さいたま市 商用車(EV・HV等)導入普及促進補助金(令和8年度)
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目的
旅客および貨物自動車運送事業者に対し、電気自動車やハイブリッド車等の低公害車導入に係る経費の一部を補助します。商用車の電動化等への転換を促進することで、車両の運行に由来する二酸化炭素の排出削減および大気汚染の改善を図り、環境負荷の低減に寄与することを目的としています。バス、トラック、タクシー等の幅広い輸送事業者が対象です。
申請スケジュール
予算額に達し次第、期間内であっても受付終了となりますので、早めの手続きをお勧めします。また、同日申請により予算を超える場合は抽選となります。
- 事前準備・要件確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象者:電動化自動車等を事業に使用する者、またはリース事業者。
- 対象車両:令和8年4月以降の新車で、さいたま市内に使用の本拠を置くもの。
- 必要書類:交付申請書(様式第1号)、宣誓書、役員一覧、見積書、車検証記録事項の写し等。
※令和8年度よりFCV(燃料電池自動車)が対象に追加され、天然ガス車は対象外となっています。
- 交付申請の提出(受付期間)
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- 公募開始:2026年07月23日
- 申請締切:2027年03月19日
以下のいずれかの方法で書類を提出してください。
- 電子申請:さいたま市電子申請システム(電子署名が必要)
- 郵送・持参:ゼロカーボン推進戦略課 普及推進係(さいたま市役所7階)
※書類不備がある場合は受理されません。最新の様式を使用してください。
- 審査・交付決定・額の確定
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- 通知時期:審査完了後
市による審査が行われ、適正と認められた場合、「交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。不適正な場合は不交付通知が届きます。
- 補助金の支払い
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確定通知後、順次
確定した補助金額が、申請書に記載された指定の金融機関口座へ振り込まれます。
- 財産処分の制限
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処分制限期間内
補助金を受けて導入した車両には処分制限期間があります。期間内に売却や廃車を行う場合は、事前に「財産処分承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。原則として補助金の返還が必要になります。
対象となる事業
この文脈における対象事業は、主に旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業の二つの大きな柱に分けられます。これらは、低公害車(天然ガス自動車、優良ハイブリッド車、電気自動車など)の導入を促進するための補助金制度に関連する事業として定義されています。
■1 旅客自動車運送事業
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定される事業で、具体的には以下の3種類に分類されます。
<事業の種類>
- 一般乗合旅客自動車運送事業:特定の路線を定めて、不特定多数の旅客を運送する事業(例:一般的な路線バスなど)
- 一般貸切旅客自動車運送事業:一個の契約により、特定の旅客を運送する事業(例:観光バスや送迎バスなど)
- 一般乗用旅客自動車運送事業:一個の契約により、乗車定員10人以下の自動車で旅客を運送する事業(例:タクシーやハイヤーなど)
■2 貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項、および貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定される事業で、具体的には以下の2種類に分類されます。
<事業の種類>
- 一般貨物自動車運送事業:他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(例:一般的な運送会社がトラックで荷物を運ぶ事業)
- 第二種貨物利用運送事業:他人の需要に応じ、有償で他社の行う運送を利用して貨物を運送する事業(例:輸送をコーディネートする物流業者など)
■共通 補助対象事業の詳細と低公害車の種類
環境負荷の低減を目的とした「低公害車」を導入し、上記の運送事業の用に供する者が補助対象となります。車両を直接導入する事業者のほか、リース事業者も対象となり得ます。
<補助対象となる低公害車の種類>
- 天然ガス自動車:内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車
- 優良ハイブリッドバス:乗車定員11人以上のハイブリッドまたはプラグインハイブリッド自動車(特定の排出ガス基準等を満たすもの)
- 優良ハイブリッドトラック:特定の排出ガス基準等を満たすハイブリッドまたはプラグインハイブリッド自動車
- EVバス:旅客自動車運送事業に供する乗車定員11人以上の電気自動車
- EVトラック:貨物自動車運送事業に供する電気自動車
- LPGハイブリッドタクシー:一般旅客自動車運送事業に供する乗用定員10人以下のLPGハイブリッド自動車
