島根県 商業・サービス業外貨獲得支援補助金(令和8年度 第2回)
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目的
島根県内の商業・サービス業を営む事業者に対し、県外市場の開拓やEC事業の強化に要する経費の一部を補助します。県外からの売上(外貨)獲得を促進することで、県内雇用の維持・拡大や付加価値の向上を図り、地域経済の発展に寄与することを目的としています。拠点の整備やシステム構築、広報費などが支援対象となります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月06日
- 申請締切:2026年08月17日
事業計画申請書、収支予算書、見積書、納税証明書などの必要書類を準備し、島根県中小企業課へ提出してください。
- 郵送・持参:正本1部、副本6部
- メール:shosa@pref.shimane.lg.jp(送信後、要電話連絡)
- 審査・採択結果通知
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- 審査委員会:2026年8月末〜9月中旬
審査委員会にて申請者によるプレゼンテーション(説明)が行われます。現状分析の適切性や費用対効果などが審査され、選定結果は審査後数日で通知されます。
- 交付決定・事業着手
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採択通知後 1〜2週間程度
採択通知を受けた後、補助金交付申請書を提出します。県からの交付決定通知書を受領した後に事業着手(契約・発注)が可能となります。
※交付決定日前に着手した経費は補助対象外となるため、厳守してください。
- 事業実施・報告
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- 遂行状況報告締切:2026年10月15日
- 事業完了期限:2027年02月28日
9月30日現在の状況を10月15日までに報告してください。事業完了後は、完了日から30日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。経理書類は他の経費と区別して管理する必要があります。
- 検査・補助金確定・支払い
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実績報告後 数日〜数週間
県が実績報告書に基づき検査を行い、補助金額を確定させます。確定通知後、数日で指定口座へ補助金が振り込まれます。本補助金は実績払い(後払い)です。
- 実施効果報告
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事業終了後 5年間
事業完了年度の翌年度から5年間、毎年実施効果報告書を提出する義務があります。また、取得した50万円以上の財産処分等には事前の承認が必要です。
対象となる事業
島根県内の商業・サービス業を営む事業者が、県外への市場開拓やインターネット販売(EC)事業の強化を通じて「外貨獲得」を目指す取り組みを支援することを目的とした制度です。県内事業所の雇用の維持・拡大、または付加価値の向上を図り、地域経済の発展に寄与することを目指しています。
■1 県外進出支援事業
県外市場への展開を計画している事業者に対し、必要な本社機能の強化や県外における新たな店舗・拠点の立ち上げに係る費用の一部を補助します。
<主な事業内容>
- 県内本社整備:県外店舗と連携するための運営・管理システムの整備、または本社機能の強化
- 県外拠点整備:県外における新たな店舗や拠点の整備
<補助対象経費の例>
- システム構築費・改修費
- 機器購入費・リース費
- 備品購入費
- 広報費・印刷製本費
- 借損料・旅費
- 消耗品費・改修費
- 人材採用経費
<事業要件>
- 島根県と隣接する市町村(旧米子市・境港市を除く)以外への進出であること
- 既存進出済の都道府県の場合、2店舗目から5店舗目までが対象
- 県内雇用が1人以上増加、または雇用維持しつつ人件費が一定程度増加すること
- 雇用を維持しつつ、付加価値額が一定程度増加すること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2以内(大企業は1/4以内)
- 補助上限額:3,000千円(既進出県への2店舗目以降は1,000千円)
- 補助下限額:100千円
■2 EC支援事業
既存のEC(インターネット販売)事業を拡充し、オンラインでの売上拡大を目指す取り組みを支援します。
<主な事業内容>
- ECやオンライン活用の強化
- 既存店舗、自社ウェブサイト、物流システムの改修等、売上拡大に直結する取り組み
<補助対象経費の例>
- 広報費
- 印刷製本費
- 備品購入費
- 改修費
- 人材採用経費
<事業要件>
- 完了後3年以内に「年間20,000千円以上の売上増」または「直近比1.5倍以上の売上」のいずれか高い方を達成する具体的計画があること
- EC売上の県外比率を50%以上にする計画であること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/3以内
- 補助上限額:1,000千円
- 補助下限額:100千円
<個別要件(事業者)>
- 既存のEC売上が年間20,000千円以上であること
- 直近決算で債務超過でないこと
- 直近2期連続で経常利益が黒字であること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、および特定の業種が行う事業は補助対象外となります。
- 特定の事業分野に関わるもの
- 風俗営業
- 農業、林業、漁業
- 競輪・競馬等の競走場・競技団・予想業
- 芸ぎ業など
- 公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として不適切と判断される事業。
- 二重受給となる事業(国または県の他の補助金等を活用する事業)。
- 交付決定日より前に着手した事業(発注や契約などが行われたもの)。
- 審査において不採択とされた事業(審査委員会によるプレゼンテーション審査等の結果)。
補助内容
■A 県外進出支援事業
<補助上限・下限額>
| 区分 | 補助上限額 | 補助下限額 |
|---|---|---|
