名護市 新規創業雇用支援事業補助金(令和8年度前期)
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目的
名護市内で創業3年以内の新規創業中小企業者・小規模企業者に対し、新たに雇用した市内居住の正社員に係る賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ります。市内の新たな起業と雇用の創出を促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。1人あたり月額最大2.5万円を最長6ヶ月間支援し、事業者の安定した雇用体制の構築を後押しします。
申請スケジュール
提出方法:持参または郵送(FAX・メール不可)
提出先:名護市 商工・企業誘致課 商工係(名護市民会館2階)
- 事前準備
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随時
申請する補助金の要件を確認し、必要書類を準備します。主な提出書類は以下の通りです。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 市税の滞納がないことを証明する資料
- (各補助金固有の資料)定款、登記簿、住民票、雇用証明書類など
- 公募期間(前期・後期)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 前期締切:2026年08月31日
- 後期開始:2026年09月09日
- 申請締切:2026年12月11日
各補助金・奨励金の受付期間は共通です(土日祝日を除く 8:30~17:15、12:00~13:00は除く)。
- 前期:2026年5月1日(金) 〜 8月31日(月)
- 後期:2026年9月9日(水) 〜 12月11日(金)
※予算に達し次第終了となるため、早めの申請を推奨します。
- 審査期間
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき、名護市にて内容の審査が行われます。事業の実現可能性や地域への貢献度、費用対効果などが総合的に評価されます。書類に不備がある場合は審査対象外となる可能性があるため注意が必要です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
審査の結果、採択された場合は「交付決定通知」が送付されます。決定通知を受けた後に事業を実施してください。補助対象期間は原則として交付決定日から当該年度の3月31日までとなります。
対象となる事業
名護市が実施している「対象となる事業」には、主に以下の3つの支援事業があります。それぞれの事業について、目的、対象者、補助内容などを詳しく説明します。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
名護市内の商店街や地域経済の活性化を目的として、店舗の改装費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 新規創業者(市内で新たに創業し、当該年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる者)
- 個人事業主の場合は市内に住所を有し、事務所登録・営業届等の手続きが済んでいること
- 法人の場合は本店住所が市内であること
<補助対象店舗と改装工事>
- 賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、または店舗として活用することを予定している空き家
- 屋根の修復、床材・内装・天井の張替、断熱、外壁の塗り直し
- 扉や窓ガラス・サッシの交換、店舗間仕切り
- 看板・日よけの設置・修復
- 厨房の設置・改修、給排水・衛生設備、給湯設備、電気・ガス設備、空調器、客用洗面・水回り・トイレ改修
<補助率と補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
- 市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用することが条件
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から、当該決定日の属する年度の3月15日まで
■2 名護市地域資源活用支援事業
名護市内の地域資源を活用した商品開発や販路開拓を支援することで、地域経済の活性化と魅力ある商品創出を促進します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 新商品開発、販路開拓等を実施したい製造業、小売業、観光業、サービス業等を営む事業者
<補助対象経費>
- 事業費:専門家謝金・旅費、職員旅費
- 販路開拓費:展示会等出展費、広報費、市場調査費
- 新商品試作開発費:試作品等原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費
<補助率と補助金の額>
- 補助率:対象となる経費の合計額の2/3
- 上限額:40万円(当該年度につき1回限り)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から、当該決定日の属する年度の3月15日まで
■3 名護市新規創業雇用支援事業
名護市内の新規創業者の雇用創出と安定化を支援するもので、対象雇用者に対する賃金費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 事業申請時において、市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所または事業所を有し、法人市民税または市税に滞納がないこと
<補助対象となる雇用者の要件>
- 市内に住所を有する者であること
- 事業主により新たに雇用された正社員であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
- 基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること
<補助金の額>
- 雇用者1人につき1ヶ月2万5千円を限度
- 最長6ヶ月間、最大2人まで
- 過去に同補助金を活用していない事業者が対象(1回限り)
<補助対象期間>
- 交付決定日から、当該決定日の属する年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や経費、取り組みは補助の対象外となります。
- 事業者の属性に関する対象外要件
- 市税に滞納がある者
- 風俗営業等や暴力団関係者
- 宗教・政治活動を主目的とする団体
- 名護市店舗等改装支援事業における対象外
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能な自身の財産となるもの)
- 増築工事費
- 事務所等、従業員と利用者が接触しない店舗の改装
- 既存店舗の単純な修繕等(業態変更や転換、リフォームを伴わないもの)
- 名護市地域資源活用支援事業における対象外
