名護市店舗等改装支援事業補助金(令和8年度・後期)
紹介動画
目的
名護市内の小規模事業者や新規創業者に対して、店舗の改装工事費用の一部を補助します。内装や外装、空調設備の設置など、店舗の魅力向上に資する改修を支援することで、地域の商店街や経済に活力を生み出し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内事業者の持続的な発展と魅力的な店舗づくりを強力に後押しします。
申請スケジュール
【提出先】
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 名護市民会館2階
名護市 商工・企業誘致課 商工係
- 補助金の申請・応募
-
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月11日
- 前期締切:2026年08月31日
- 後期開始:2026年09月09日
必要書類(交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、完納証明書等)を準備し、商工・企業誘致課へ提出してください。
- 受付時間:8:30〜17:15(土日祝・12時〜13時を除く)
- 提出方法:正本1部(片面印刷)を持参または郵送
- 一申請者につき原則1件まで
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、名護市が事業内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 交付決定額は申請額と異なる場合があります。
- 通知書には「交付条件」が記載されているので必ず確認してください。
- 事業実施
-
交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた計画に基づき、事業を遂行してください。
【重要】- 計画に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「計画変更・中止承認申請」を提出し、承認を得る必要があります。
- 支出に関する証拠書類(請求書、領収書等)は他の経理と区別して整理・保存(5年間)してください。
- 実績報告・額の確定
-
- 補助金額の確定:実績報告後
事業が完了したら、「実績報告書」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業実施報告書
- 補助事業収支精算書
- 成果物(写真等)および証拠書類(領収書写し等)
市が内容を確認し、適正であれば「補助金額確定通知書」が届きます。
- 交付請求・支払い
-
額の確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出してください。
- 請求書に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込先口座名義などの記載ミスにご注意ください。
対象となる事業
名護市では、地域経済の活性化や雇用創出、事業者の支援を目的として複数の支援事業を実施しています。現在募集されている主な事業として、「名護市店舗等改装支援事業補助金」、「名護市地域資源活用支援事業」、「名護市新規創業雇用支援事業」の3つがあります。
■A 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内の小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者及び新規創業者を対象に、店舗を改装する際の費用の一部を補助することで、地域の商店街や経済に活力と魅力を生み出すことを目的としています。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 代表者が市内に住民登録されている新規創業者
- 法人届出書または開業届出書を既に提出、または年度内に提出できる者
- 市税に滞納がないこと
- 補助事業を適確に遂行する能力を有すること
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、または店舗として活用予定の空き家
- 食品衛生法、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと
<補助対象経費(具体的な工事例)>
- 内装工事、外装工事(壁の塗り直し、天井の張替等)
- 屋根の修復(張替・防水など)
- 扉・窓ガラス・サッシの交換
- 店舗間仕切り、サイン工事、看板の設置
- 給排水・衛生設備工事、空調設備工事、厨房改修費
- 電気照明・ガス設備の設置工事
<補助の交付要件と補助金額>
- 対象経費の合計額が50万円以上となる店舗改装事業であること
- 施工完了期限:交付決定日から当該年度の3月15日まで
- 補助率:補助対象経費の50%
- 補助上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
- 市内に事業所を有する施工業者・販売業者を利用することが必須
■B 名護市地域資源活用支援事業
市内の地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源など)を活用した商品開発や販路開拓等を行う事業者を支援し、魅力ある商品開発の促進と地域資源の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 製造業、小売業、観光業、サービス業などを営む事業者
- 市税に滞納がないこと
<補助対象経費>
- 事業費:専門家謝金・旅費、職員旅費
- 販路開拓費:展示会等出展費、広報費、市場調査費
- 新商品試作開発費:試作品等原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費
<補助の交付要件と補助金額>
- 対象経費の合計額が40万円以上となる事業であること
- 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月15日まで
- 補助率:対象経費の合計額の2/3
- 補助上限額:40万円以内
■C 名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新たに起業し、雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、新たに雇用した対象者への賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ります。
<補助対象者>
- 申請時において市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所または事業所を有すること
- 市税に滞納がないこと
<補助対象雇用者の要件>
- 市内に住所を有すること
- 新たに雇用された正社員であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
<補助内容>
- 補助金額:雇用者1人につき1ヶ月2万5千円(限度)
- 補助期間:6ヶ月間
- 補助対象人数:2人まで
- 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者や事業内容、経費については補助の対象外となります。
- 特定の事業者要件に該当する場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
- 暴力団員または警察当局から排除要請された者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- その他、市長が不適当と認める事業者
- 店舗等改装支援事業における対象外店舗・経費
- フランチャイズ加盟小売店及びチェーン店舗