| 通常 | 3,000千円 | 100千円 |
| 同一都道府県内2〜5店舗目 | 1,000千円 | 100千円 |
<補助率>
- 一般企業:1/2以内
- 大企業:1/4以内
<対象事業・経費>
- ①県内本社整備:システム改築・改修費、システム関連機器購入・リース費、備品購入費、改修費
- ②県外拠点整備:広報費、印刷製本費、借損料、旅費、備品購入費、消耗品費、改修費、人材採用経費
<事業計画要件>
- 隣接市町村のうち、旧米子市・境港市以外への進出であること(淀江町、日吉津村は対象)
- 県内の雇用が1人以上増加、または人件費が一定程度増加すること
- 付加価値額が一定程度増加すること
- フランチャイズ契約による展開は除外
■B EC支援事業
<補助上限・下限額>
| 項目 | 補助上限額 | 補助下限額 |
|---|---|---|
| EC支援事業単体 | 1,000千円 | 100千円 |
<補助率>
1/3以内
<対象経費>
- 広報費、印刷製本費、備品購入費、改修費、人材採用経費
<事業計画要件>
- 完了後3年以内に「年間20,000千円以上の売上増」または「直近比1.5倍以上の売上」を達成する計画
- EC事業売上の県外比率を50%以上(既存50%超の場合は維持)とする計画
<個別要件>
- 既存EC事業の売上が年間20,000千円以上であること
- 直近決算で債務超過ではないこと
- 直近2期連続で経常利益が黒字であること
■特例措置
●C 併用の場合の補助上限額引上げの特例
<併用時の補助上限額>
| 併用パターン | 補助上限額 |
|---|---|
| ①県内本社整備 + ②県外拠点整備 | 6,000千円 |
| ①または②のいずれか + EC支援事業 | 4,000千円 |
| ① + ② + EC支援事業 全て併用 | 7,000千円 |
●D 補助事業の廃止に伴う返還特例(ソフト経費)
<交付決定日からの期間と返還割合>
| 期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 10/10 |
| 1年以上2年未満 | 8/10 |
| 2年以上3年未満 | 6/10 |
| 3年以上4年未満 | 4/10 |
| 4年以上5年未満 | 2/10 |
<ハード経費の場合>
補助額の10/10を返還
対象者の詳細
補助対象事業者の共通要件
すべての応募者が満たすべき共通要件です。島根県内での事業実態と適切な納税、反社会的勢力との関係がないことが求められます。
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1 事業実績と雇用状況
島根県内で1年以上、支援対象となる事業を継続して営んでいること、島根県内で5人以上の雇用があること -
2 財務状況
島根県税に滞納がないこと
EC支援事業の個別要件
EC支援事業を実施する場合、共通要件に加えて以下のすべての条件を満たす必要があります。
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既存EC事業の売上・財務健全性
既存のEC事業の売上が年間2,000万円以上であること、直近の決算において債務超過ではないこと、直近2期の決算において経常利益が連続して黒字であること
中小企業者の定義と判断基準
島根県内に主たる事業所を有する者であって、以下の業種区分に応じた資本金または従業員数の基準を満たす者が対象です。
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A 製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
B 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
C 小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
D サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
対象となる産業分類
日本標準産業分類に基づき、島根県内に主たる事業所を有する以下の産業が対象となります。
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商業・サービス業等
建設業、情報通信業(映像・音声・文字情報制作業)、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業(保険媒介代理業等)、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業(その他)、医療、福祉(施術業、社会保険・社会福祉・介護事業)、複合サービス事業(協同組合)、サービス業(廃棄物処理、整備、修理、職業紹介、派遣等)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、他の要件を満たしていても補助対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 農業、林業、漁業を行う事業者
- 競輪・競馬等の競走場や競技団を運営する事業者
- 芸ぎ業を行う事業者
- 宗教、政治・経済・文化団体
- 公序良俗に問題がある、または社会通念上不適切と判断される事業
- 国または県の他の補助金等を活用する事業(重複不可)
反社会的勢力の排除に関する詳細な規定については、公募要領の「共通要件」の項目を厳守してください。
※以上の要件を全て満たす事業者の方が対象となります。ご自身の事業が合致するか、事前に公募要領等で詳細をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/shosa_kengaitenkai.html
- 島根県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
申請書類の提出は郵送、持参、または電子メール(shosa@pref.shimane.lg.jp)にて受け付けています。ウェブ上の電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。様式は島根県中小企業課のホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。