- 既存の製品を単純に混ぜるだけの商品開発
- デザイン費のみといった商品開発全体に資すると認められない取り組み
- 既存商品の販路開拓費や、広報活動をメインとする事業
- 名護市新規創業雇用支援事業における対象外
- 対象雇用者を雇用しなくなった場合
- 本市の雇用に関する他の奨励金・助成金等の交付を受けた場合
- 共通の注意事項
- 交付決定日より前に着手・発注・契約・支払等を実施した経費
- 国庫補助金等、または本市以外の他の補助金・助成金を受けている場合
補助内容
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
<補助の対象となる主な内容と経費>
- 内装工事全般(床・壁・天井、断熱工事、間仕切り等)
- 外装工事(屋根修復、外壁塗装、扉・窓交換、看板等)
- 設備工事(給排水、電気・ガス、空調、厨房、水回り改修等)
<補助対象外となる経費の例>
- 機械器具、設計費、什器備品など財産になり得るもの
- 増築工事費および増築工事における設備施工費
- 既存店舗の単なる修繕費用(業態変更やリフォームを伴わないもの)
- 従業員と利用者が直接接触しない店舗(事務所等)の改装
<補助上限額>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50万円 |
| 新規創業者 | 75万円 |
<補助要件・補助率>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 事業実施要件:対象経費の合計額が50万円以上
- 施工業者要件:名護市内に事業所を有する施工・販売業者を利用すること
- 実施期間:交付決定日から当該年度の3月15日までに完了すること
■2 名護市新規創業雇用支援事業
<対象となる雇用者の要件>
- 市内に住所を有する者であること
- 新たに雇用された正社員であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
- 基本給が対象期間中の最低賃金額以上であること
<補助金額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人あたりの月額上限 | 2万5千円 |
| 補助期間 | 6ヶ月間 |
| 雇用人数上限 | 2人まで |
■3 名護市地域資源活用支援事業
<補助対象経費>
- 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費)
- 販路開拓費(展示会等出展費、広報費、市場調査費)
- 新商品試作開発費(原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費)
<補助対象外となる経費の例>
- 既存の製品を単純に混ぜるだけの商品開発
- デザイン費のみなどの取り組み
- 既存商品の販路開拓および広報活動をメインとする事業
<補助要件・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費合計額の2/3 |
| 補助上限額 | 40万円以内 |
| 最低事業費 | 対象経費合計額40万円以上 |
対象者の詳細
名護市若年者継続雇用奨励金
市内の事業主が国の「トライアル雇用制度」に基づき雇用した若年者を、常用雇用者として継続雇用する場合の条件です。
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1 補助対象者(事業主)
名護市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業・小規模企業者(法人は本店登記、個人は住所・営業届が市内であること)、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的とする団体ではないこと、補助事業を適確に遂行する能力を有すること -
2 対象労働者(雇用される若年者)
令和7年1月1日以降に国のトライアル雇用事業で雇用された者、トライアル雇用終了時に45歳未満であること、常用雇用者として6ヶ月以上継続して雇用された者、常用雇用開始から6ヶ月経過するまで名護市に住所を有していること
名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新規創業した事業者が雇用維持を図るための条件です。
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1 補助対象者(事業主)
申請時において名護市内で3年以内に新規創業した中小企業・小規模企業者、名護市内に主たる事務所または事業所を有すること、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的とする団体ではないこと、補助事業を適確に遂行する能力を有すること -
2 補助の対象となる雇用者
名護市内に住所を有していること、新たに雇用された正社員であること、雇用開始から6ヶ月以上の雇用期間があること、基本給が最低賃金額(時間額)以上であること、市の他の雇用関連奨励金・助成金を受給していないこと
名護市店舗等改装支援事業補助金
小売業、飲食業、サービス業等の店舗改装を行う際の条件です。
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1 補助対象者(事業主)
名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む者(または年度内に開業届提出予定の新規創業者)、既存事業者は市内に事務所等を有し、新規創業者は代表者が市内に住民登録されていること、市税に滞納がないこと、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的とする団体ではないこと、補助事業を適確に遂行する能力を有すること -
2 補助対象店舗
賃貸借契約している店舗、空き店舗、活用予定の空き家、食品衛生法、建築基準法等の関係法令に違反していないこと
■補助対象外となる店舗(店舗等改装支援事業)
以下のいずれかに該当する店舗の改装費用は補助の対象外となります。
- フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点において営業が行われていない店舗
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所等)
※各事業共通で、暴力団員等や公序良俗に反する事業者は対象外です。
※申請を検討される際には、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.nago.okinawa.jp/
- 名護市例規集
- https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
公募要領や各種申請様式(様式第1号〜第10号等)は、商工・企業誘致課のウェブサイトから取得可能です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。