- 大規模小売店舗内の店舗や公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点で営業が行われていない店舗、または利用者と接触しない店舗(事務所等)
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能なもの)
- 事務所等を含む店舗の改装、増築工事費
- 既存店舗の単純な修繕(業態転換等を伴わないもの)
- 地域資源活用支援事業における対象外の取組
- 既存の製品を単純に混ぜるだけなどの商品開発
- デザイン費のみなど商品開発全体に資する取り組みと認められない経費
- 既存商品の販路開拓(展示会出展、広報等)のみを目的とする場合
- 広報活動をメインとする商品開発事業
- 二重受給・重複制限
- 新規創業雇用支援事業において、当該雇用者について既に本市の他の雇用に関する奨励金・助成金を受けている場合
- 過去に同一の補助金を活用したことがある事業者(原則1回限り)
補助内容
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 市内で新たに創業し、当該年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる新規創業者
- 市税の滞納がないこと、特定の排除要件(暴力団関係等)に該当しないこと
- 2店舗目の開業や業態変更等による改装も中小企業者等として対象
<補助対象店舗>
- 賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、店舗予定の空き家(関係法令に適合していること)
- 除外対象:フランチャイズ、チェーン店、大規模小売店内の店舗、公の施設、親族間契約店舗、未営業店舗、事務所等
<補助対象経費>
- 内装・外装工事、給排水衛生・空調・サイン・電気照明設置等の店舗改装費
- 市内に事業所を有する施工・販売業者を利用することが条件
- 消費税及び地方消費税相当額を含む
- 除外:機械器具、設計費、什器備品、増築、既存店舗の修繕(中小企業者等の場合)、交付決定前着手分等
<補助率・補助上限額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50% | 50万円 |
| 新規創業者 | 50% | 75万円 |
<事業実施要件>
- 対象経費の合計額が50万円以上であること
- 交付決定日から当該年度の3月15日までに完了すること
■2 名護市新規創業雇用支援事業
<補助対象者>
- 市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所または事業所を有し、市税に滞納がないこと
<雇用者の要件>
- 市内に住所を有し、新たに雇用された正社員であること
- 6ヶ月以上の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金額以上であること
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 雇用者1人につき月額2万5千円 |
| 補助期間 | 6ヶ月間 |
| 対象人数上限 | 2人まで |
■3 名護市地域資源活用支援事業
<補助対象者>
- 市内の地域資源を活用した新商品開発・販路開拓を行う製造・小売・観光・サービス業者等
- 市内に主たる事務所・事業所を有し、市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 事業費:専門家謝金・旅費、職員旅費
- 販路開拓費:展示会出展費、広報費、市場調査費
- 新商品試作開発費:原材料費、実験加工費、成分分析費、デザイン費
- 除外:既存製品を混ぜるだけの開発、既存商品の販路開拓、広報メインの事業等
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2/3以内 |
| 補助上限額 | 40万円 |
| 最小事業規模 | 対象経費合計40万円以上 |
対象者の詳細
名護市若年者継続雇用奨励金
国の実施するトライアル雇用制度に基づき試行的に雇用した若年者を、引き続き常用雇用者として雇用した場合に交付される奨励金です。
-
1 補助対象者(事業主)の要件
名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(個人事業主は名護市内に住所があり営業届等済、法人は登記簿の本店住所が名護市内であること)、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っていないこと、暴力団員や警察当局から排除要請された者でないこと、補助事業を適切に遂行する能力を有し、宗教・政治活動を目的とする団体でないこと、名護市長が不適当と認める事業者でないこと -
2 対象労働者(若年者)の要件
トライアル雇用終了の日において45歳未満であること、令和7年1月1日以降にトライアル雇用事業において試行的に雇用された者であること、トライアル雇用終了後に6ヶ月以上常用雇用された者であること、トライアル雇用終了から常用雇用後6ヶ月経過までの間、名護市に住所を有していること
名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新たな起業と雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、賃金費用の一部を補助します。
-
1 補助対象者(事業主)の要件
申請時点において名護市内で3年以内に新規創業した中小企業者・小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有すること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っていないこと、暴力団若しくは暴力団員、または警察当局から排除要請された者でないこと、補助事業を適切に遂行する能力を有し、宗教・政治活動を目的とする団体でないこと、名護市長が不適当と認める事業者でないこと -
2 補助の対象となる雇用者の要件
名護市内に住所を有する者で、事業主により新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること、対象期間中の基本給が、最低賃金額(時間額)以上であること、名護市の他の雇用に関する奨励金や助成金等の交付を受けていないこと
名護市店舗等改装支援事業補助金
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者及び新規創業者に対し、店舗改装費用の一部を補助します。
-
1 補助対象者(事業主)の要件
【中小企業・小規模企業者】名護市内に主たる事務所または事業所を有すること、【新規創業者】市内で新たに創業し本年度内に届出書を提出できる者かつ代表者が名護市内に住民登録されていること、法人届出書または開業届出書を既に提出していること(新規創業者は本年度内に提出可能なこと)、市税に滞納がないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っていないこと、暴力団若しくは暴力団員、または警察当局から排除要請された者でないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
■補助対象外となる店舗の要件
店舗改装支援事業において、以下のいずれかに該当する店舗は対象外となります。
- フランチャイズ加盟小売店及びチェーン店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点において営業が行われていない店舗
- 従業員と利用者が接触しない店舗(例:事務所など)
※補助対象店舗は、食品衛生法、建築基準法その他関係法令に違反していない店舗に限られます。
※詳細な要件や最新の情報については、必ず各事業の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。