名護市地域資源活用支援事業補助金(令和8年度後期)
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目的
名護市内の事業者が、農林水産物や観光資源などの地域資源を活用した新商品の開発や販路開拓、新サービスの提供を行う際の経費を補助します。魅力ある商品開発の促進と地域資源の活性化を図ることを目的としています。対象経費の3分の2、最大40万円を助成し、地域ブランドの確立や市内事業者の新たなビジネスチャンス創出を支援します。
申請スケジュール
- 補助金情報の確認と申請準備
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随時
各補助金の交付要件、補助対象期間、上限金額を確認してください。主な必要書類は以下の通りです。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 市税等の完納証明書
- 法人の場合は定款・登記簿謄本、個人の場合は住民票
- 申請書類の提出(応募)
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- 若年者継続雇用奨励金:対象期間終了日の翌日から2ヵ月以内
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月11日
名護市商工・企業誘致課へ書類を提出してください。
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝・12:00~13:00を除く)
- 提出先:名護市民会館2階 商工・企業誘致課
- 新規創業雇用支援補助金の令和8年度募集例:
【前期】5月1日~8月31日
【後期】9月9日~12月11日
- 審査と交付決定
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- 交付決定通知:審査後に「交付決定通知書」を送付
提出書類に基づき市が審査を行います。採択された場合は「交付決定通知書」、不採択の場合は「不交付決定通知書」が届きます。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
承認された事業計画に基づき事業を実施してください。
- 経費の支出を証明する帳簿や証拠書類(領収書等)は適切に管理してください。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 証拠書類は事業終了後5年間保存する義務があります。
- 実績報告と金額の確定
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実績報告書に領収書の写しや事業成果の資料(写真等)を添えて提出します。市が内容を検査し、最終的な補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求と交付
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額の確定後
「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、市内の経済活性化、地域資源の活用、および雇用の創出を目的として、複数の補助金事業を実施しています。主な事業として「店舗等改装支援事業補助金」「地域資源活用支援事業」「新規創業雇用支援事業」の3つがあります。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内の小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者および新規創業者を対象に、店舗改装費用の一部を補助することで、商店街や地域経済の活性化を図ります。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者(法人の場合は本店所在地が市内であること)
- 代表者が市内に住民登録されている新規創業者(当該年度内に開業届等を提出できる者)
- 市税に滞納がなく、風俗営業や暴力団、宗教・政治活動に関与していない者
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または店舗として活用予定の空き家
- 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していない店舗
<補助対象経費>
- 屋根の修復(張替・防水など)
- 床材・内装・天井の張替、内装塗装、断熱工事
- 外壁の塗り直し、扉や窓ガラス・サッシの交換
- 店舗間仕切り、看板・日よけの修復や設置
- 厨房、給排水、給湯、電気、ガス、空調の設置・改修費
- 客用洗面・水回り、トイレ改修費
<補助額・補助率>
- 補助率:50%(消費税および地方消費税を含む)
- 上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
- 対象経費の合計額が50万円以上であること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該決定日の属する年度の3月15日まで(施工・完了)
■2 名護市地域資源活用支援事業
市内の地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源など)を活用した商品開発、新サービス、販路開拓等を行う事業者に対し、費用の一部を助成します。
<主な内容>
- 沖縄県が定めた地域産業資源を活用した「全く新しい商品の開発」
- 新サービスおよび販路開拓に係る経費
- 補助率・補助額:対象経費(40万円以上)の2/3以内、限度額40万円
■3 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たな起業と雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、対象雇用者に対する賃金費用の一部を補助します。
<主な内容>
- 申請時に市内で3年以内に創業した事業者が対象
- 市内に住所を有する新たに雇用された正社員1人につき月額2万5千円を限度(最大2人まで)
- 補助期間:6ヵ月間
▼補助対象外となる事業
以下の店舗、経費、および事業計画については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる店舗(店舗等改装支援事業)
- フランチャイズ加盟店およびチェーン店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点で営業が行われていない店舗
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)
- 補助対象外となる経費(店舗等改装支援事業)
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能な自身の財産になり得るもの)
- 事務所等を含む店舗の改装(従業員と利用者が接触する店舗部分以外)
- 増築工事費および増築工事における設備施工費
- 中小企業者・小規模企業者における既存店舗の単純な修繕等
- 交付決定日より前に工事に着手(契約・支払を含む)した経費
- 名護市以外の他の補助金や国庫補助金等の適用を受けた経費
- その他の対象外・不採択事項
- 既存商品の販路開拓費や広報活動をメインとする商品開発事業(地域資源活用支援事業)
- 申請内容に虚偽が判明した場合
- 補助金の重複受給(交付決定後でも判明した場合は取り消し・返還対象)
