公募中 掲載日:2026/07/28

名護市 販路拡大出展支援補助金(令和8年度 前期)

上限金額
10万
申請期限
2026年08月31日
沖縄県|名護市 沖縄県名護市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

名護市内の事業者が、地域の農林水産物や観光資源を活用した新商品の販路開拓を行うため、県内外や海外で開催される物産展等のイベント出展費用を補助します。魅力ある商品のPRを支援することで、地域資源の活性化と市内事業者の成長を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

名護市では、事業活動、店舗改装、雇用促進など多様な目的の補助金を設けています。各補助金は予算に達し次第、受付終了となります。
【共通事項】
・受付時間:平日 08:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)
・提出方法:名護市商工・企業誘致課へ持参または郵送(FAX・メール不可)
・申請URL:名護市ホームページ
公募と補助事業の内容確認
随時

募集要項を確認し、補助対象者(市内で3年以内に創業した中小企業等)や補助対象雇用者の要件を満たしているか確認してください。対象雇用者1人につき月額最大2.5万円(最長6ヶ月)が補助されます。

交付申請
  • 公募開始:2026年05月01日 (前期)
  • 申請締切:2026年08月31日 (前期)
  • 公募開始:2026年09月09日 (後期)
  • 申請締切:2026年12月11日 (後期)

以下の書類(正本1部)を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施計画書(様式第2号)
  • 新規創業が確認できる資料(登記簿、開業届等)
  • 市税の完納証明書
  • 雇用・賃金状況が確認できる書類(労働契約書、出勤簿、賃金台帳等)
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後随時

提出書類に基づき名護市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。不備がある場合や要件を満たさない場合は不交付となることがあります。

実績報告と額の確定
  • 事業実施期間:2027年03月31日まで

補助対象期間終了後、実績報告書(様式第5号)および事業実施報告書(様式第6号)を提出します。市が内容を精査し、最終的な補助金額を確定させ通知します。

補助金の請求・交付
額の確定通知後

金額確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。指定された口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

名護市では、地域経済の活性化や新規創業支援、地域資源の活用促進を目的として、店舗改装支援、地域資源活用支援、新規創業雇用支援の3つの補助事業を展開しています。

■1 名護市店舗等改装支援事業補助金

市内で小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者および新規創業者に対し、店舗改装にかかる費用の一部を補助することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 中小企業者・小規模企業者: 市内に主たる事務所または事業所を有し、既に届出を行っている事業者。
  • 新規創業者: 市内に住民登録がある代表者が新たに創業し、年度内に届出ができる者。
<補助対象店舗>
  • 補助対象者が賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、または店舗として活用予定の空き家。
<補助対象経費>
  • 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事に要する費用。
  • 屋根の修復、床・壁・窓・天井の張替や塗装、断熱、扉・ガラスの交換、店舗間仕切り、看板・日よけの設置、厨房・トイレ改修費等。
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から、当該決定した日の属する年度の3月15日まで。

■2 名護市地域資源活用支援事業

市内の地域資源を活用した商品開発、新サービス、販路開拓等を行う事業者に対して費用の一部を助成し、地域資源の活性化を図ります。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者で、製造業、小売業、観光業、サービス業などを営む者。
<補助対象経費>
  • 事業費: 専門家謝金・旅費、職員旅費
  • 販路開拓費: 展示会等出展費、広報費、市場調査費
  • 新商品試作開発費: 試作品等原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費
<補助の交付要件>
  • 対象経費の合計が40万円以上であること。
  • 補助対象期間は交付決定日から当該年度の3月15日まで。

■3 名護市新規創業雇用支援事業

市内で新たな起業と雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、対象雇用者に対する賃金費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 申請時において、市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者。
<補助対象となる雇用者の要件>
  • 市内に住所を有し、新たに雇用された正社員であること。
  • 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること。
  • 基本給が最低賃金額以上であること。
<補助対象期間>
  • 補助金の交付を決定した日から、当該年度の3月31日まで。

▼補助対象外となる事業

各事業において、以下の要件に該当する店舗、経費、または事業計画は補助の対象外となります。

  • 店舗等改装支援事業における対象外店舗
    • フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗。
    • 大規模小売店舗内の店舗。
    • 公の施設内の店舗。
    • 申請者の親族と賃貸借契約している店舗。
    • 申請時点において営業が行われていない店舗、および従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)。
  • 各事業に共通する対象外経費・事項
    • 他の補助金等との重複受給となる事業。
    • 市税を滞納している者、風俗営業、暴力団関係者、または宗教・政治活動を目的とする団体による事業。
  • 店舗改装支援における対象外経費
    • 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能なもの)。
    • 増築工事費および増築工事における設備施工費。
    • 中小企業者・小規模企業者における既存店舗の単純な修繕等に係る費用。
  • 地域資源活用支援における対象外事業・経費
    • 既存の製品を単純に混ぜるだけの商品開発や、デザイン費のみなど取組全体に資さない経費。
    • 既存商品の販路開拓および広報活動をメインとする事業。
    • 交付決定日より前に発注、契約、納品、支払等を実施した費用。
  • 新規創業雇用支援における対象外事項
    • 対象雇用者を雇用しなくなった場合。
    • 本市から当該雇用者に対して他の雇用関連助成金等を受けている場合。

