公募前 掲載日:2026/07/28

品川区 令和8年度 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金

上限金額
80万
申請期限
2027年01月29日
東京都|品川区 東京都品川区 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

品川区内の中小企業や個人事業主を対象に、製造作業やサービス提供に直接使用する既存設備を、省エネルギー化や業務改善に資する最新設備へと更新する際の経費を助成します。エネルギーコストの削減や、新機能導入による業務効率化・生産性向上を図ることで、区内事業者の経営基盤の強化と持続可能な事業運営を支援することを目的としています。最大80万円(助成率4/5)の支援により、設備投資を後押しします。

申請スケジュール

本助成金は先着順で受け付けられ、予算に達した時点で申請が締め切られます。原則として「品川区電子申請サービス」を利用したオンライン申請となります。あらかじめ「中小企業支援サイト」より書式をダウンロードし、準備を進めてください。
申請書類の準備と提出
  • 申請締切:1月29日(月)

原則として「品川区電子申請サービス」を通じたオンライン申請となります。オンライン申請が困難な場合は、窓口への持ち込みまたは郵送も可能です。

  • 申込書式:中小企業支援サイトよりダウンロード
  • 注意事項:予算に達し次第終了するため、早めの提出が推奨されます。
書類審査
申請から1日〜1週間程度

提出書類の不備や不明点の確認が行われます。不備の解消前に予算に達した場合、申請が受け付けられない可能性があるため、区からの連絡には速やかな対応が必要です。

助成金交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後順次

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知に記載される金額が助成金の上限となります。

設備の導入・更新
交付決定後 〜 令和9年3月12日

【重要】交付決定前に導入(発注・契約等)した設備は助成対象外です。必ず交付決定通知を受けた後に実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に区の承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
  • 提出期限:2027年03月12日

設備の導入と支払いが完了したら、速やかに実績報告書を提出してください。

提出書類例:
  • 完了報告書・収支決算書
  • 請求書および領収書の写し
  • 導入設備の状況がわかる写真(全体・型番等)
交付確定・助成金支払い
実績報告から約1か月程度

実績報告書の内容を精査し、助成金額が確定されます。「交付確定通知」の送付後、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

既存の事業活動で使用する設備を、省エネルギー化または業務改善が図れる新しい設備へ更新する際に必要となる経費の一部を助成する制度です。品川区の中小企業や個人事業主を対象としています。

■省エネルギー対策・業務改善設備更新助成

製造作業や顧客へのサービス提供に直接用いる既存設備を、より効率的な設備に更新することを支援します。

<助成対象事業の主な要件>
  • 事業活動への直接的な貢献:製造作業や顧客へのサービス提供に直接用いられる設備であること。
  • 導入場所:製造現場(工場・作業場)、調理場、建設現場、清掃現場などのサービス提供現場であること。
  • 既存設備の更新:新規購入や増設ではなく、必ず既存設備の更新であること。
  • 省エネルギー化(省エネ設備):既存と同等以上の機能を有し、燃料費や電力等の消費エネルギーを削減できること。
  • 業務改善(業務改善設備):新たな機能が追加され、既存事業の人的・時間的削減等の業務改善が図れること。
  • 見積書の取得:1点につき2者以上から同一メーカー・型番の相見積を取得し、内訳が明記されていること。
<助成対象経費>
  • 設備・機械装置の購入費用(消費税を含む)
  • 当該設備・機器装置の搬入・設置にかかる費用
<助成率・上限額>
  • 助成率:対象経費の4/5
  • 助成上限額:最大80万円
<補助事業実施期間(完了期限)>
  • 交付決定後から令和9年3月12日(金)までに、契約、納品、施工、支払い等の全ての手続きが完了すること。

車両に関する特例

●V 事業用車両の助成対象化

事業内容から製造または顧客サービスで直接活用することが明確な車両。緑ナンバーかつ分類番号の頭が1、2、8、9、0であるものが対象(タクシー事業者は3ナンバーも可)。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する設備や経費、および事業については、本助成金の対象となりません。

  • 設備要件・スペックに関する対象外項目
    • 1設備につき本体価格が10万円未満(税抜)のもの。
    • 省エネルギー対策設備で、エネルギーを使用しない設備、または更新により消費エネルギー量が増加する場合。
    • 業務改善設備で、新たな機能追加がない、または新旧設備間で効果の比較ができない場合。
    • 新規導入および増設にかかる経費全般。
  • 汎用性が高い、または事業活動に直接関与しない設備
    • パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、ドローン、空気清浄機、乗用自動車、電動自転車、自動二輪車など。
    • 事務所、トイレ、従業員休憩室などに設置される設備(製造・サービス現場以外)。
    • 家庭用家電、LED化工事、WIFI設備など使用実態が不明瞭なもの。
  • 取引・契約形態に関する制限
    • 中古品、リース料による導入。
    • 自社で保有しない、または他社と兼用する設備。
    • 申請者の関連会社や代表者の親族から購入する設備。
  • 付随経費および間接経費
    • 既存設備の撤去・処分費、修繕費、消耗品、ソフトウェア費用。
    • 研修費、コンサルティング費、レイアウト変更工事や整備工事費。
    • 関税、保険料、収入印紙、振込手数料、通信費。
  • その他の除外事項
    • 不動産賃貸業における賃貸物件に設置される設備。
    • 自社販売が主な目的とみなされる設備、自社で設計・開発・製造した場合の経費。
    • 社会通念上、助成が適当でないと判断されるもの。

