象範囲外の改装(利用者が直接利用しない事務所部分など)
  • 増築工事(増築に伴う設備施工費含む)
  • 既存店舗修繕(業態変更等を伴わない原則的な修繕)
  • 交付決定前の経費(事前の着手・契約・支払い)
  • 他制度との重複(国庫補助金等の併用)
<補助率と上限額>
対象区分補助率上限額
中小企業者・小規模企業者50%50万円
新規創業者50%75万円
<主な交付要件>
  • 対象経費の合計額が50万円以上であること
  • 当該年度の3月15日までに完了すること
  • 市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用すること
  • 1事業者につき1回限りの交付

■2 名護市地域資源活用支援事業

<補助対象経費>
  • 新商品試作開発費(専門家謝金、旅費、原材料費、実験加工費、分析費、デザイン費等)
  • 販路開拓費(展示会出展費、広報費、市場調査費等)
<補助条件>
項目内容
補助率2/3以内
上限額40万円以内
要件対象経費合計40万円以上

■3 名護市販路拡大出展支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 出展費、会場設営費、商品搬送等経費、交通費、宿泊費、パンフレット制作費等
<補助条件>
項目内容
補助率2/3以内
上限額10万円以内

■4 名護市新規創業雇用支援事業

<補助内容>
項目内容
補助額雇用者1人につき月額2万5千円限度
補助期間最長6ヵ月間
補助上限1事業者につき雇用者2人まで
<雇用者の要件>
  • 市内に住所を有する新たに雇用された正社員
  • 6ヶ月以上の雇用期間があること
  • 基本給が最低賃金額(時間額)以上であること

対象者の詳細

1. 名護市若年者継続雇用奨励金

国の「トライアル雇用」制度に基づき試行的に雇用した若年者を、引き続き常用雇用者として雇用した市内の中小企業者・小規模企業者が対象です。

  • 1 補助対象者(事業主)
    名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(法人の場合は本店登記が市内、個人は市内居住かつ営業届済)、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動目的の団体でないこと、補助事業を適切に遂行する能力を有すること
  • 2 対象労働者(若年者)
    トライアル雇用終了日において45歳未満であること、トライアル雇用終了後に6ヶ月以上常用雇用者として継続雇用された者、令和7年1月1日以降にトライアル雇用を開始した者、トライアル雇用終了日から常用雇用後6ヶ月経過まで名護市に住所を有すること

2. 名護市新規創業雇用支援事業

市内で新たに起業し雇用を創出する、新規創業間もない中小企業者・小規模企業者が対象です。

  • 1 補助対象者(事業主)
    申請時において、名護市内で3年以内に新規創業した者、市内に主たる事務所または事業所を有すること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動目的の団体でないこと、補助事業を適切に遂行する能力を有すること
  • 2 対象雇用者
    名護市内に住所を有すること、新たに雇用された正社員であること、雇用日から起算して6ヶ月の雇用期間があること、基本給が最低賃金額以上であること、名護市の他の雇用に関する奨励金等の交付を受けていないこと

3. 名護市店舗等改装支援事業補助金

市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者または新規創業者による店舗改装が対象です。

  • 1 補助対象者
    市内の中小企業者・小規模企業者(既に法人届出または開業届出済)、新規創業者(本年度内に届出可能で、代表者が名護市内に住民登録されている者)、市税に滞納がないこと、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動目的の団体でないこと、補助事業を適切に遂行する能力を有すること
  • 2 補助対象店舗
    補助対象者が賃貸借契約している店舗、空き店舗、または活用予定の空き家、食品衛生法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと

■店舗等改装支援事業における補助対象外

店舗等改装支援事業において、以下の店舗は補助の対象外となります。

  • フランチャイズ加盟小売店及びチェーン店舗
  • 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
  • 公の施設内の店舗
  • 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
  • 申請時点において営業が行われていない店舗
  • 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)

※2店舗目の開業や業態変更等による改装は、新規創業者ではなく中小企業者・小規模企業者として扱われます。

※各事業により詳細な条件や上限額が定められています。申請にあたっては必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
名護市例規集
https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
Adobe Acrobat Readerダウンロード
http://get.adobe.com/jp/reader/

名護市役所の公式サイト全体のURLは提供された情報には明記されていませんが、商工・企業誘致課のページにて各種補助金の申請書類が提供されています。申請は持参または郵送が基本であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
TEL:0980-53-7530 (直通)
FAX:0980-54-5426
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分 ~ 午後5時15分(正午から午後1時の間は昼休みのため受付時間外)
※土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日~1月3日、および6月23日(慰霊の日)
受付窓口
名護市民会館 2階
地域経済部 商工・企業誘致課 商工係〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
各種申請書類の提出については、持参または郵送での提出が指定されており、FAXやメールによる提出は受け付けていません。提出された書類は原則として返却されません。
名護市役所(代表)
TEL:0980-53-1212
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