名護市 新規創業雇用支援事業補助金 ≪後期≫(令和8年度)
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目的
名護市内で創業3年以内の中小企業者・小規模企業者を対象に、市内に住所を有する正社員を新たに雇用した際の賃金費用の一部を補助します。新たな起業と雇用の創出を後押しし、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。対象者1人あたり月額最大2.5万円を6ヶ月間にわたり支援することで、創業間もない事業者の負担を軽減し、地域雇用の定着を促進します。
申請スケジュール
お問い合わせ:名護市 商工・企業誘致課 商工係(TEL: 0980-53-7530)
- 公募期間(前期)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年08月31日
前期の募集期間です。交付上限件数は2件です。受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(12時〜13時を除く)となります。
- 公募期間(後期)
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- 公募開始:2026年09月09日
- 申請締切:2026年12月11日
後期の募集期間です。交付上限件数は2件です。予算に達し次第、受付終了となります。
- 交付申請・書類提出
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随時受付(期間内)
必要書類を揃え、名護市商工・企業誘致課へ直接持参または郵送で提出してください。
- 交付申請書 (様式第1号)
- 事業実施計画書 (様式第2号)
- 新規創業が確認できる資料(登記簿謄本等)
- 完納証明書
- 雇用が証明できる書類、労働契約書、出勤簿、賃金台帳の写し等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき名護市が審査を行います。採択が決定した場合「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその理由を付した通知が届きます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
補助事業(雇用継続)を実施します。事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。補助対象期間は当該年度の3月31日までとなります。
- 確定通知・請求・交付
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報告書提出後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、申請者が「交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、地域経済の活性化や雇用創出、地域資源の活用を促進するため、店舗改装、商品開発、雇用支援といった複数の補助金事業を実施しています。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者や新規創業者による店舗改装を支援し、地域経済の活性化を図る事業です。
<補助対象者>
- 名護市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 市内で新たに創業し、当該年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる新規創業者
<補助対象店舗>
- 賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または活用予定の空き家
- 関係法令(食品衛生法、建築基準法等)に違反していない店舗
<補助対象経費>
- 内装工事、外装工事費(屋根修復、床材・天井張替、塗装、断熱工事等)
- 給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等設置工事費
- 厨房の設置・改修、看板・日よけの修復・設置費
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の50%
- 中小企業者・小規模企業者:上限50万円
- 新規創業者:上限75万円
- (補助対象経費の合計額が50万円以上の事業が対象)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 前期:令和8年5月1日 ~ 令和8年8月31日
- 後期:令和8年9月9日 ~ 令和8年12月11日
■2 名護市地域資源活用支援事業
名護市内の地域資源を活用した新商品開発、新サービス、販路開拓等を支援する事業です。
<補助対象者>
- 名護市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 製造業、小売業、観光業、サービス業等を営む事業者
<補助対象経費>
- 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費)
- 販路開拓費(展示会出展費、広報費、市場調査費)
- 新商品試作開発費(原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費)
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 補助上限額:40万円
- (補助対象経費の合計額が40万円以上の事業が対象)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 前期:令和8年5月1日 ~ 令和8年8月31日
- 後期:令和8年9月9日 ~ 令和8年12月11日
■3 名護市新規創業雇用支援事業
新規創業間もない事業者に対し、新たに雇用した正社員の賃金費用の一部を補助し、雇用の安定化を図る事業です。
<補助対象者>
- 名護市内で創業3年以内の中小企業者・小規模企業者
<補助対象となる雇用者の要件>
- 名護市内に住所を有する新たに雇用された正社員
- 雇用した日から起算して6ヶ月間の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金額以上であること
<補助金の額>
- 雇用者1人につき月額2万5千円限度(最大2人まで)
- 補助期間:6ヶ月間
<補助対象期間>
- 交付決定日から、当該年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、店舗、経費およびケースは補助の対象外となります。
- 不適格な事業者
- 風俗営業を行う者
- 暴力団関係者
- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体