補助内容

■令和8年度 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金

<助成金額・助成率>
項目内容
最大助成額80万円
助成率4/5
<助成対象となる設備更新の要件>
  • 事業活動への直接貢献:申請する事業者の事業活動に直接的に資する設備であること
  • 現場での使用:製造現場やサービス提供現場に導入される設備であること
  • 既存設備の更新:既存設備の「更新」が対象(新規購入や増設は対象外)
  • 省エネまたは業務改善効果:省エネルギー化、または新たな機能追加による業務改善が図れること
  • 期間内の完了:令和9年3月12日までに契約、納品、施工、支払いのすべてが完了すること
<助成対象経費>
  • 設備・機械装置の購入費用
  • 当該設備・機器装置の搬入・設置にかかる費用
<助成対象外となる主な経費>
  • 1設備につき本体価格が10万円未満(税抜)のもの
  • 中古品、リース料、既存設備の撤去・処分費、修繕費、消耗品、ソフトウェア費用
  • 新規導入・増設に係る経費
  • 汎用性の高い設備(パソコン、タブレット、スマホ、カメラ、ドローン、空気清浄機、乗用自動車、電動自転車等)
  • 事業活動に直接使用しない場所(事務所、トイレ、休憩室等)に設置される設備
  • 関連会社(資本関係、役員兼任、親族経営等)からの購入
  • ポイントで購入した経費
<助成対象設備の具体例(省エネルギー対策)>
  • 製造業:省エネ型の製造機械、工作機械、ボイラー、工場内冷暖房機器等
  • 飲食業:省エネ型の冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、食器洗浄機、フライヤー、食券機等
  • その他:建設機械、医療用設備、大型トラック、大型バス、業務用洗濯機等
<助成対象設備の具体例(業務改善)>
  • 印刷機から複合機への更新(作業効率向上)
  • POSレジへの更新(会計業務効率化・データ管理改善)
  • 新機能が追加された決済端末・検査機器への入れ替え
  • 新札対応券売機の機器入れ替え
  • 運送業:積載量の多いトラックへの入れ替え(輸送効率向上)
<車両に関する助成要件>
  • 事業用(緑ナンバー)であること
  • 分類番号の頭の数字が「1」「2」「8」「9」「0」であること(タクシー事業者は「3」も可)
  • 製造または顧客サービスで直接活用することが明確であること

対象者の詳細

1. 事業形態・所在地・事業継続期間

以下の要件を満たす中小企業または個人事業主が対象となります。所在地および事業継続期間については以下の通りです。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること、「みなし大企業」に該当しないこと
  • 個人事業主
    品川区内に住民票上の住所、または事業所所在地があること(開業届の写しで確認)
  • 法人の所在地
    品川区に本社、または主な事業所を有していること(履歴事項全部証明書の写しで確認)
  • 事業継続期間
    品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること(申請締切日を基準とする)

2. 納税および債務・事業内容等

税金の滞納がなく、適切な事業運営を行っている必要があります。

  • 納税要件
    法人の場合:法人事業税および法人都民税を滞納していないこと、個人事業主の場合:個人事業税および住民税を滞納していないこと
  • 債務および法的遵守
    品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと、暴力団、暴力団員、または暴力団関係者と密接な関係を有していないこと
  • 事業継続の確実性と意思
    民事再生法や会社更生法による申立て等、不確実な状況にないこと、引き続き品川区内で事業を継続する意思があること、区が指定する誓約事項に同意すること
  • 重複助成の制限
    他の公的機関(国、都、市区町村、公社等)から同一内容の助成を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。

  • みなし大企業(大企業による株式所有割合が高い、または役員を兼任されている場合等)
  • 一般社団法人、医療法人、NPO法人、宗教法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制対象事業を営む者
  • 品川区暴力団排除条例に規定される暴力団関係者

※風俗営業等の規制対象事業を営んでいる場合、補助対象外の事業所であっても申請自体が認められません。
※大企業が実質的に経営に参画していると判断される場合も含みます。

※これらの全ての要件を満たす企業または個人事業主が、本助成制度の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/chushokigyoshiengakari/joseikin/2457.html
品川区中小企業支援サイト 公式ホームページ
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html
品川区公式ホームページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
助成金カテゴリ トップページ
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/index.html
品川区電子申請サービス
https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_initDisplay
Adobe Reader ダウンロード
http://get.adobe.com/jp/reader/

申請は原則として「品川区電子申請サービス」から行います。実績報告用のURLは、交付決定時に送付されるメールに個別に記載されます。各種様式は品川区中小企業支援サイトよりダウンロード可能です。

お問合せ窓口

品川区地域振興部 地域産業振興課
TEL:03-5498-6341(直通), 03-5498-6340(代表)
FAX:03-5498-6338
受付窓口
品川区立中小企業センター 2階
地域産業振興課
所在地:〒141-0033 東京都品川区西品川1-28-3。省エネルギー対策・業務改善設備更新助成に関するお問い合わせは、省エネルギー対策・業務改善設備更新助成担当または中小企業支援担当(経営支援担当)が対応します。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。