補助内容
■1 名護市若年者継続雇用奨励金
<目的>
- 若年者(45歳未満)の継続雇用と雇用の安定化を支援
<補助金の額>
- 対象労働者1人につき15万円以内(予算の範囲内)
- 交付は1回限り、1事業者につき対象労働者1人まで
<応募期間と交付上限>
| 区分 | 期間 | 交付上限 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和8年5月1日~令和8年8月31日 | 1件 |
| 後期 | 令和8年9月9日~令和8年12月11日 | 1件(前期応募なしの場合) |
■2 名護市新規創業雇用支援事業
<目的>
- 新規創業間もない事業者の雇用継続と安定化を図る
<補助金の額>
- 1人あたり月額2万5千円限度
- 最長6ヶ月間(最大15万円)
- 1事業者につき対象雇用者2人まで
<応募期間と交付上限>
| 区分 | 期間 | 交付上限 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和8年5月1日~令和8年8月31日 | 2件 |
| 後期 | 令和8年9月9日~令和8年12月11日 | 2件 |
■3 名護市地域資源活用支援事業
<目的>
- 地域資源を活用した商品開発・販路開拓の促進
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 上限額:40万円以内
- 要件:補助対象経費の合計額が40万円以上の事業
<応募期間と交付上限>
| 区分 | 期間 | 交付上限 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和8年5月1日~令和8年8月31日 | 2件 |
| 後期 | 令和8年9月9日~令和8年12月11日 | 1件 |
■4 名護市店舗等改装支援事業補助金
<目的>
- 店舗改装費用を支援し商店街・地域経済を活性化
<補助金の詳細>
| 対象者区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50万円 | 50% |
| 新規創業者 | 75万円 | 50% |
<交付要件>
補助対象経費の合計額が50万円以上となる店舗改装事業が対象となります。
対象者の詳細
1. 名護市若年者継続雇用奨励金
名護市内の若年者の継続雇用と雇用の安定化を目的とした奨励金です。事業主と対象労働者の双方が要件を満たす必要があります。
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補助対象となる事業主
名護市内に主たる事務所または事業所を有している中小企業者・小規模企業者であること(個人事業主は市内に住所・事務所登録等が必要。法人は本店住所が市内であること)、トライアル雇用制度に基づき試行的に雇用した後、引き続き常用雇用者として雇用した事業主、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っていないこと、暴力団員等ではないこと、または警察当局から排除要請されていないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと、市長が不適当と認める事業者ではないこと -
補助対象となる若年者(対象労働者)
トライアル雇用終了の日において45歳未満であること、令和7年1月1日以降にトライアル雇用事業において試行的に雇用された者であること、トライアル雇用終了後に、6ヶ月以上常用雇用された者であること、常用雇用から6ヶ月経過するまでの間、名護市に住所を有している者であること
2. 名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新たな起業と雇用を創出し、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。
-
補助対象となる事業主
事業の申請時において、名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有している者(個人事業主は市内に住所・事務所登録等が必要。法人は本店住所が市内であること)、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業等に該当する営業を行っていないこと、暴力団員等ではないこと、または警察当局から排除要請されていないこと、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと、市長が不適当と認める事業者ではないこと -
補助の対象となる雇用者
名護市内に住所を有する者で、新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること、基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること、対象雇用者を継続して雇用していること(雇用しなくなった場合は交付対象外)、当該雇用者について、名護市の他の雇用に関する奨励金や助成金を受けていないこと
3. 名護市店舗等改装支援事業補助金
名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者に対し、店舗改装費用の一部を補助します。
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補助対象となる事業主
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者および新規創業者、新規創業者の場合、代表者が名護市内に住民登録されていること、中小企業者の場合、市内に主たる事務所または事業所を有していること、法人届出書または開業届出書を既に提出、あるいは年度内に提出予定であること、市税に滞納がないこと、風俗営業等に該当する営業を行っていないこと、暴力団員等との関係がないこと、宗教活動・政治活動目的の団体ではないこと -
補助対象となる店舗
賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、または店舗活用予定の空き家であること、食品衛生法、建築基準法、その他関係法令に違反していないこと
■補助対象外となる店舗(店舗等改装支援事業)
店舗等改装支援事業において、以下の店舗は補助の対象外となります。
- フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点において営業が行われていない店舗
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)
※2店舗目の開業や業態変更による改装は、新規創業者ではなく中小企業者・小規模企業者の区分として扱われます。
※各事業の申請時期や必要書類の詳細は、名護市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市例規集
- https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
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名護市役所の公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、商工・企業誘致課の申請書類ダウンロードページが確認できました。交付申請書(様式第1号)や事業実施計画書(様式第2号)などの資料が当該ページから入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。