- 市税を滞納している者
- 補助対象外となる店舗(改装支援事業)
- フランチャイズ加盟店、チェーン店舗
- 大規模小売店舗内、公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約を結んでいる店舗
- 申請時点で営業が行われていない店舗
- 従業員と利用者が接触しない事務所のような店舗
- 補助対象外となる経費・取り組み
- 交付決定日より前に工事着手、発注、契約、支払い等を行ったもの
- 機械器具、設計費、持ち運び可能な什器備品
- 増築工事費およびそれに伴う設備施工費
- 既存店舗の単純な修繕(改装支援事業における中小企業者の場合)
- 既存の製品を単純に混ぜるだけの商品開発(地域資源活用事業)
- デザイン費のみなど、商品開発全体に資すると認められない経費
- 既存商品の販路開拓費や、広報活動をメインとする事業
- 国や本市以外の他の公的補助金等の適用を受けた経費(二重受給)
- 雇用支援における対象外ケース
- 対象となる雇用者を雇用しなくなった場合
- 対象雇用者について他の雇用関連奨励金や助成金を受けた場合
補助内容
■名護市新規創業雇用支援事業
<補助金の額と限度>
- 支給額:対象となる雇用者1人につき、1ヵ月あたり2万5千円を限度
- 補助期間:6ヵ月間の補助
- 対象人数:補助の対象となる雇用者は2人まで
- 交付回数:1回限り(過去に同じ補助金を活用した事業者は対象外)
- 予算:補助金は予算の範囲内で交付
<補助対象者>
- 創業からの期間:事業の申請時において、名護市内で3年以内に創業した中小企業者または小規模企業者であること
- 事業所の所在地:名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(個人事業主は名護市内に住所・事務所登録、法人は名護市内に本店登記があること)
- 納税状況:法人市民税または市税に滞納がないこと
- 事業内容の制限:風俗営業、暴力団関係、宗教活動、政治活動を目的とする事業者でないこと
- 事業遂行能力:補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有すること
<補助の対象となる雇用者の要件>
- 居住地と雇用形態:名護市内に住所を有する者で、新たに雇用された正社員であること
- 雇用期間:対象となる雇用者を雇用した日から起算して6ヵ月以上の雇用期間があること
- 賃金:基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること
- 雇用の継続:申請期間中に、対象雇用者を雇用しなくなった場合は交付対象外
- 他の助成金等との重複:名護市が実施する他の雇用に関する奨励金や助成金等を受けている場合は対象外
<補助対象期間>
補助金の交付決定がなされた日から、その交付決定日が属する年度の3月31日まで
対象者の詳細
名護市若年者継続雇用奨励金
国のトライアル雇用制度を活用し、若年者を継続して常用雇用した市内の事業主を支援することを目的としています。
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補助対象となる事業主
市内に主たる事務所または事業所を有すること(個人は市内居住かつ営業届済、法人は市内本店登記)、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、若年者(45歳未満)をトライアル雇用終了後に6ヵ月以上常用雇用したこと -
補助の対象となる労働者(若年者)
令和7年1月1日以降にトライアル雇用事業において試行的に雇用された者、トライアル雇用終了日において45歳未満であり、かつ常用雇用者となった者、常用雇用後6ヵ月を経過するまでの間、名護市に住所を有している者
名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たに雇用した正社員の賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。
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補助対象となる事業主
事業の申請時において市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者、市内に主たる事務所または事業所を有すること、法人市民税または市税に滞納がないこと -
補助の対象となる雇用者
市内に住所を有する者で、事業主により新たに雇用された正社員、雇用した日から起算して6ヵ月の雇用期間があること、対象期間中の基本給が最低賃金額(時間額)以上であること、名護市の他の雇用に関する奨励金等との重複受給でないこと
名護市店舗等改装支援事業補助金
小売業、飲食業、サービス業等を営む者が店舗を改装する際の費用を一部補助します。
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中小企業者・小規模企業者
市内に主たる事務所または事業所を有すること、法人届出書または開業届出書を既に提出していること、市税に滞納がないこと -
新規創業者
代表者が市内に住民登録されていること、年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる者、市税に滞納がないこと
名護市地域資源活用・販路拡大支援事業
新商品開発や、県内外・海外への販路開拓等を実施したい事業者を対象とします。
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地域資源活用支援事業の対象者
市内の中小企業者・小規模企業者で製造業、小売業、観光業等を営む者、市内に主たる事務所または事業所を有すること -
販路拡大出展支援事業の対象者
市内で製造業、小売業、飲食業等を営む中小企業者・小規模企業者、出展品が市内で生産されたもの、または市産品を加工したものであること
■補助対象外となる事業者
各事業共通で、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
- 暴力団、暴力団員または警察当局から排除要請された者(反社会的勢力)
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体
- 法人市民税または市税を滞納している者
- 市長が不適当と認める事業者
※店舗等改装支援事業において、2店舗目の開業や業態変更による改装は、新規創業者ではなく既存の中小企業者・小規模企業者として扱われます。
※各事業の具体的な申請時期や提出書類などの詳細は、名護市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市例規集
- https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。