公募中 掲載日:2026/07/28

名護市 地域資源活用支援事業補助金(令和8年度前期)

上限金額
40万
申請期限
2026年08月31日
沖縄県|名護市 沖縄県名護市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

名護市内の事業者の経済活性化や雇用創出を図るため、店舗の改装費用や地域資源を活用した新商品の開発・販路開拓、さらには新規創業に伴う雇用維持に必要な経費の一部を補助します。市内の小売・飲食業者や新規起業家を対象に、魅力ある店づくりや商品開発、安定した雇用環境の構築を支援することで、地域経済全体の活力向上を目指します。

申請スケジュール

名護市では、地域資源の活用や店舗改装、創業支援、若年者の雇用促進など、多様な支援事業を実施しています。
各事業は前期・後期の2回に分けて募集が行われますが、予算に達し次第、期間内であっても受付を終了するため、早めの準備をお勧めします。
申請書は、名護市商工・企業誘致課の窓口へ持参、または郵送で提出してください(FAX・メール不可)。
公募開始・事前準備
  • 公募開始:2026年05月01日

名護市のホームページや商工・企業誘致課にて募集要項を確認し、必要書類を準備してください。

  • 地域資源活用支援事業
  • 物産展等出展支援事業
  • 店舗等改装支援事業
  • 創業支援事業
  • 若年者継続雇用奨励金
申請期間(前期・後期)
  • 申請締切:2026年08月31日
  • 後期申請締切:2026年12月11日

指定の提出書類一式(正本1部、片面印刷)を提出先へ持参または郵送してください。

【受付時間】
08:30〜17:15(12:00〜13:00、土日祝を除く)
【注意】
若年者継続雇用奨励金については、対象期間終了日の翌日から2ヶ月以内の申請が必要です。
審査・交付決定
申請後、随時審査

提出された書類に基づき、名護市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。審査結果により、交付額が申請額と異なる場合があります。

補助事業の実施
交付決定〜3月31日まで

交付決定通知の受領後、事業(店舗改装、雇用、商品開発等)を実施します。事業期間中の支出を証明する領収書や帳簿は必ず保管してください。

実績報告・額の確定
事業完了後、速やかに

事業完了後、「実績報告書」を提出します。市は報告内容を審査し、最終的な補助金の額を確定させ、申請者に「額の確定通知書」を送付します。

交付請求・補助金振込
確定通知後

額の確定通知を受けた後、「交付請求書」を提出します。請求に基づき、指定の銀行口座へ補助金・奨励金が振り込まれます。

名護市が実施している「対象となる事業」

名護市が実施している「対象となる事業」には、主に以下の3つの支援事業があります。それぞれの事業は、名護市内の経済活性化や雇用創出、地域資源の有効活用を目的としています。

■1 名護市店舗等改装支援事業補助金

市内の小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者、および新規創業者を対象に、店舗の改装費用の一部を補助することで、商店街や地域経済の活力と魅力を高め、活性化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
  • 市内で新たに創業し、本年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる新規創業者の対象
  • 個人事業主の場合は市内に住所を有し、事務所登録や営業届等の手続きが済んでいること
  • 法人の場合は法人登記簿の本店住所が市内であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 風俗営業や暴力団関係者でないこと
  • 宗教活動や政治活動を主目的とする団体でないこと
<補助対象店舗>
  • 補助対象者が賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、あるいは店舗として活用を予定している空き家
  • 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に適合している店舗等
<対象となる経費と補助内容>
  • 対象経費:店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事)
  • 具体的な工事:屋根の修復、床材・内装・天井の張替や塗装、断熱工事、外壁の塗り直し、扉や窓ガラス・サッシの交換、店舗間仕切り、看板・日よけの修復や設置、厨房の設置や改修、給排水・衛生・換気・給湯・電気・ガス・空調設備、客用洗面・水回り・トイレ改修など
  • 補助率:50%
  • 補助上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
  • 対象要件:補助対象経費の合計額が50万円以上の事業であること
  • 施工条件:市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用することが必須