補助内容

■1 名護市新規創業雇用支援事業

<補助対象者要件>
  • 名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
  • 市内に主たる事務所または事業所を有すること
  • 法人市民税または市税を滞納していないこと
  • 風俗営業等、暴力団、宗教・政治活動目的の団体ではないこと
<補助対象雇用者の要件>
  • 市内に住所を有する新たに雇用された正社員
  • 雇用した日から起算して6ヶ月間の雇用期間があること
  • 基本給が最低賃金額以上であること
  • 名護市の他の雇用関連助成金を受けていないこと
<補助額の算定>
項目内容
1人あたり補助額月額2万5千円(上限)
補助期間最長6ヶ月間
対象人数上限1事業主につき2人まで
最大補助合計額30万円(15万円×2人)
<応募期間および交付上限件数>
区分期間交付上限件数
前期令和8年5月1日(金)~令和8年8月31日(月)2件
後期令和8年9月9日(水)~令和8年12月11日(金)2件

■2 若年者継続雇用奨励金(トライアル雇用関連)

<交付要件>
  • 市内の事業所が、45歳未満の若年者をトライアル雇用終了後に6ヶ月以上常用雇用したこと
  • 対象者は令和7年1月1日以降にトライアル雇用された者であること
  • 常用雇用後6ヶ月間、市内に住所を有していること
<補助金の額>

対象労働者1人につき15万円以内(1事業主1回限り、1人まで)

<応募期間および交付上限件数>
区分期間交付上限件数
前期令和8年5月1日(金)~令和8年8月31日(月)1件
後期令和8年9月9日(水)~令和8年12月11日(金)1件

■3 物産展・販促イベント等出展補助金

<応募期間および交付上限件数>
区分期間交付上限件数
前期令和8年5月1日(水)~令和8年8月31日(月)8件
後期令和8年9月9日(水)~令和8年12月11日(金)8件
<申請に関する注意>
  • 原則として一申請者につき1件まで
  • 交付上限に達しない場合に限り、市が依頼するイベント等への出店は事前調整の上で認められる場合がある

対象者の詳細

1. 名護市若年者継続雇用奨励金の対象者

国の「トライアル雇用制度」を活用し、試行的に雇用した若年者を常用雇用者として引き続き雇用した市内の中小企業者・小規模企業者の、継続雇用と雇用の安定化を目的としています。

  • 対象となる事業主
    名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(法人の場合は本店所在地が市内であること)、雇用保険の適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有すること
  • 対象となる労働者(若年者)
    トライアル雇用終了の日において45歳未満であること、令和7年1月1日以降にトライアル雇用において試行的に雇用された者であること、トライアル雇用終了後に6ヶ月以上にわたり常用雇用者として引き続き雇用された者であること、雇用後6ヶ月を経過するまでの間、継続して名護市内に住所を有していること

2. 名護市新規創業雇用支援事業の対象者

市内で新たに起業し、雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、新たに雇用した者の賃金費用の一部を補助します。

  • 対象となる事業主
    事業申請時において、名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有していること、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有すること
  • 対象となる雇用者
    名護市内に住所を有し、事業主により新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること、基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること、他に関連する名護市の雇用に関する奨励金や助成金等を受けていないこと

3. 名護市店舗等改装支援事業補助金の対象者

市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者および新規創業者に対し、店舗改装費用の一部を補助します。

  • 対象となる事業主
    市内で小売業、飲食業、サービス業等を営んでいること、名護市内に主たる事務所、事業所を有すること(新規創業者は代表者が市内に住民登録されていること)、法人届出書または開業届出書を提出済みであること(新規創業者は当該年度内に提出予定であること)、市税に滞納がないこと
  • 対象となる店舗
    補助対象者が賃貸借契約をしている店舗、または空き店舗・空き家、食品衛生法、建築基準法、その他関係法令に違反していない店舗

■補助対象外となる事業者・店舗

以下のいずれかに該当する事業者や店舗は、各事業の対象から除外されます。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
  • 暴力団員、または警察当局から排除要請された者(反社会的勢力)
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
  • 市長が不適当と認める事業者
  • フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗
  • 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
  • 公の施設内の店舗
  • 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
  • 申請時点において営業が行われていない店舗
  • 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)

※「名護市新規創業雇用支援事業」において、対象雇用者が離職した場合は補助金は交付されません。

※ご質問の「対象者」は各事業によって定義や要件が異なります。詳細な申請を検討される際は、各事業の最新の募集要項を再度ご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
名護市例規集
https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf

名護市役所のメインの公式ホームページURL、および公募要領、申請様式、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報からは特定できませんでした。

お問合せ窓口

名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
TEL:0980-53-7530 (直通)
FAX:0980-54-5426
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、祝祭日、および12時00分から13時00分までの昼休憩時間は除きます。また、6月23日(慰霊の日)や12月29日から1月3日までの年末年始も閉庁となりますのでご注意ください。
受付窓口
名護市民会館 2階
地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
補助金などの申請書類の提出は、持参または郵送にて上記の商工・企業誘致課へ行ってください。FAXやメールでの提出は受け付けておりませんので、この点にご留意ください。
名護市役所 代表
TEL:0980-53-1212(代表)
FAX:0980-53-6210
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※祝・休日、6月23日(慰霊の日)、12月29日から1月3日までの年末年始を除く時間帯となります。
受付窓口
名護市役所
具体的な担当部署が不明な場合や、一般的なお問い合わせの際にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。