<補助対象経費>
- 導入車両の本体価格と通常車両の本体価格との差額
補助内容
■1 補助対象事業および車両
<補助対象車両の種類>
- HVバスおよびHVトラック(ハイブリッド自動車)
- PHEVバスおよびPHEVトラック(プラグインハイブリッド自動車)
- EVバスおよびEVトラック(電気自動車)
- FCVバスおよびFCVトラック(燃料電池自動車)
<主な要件>
- 使用の本拠地:さいたま市内
- 新車であること:初度登録が令和8年4月以降
- 国の補助事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業等)に事前登録されていること
- 事業の用に供するトラック・バス(乗車定員11人以上)であること
■2 補助金額の詳細
<補助金額の決定方法>
- 補助金交付上限額
- 補助金交付基準額
- 補助対象経費から他団体補助金を除いた額
- 上記3つのうち、最も少ない額を適用
<補助金交付基準額と上限額>
| 車両区分 | 補助金交付基準額 | 補助金交付上限額 |
|---|---|---|
| HVバスおよびHVトラック | 国の補助事業の基準額の1/2(千円未満切り捨て) | 40万円 |
| PHEVバスおよびPHEVトラック | 国の補助事業の基準額の1/10(千円未満切り捨て) | 40万円 |
| EVバスおよびEVトラック | 国の補助事業の基準額の1/10(千円未満切り捨て) | 50万円 |
| FCVバスおよびFCVトラック | 国の補助事業の基準額の1/10(千円未満切り捨て) | 80万円 |
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な定義と要件
この制度において補助対象となる事業者は、主に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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電動化自動車等を事業の用に供する者
一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、無償の送迎、一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、第二種貨物利用運送事業 -
自動車リース事業者
上記「電動化自動車等を事業の用に供する者」に対し、補助対象事業で導入した車両を貸し渡す者に限る
補助対象車両の使用・登録に関する要件
導入する車両およびその使用に関して、以下の条件を満たす必要があります。
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使用の本拠の位置
さいたま市内に使用の本拠の位置を置く車両であること -
自動車検査証の記載事項
通常の購入:所有者・使用者のいずれも補助対象事業者と同一名義(または業務委託先名義等)であること、割賦販売(ローン):使用者が補助対象事業者と同一名義(または業務委託先名義等)であること、リース車両:所有者は補助対象事業者(リース事業者)、使用者は借受人と同一名義等であること
申請者の区分と提出書類
申請者の属性に応じて、以下の書類の提出が求められます。
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法人の場合
「役員一覧表」(別紙2)、「登記事項証明書(登記簿謄本)の写し」 -
個人事業主の場合
「開業届の写し」、「確定申告書の控えの写し」
■補助金交付の対象とならない者(失格要件)
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
- さいたま市税の滞納がある者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係団体(役員に暴力団員が含まれる団体)
- 暴力団の利益になる事業を行う者
※法人の申請者については、役員全員が暴力団排除条項に了承していることを確認する必要があります。
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、支店名や営業所名などの説明を記載してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saitama.lg.jp/001/009/015/e-kizuna/juyou/p066493.html
- さいたま市公式サイト
- https://www.city.saitama.lg.jp/
- さいたま市公式サイト(多言語ページ)
- https://www.city.saitama.jp/language/index.html
- さいたま市例規集
- https://www1.g-reiki.net/saitama/reiki.html
- さいたま市公共施設予約システム
- https://saitama.rsv.ws-scs.jp/web/
- さいたま市電子申請システム(さいたま市商用車の電動化等普及促進補助金)
- https://apply.e-tumo.jp/city-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=123547
さいたま市商用車の電動化等普及促進補助金の申請には、さいたま市電子申請システムまたは郵送・窓口持参が利用可能です。申請には必ず最新の令和8年度様式を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。