■2 名護市地域資源活用支援事業

名護市内の地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源)を活用した新しい商品開発や販路開拓等を行う事業者に対して、その費用の一部を助成することにより、魅力ある商品開発を促進し、地域資源全体の活性化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者(製造業、小売業、観光業、サービス業など)
  • 市税の滞納がないこと
  • 風俗営業や暴力団関係者でないこと
  • 宗教活動や政治活動を主目的とする団体でないこと
<対象となる経費と助成内容>
  • 対象取組:沖縄県が指定した地域産業資源を活用した新商品開発、新サービス創出、販路開拓等
  • 対象経費:専門家謝金・旅費、職員旅費、展示会等出展費、広報費、市場調査費、試作品等原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費など
  • 助成内容:補助率は対象経費の合計額の2/3限度、最大40万円
  • 対象要件:対象経費の合計額が40万円以上の事業

■3 名護市新規創業雇用支援事業

名護市内で新たに起業し、かつ雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者を支援するものです。対象雇用者に対する賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 事業の申請時において、市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
  • 市内に主たる事務所または事業所を有すること
  • 市税の滞納がないこと
  • 風俗営業や暴力団関係者でないこと
  • 宗教活動や政治活動を主目的とする団体でないこと
<補助の対象となる雇用者と支援内容>
  • 対象雇用者:市内に住所を有し、新たに雇用された正社員
  • 雇用要件:雇用した日から6ヶ月以上の雇用期間があり、基本給が対象期間中の最低賃金額以上であること
  • 証明書類:公共職業安定所の求人票や紹介状などで新規雇用が証明できること
  • 補助金額:対象雇用者1人につき1ヶ月あたり2万5千円(限度)× 6ヶ月間
  • 制限:対象雇用者は最大2人まで

▼補助対象外となる事業・経費

各支援事業において、以下の項目や条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 名護市店舗等改装支援事業における対象外項目
    • 対象外店舗
      • フランチャイズ加盟店、チェーン店舗
      • 大規模小売店舗内の店舗、公の施設内の店舗
      • 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
      • 申請時点で営業が行われていない店舗
      • 従業員と利用者が接触しない事務所のような店舗
    • 対象外経費
      • 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び自身の財産になり得るもの)
      • 事務所等を含む店舗の改装、増築工事費
      • 中小企業者・小規模企業者における既存店舗の修繕等(業態変更、リフォーム等による改装含む)
  • 名護市地域資源活用支援事業における対象外経費・事業
    • 交付決定日前や事業完了日後に発注・契約・納品・支払を実施した経費
    • 既存製品を単純に混ぜるだけの開発
    • デザイン費のみで商品開発全体に資すると認められない経費
    • 既存商品の販路開拓費や広報活動を主とする事業
  • 名護市新規創業雇用支援事業における対象外項目
    • 過去にこの補助金を活用した事業者
    • 本市の雇用に関する他の奨励金・助成金の交付を受けた対象雇用者

補助内容

■1 名護市販路拡大出展支援事業

<補助対象経費>
  • 出展費
  • 会場設営費
  • 商品搬送等経費
  • 交通費及び宿泊費(航空機プレミアムクラス等は対象外)
  • パンフレット等の制作費
  • その他、出展販売促進等に関する経費
<補助金額・率等>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:10万円以内
  • 交付回数:当該年度につき1回限り

■2 名護市店舗等改装支援事業

<主な要件・対象経費>
  • 対象経費の合計額が50万円以上の店舗改装事業
  • 店舗改装費(内装、外装、給排水、空調、サイン、電気照明等)
  • 市内に事業所を有する施工・販売業者を利用すること
<補助上限額および補助率>
対象区分補助率上限額
中小企業者・小規模企業者50%50万円
新規創業者50%75万円

■3 名護市新規創業雇用支援事業

<雇用要件>
  • 名護市内に住所を有する者を新たに正社員として雇用
  • 6ヵ月以上の雇用期間があること
  • 基本給が最低賃金額以上であること
<補助金額>
  • 1人につき1ヵ月2万5千円を限度
  • 補助期間:6ヵ月間
  • 対象人数:1事業者につき2人まで

■4 名護市地域資源活用支援事業

<補助対象経費>
  • 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費)
  • 販路開拓費(展示会等出展費、広報費、市場調査費)
  • 新商品試作開発費(原材料費、実験加工費、成分分析費、デザイン費)
<補助金額・率等>
  • 補助率:対象経費の3分の2以内
  • 上限額:40万円以内
  • 交付回数:当該年度につき1回限り

対象者の詳細

1. 名護市若年者継続雇用奨励金

国の試行雇用(トライアル雇用)制度に基づき雇用した若年者を、引き続き常用雇用者として雇用した事業主及び労働者が対象です。

  • 1 補助対象となる事業主の要件
    名護市内に主たる事務所または事業所を有していること(個人事業主は市内に住所・事業登録、法人は登記簿の本店が市内)、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を適切に遂行する能力があること
  • 2 対象となる労働者の要件
    トライアル雇用終了後に45歳未満で、かつ6ヶ月以上常用雇用された者、令和7年1月1日以降にトライアル雇用において試行的に雇用された者、トライアル雇用終了から常用雇用後6ヶ月経過までの間、名護市に住所を有する者

2. 名護市新規創業雇用支援事業

市内で新規創業した中小企業者・小規模企業者のうち、新たに正社員を雇用した事業主及び雇用者が対象です。

  • 1 補助対象となる事業主の要件
    申請時において名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有していること、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を適切に遂行する能力があること
  • 2 補助の対象となる雇用者の要件
    名護市内に住所を有する者で、新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること、基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること、他の雇用に関する奨励金や助成金等の交付を受けていないこと

3. 名護市店舗等改装支援事業補助金

名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者または新規創業者の店舗改装費用が対象です。

  • 1 補助対象となる事業主の要件
    名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者、小規模企業者、または新規創業者、【中小・小規模】市内に主たる事務所等を有し、既に開業届出等を提出済みであること、【新規創業者】代表者が名護市内に住民登録されており、年度内に開業届出等を提出できる者、市税に滞納がないこと、補助事業を適切に遂行する能力があること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、各支援事業の対象から除外されます。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める営業を行う事業者
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める暴力団員等、または警察当局から排除要請を受けている者
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
  • その他、市長が不適当と認めた事業者

※新規創業雇用支援事業については、対象雇用者を雇用しなくなった場合や、他の雇用関連補助金を重複して受給している場合も対象外となります。

※詳細な要件や申請手続きについては、各事業の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
名護市例規集
https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf

補助金の申請は持参または郵送のみ受け付けており、電子申請(jGrants等)には対応していません。申請様式は商工・企業誘致課のウェブサイトからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
TEL:0980-53-7530 (直通)
FAX:0980-54-5426
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝・休日、6月23日(慰霊の日)、12月29日から1月3日までの年末年始、および昼休憩時間(12:00~13:00)
受付窓口
名護市民会館 2階
商工・企業誘致課〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
書類は持参または郵送にて、名護市 商工・企業誘致課へ提出してください。FAXおよびメールによる提出は受け付けておりません。書類に不備がある場合は審査の対象とならないことがあるため、提出前に内容を必ず確認してください。提出された書類は原則として返却されません。申請書類は、名護市 商工・企業誘致課のウェブサイトからダウンロードできます。
名護市役所(代表)
TEL:0980-53-1212
FAX:0980-53-6210
受付窓口
名護市役所
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
特定の部署が不明な場合や、一般的なお問い合わせの際にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。