公募中 掲載日:2026/07/28

増毛町 新築住宅等建設支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
北海道|増毛町 北海道増毛町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

増毛町内に土地を購入し住宅を新築、または建売住宅を購入する方を対象に、土地購入費の一部を補助します。良好な住環境の推進や未利用地の有効活用を図るとともに、子育て世帯や三世代同居世帯への経済的支援を行うことで、町内への定住促進と地域の活性化を目指します。最大100万円の補助に加え、子育て・三世代世帯には30%の加算を行い、住宅取得にかかる経済的負担の軽減を支援します。

申請スケジュール

増毛町の「新築住宅等建設支援補助金事業」は、令和8年4月1日から申請受付を開始します。先着順での受付となり、予算額に達した時点で締め切られる場合がありますので、お早めの準備と相談をお勧めします。
申請の準備と受付
  • 公募開始:2026年04月01日

補助対象の要件(町内土地購入、3年以内の新築等)を確認し、必要書類を準備して増毛町役場 建設課 建築係へ提出してください。

  • 主な提出書類: 補助金交付申請書、同意書、土地売買契約書、建築請負契約書、住民票、納税証明書など
  • 窓口: 増毛町役場 建設課 建築係(内線 114・116・118)
審査と補助金交付決定
  • 交付決定通知:随時

提出された書類に基づき、増毛町が内容を審査します。要件を満たしていることが確認されると、申請者へ「補助金交付決定通知」が送付されます。

事業の実施と実績報告
事業完了後

交付決定後、計画に沿って住宅の建設または購入を完了させてください。事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出します。これにより、実際にかかった費用や事業内容の最終確認が行われます。

補助金の請求と交付
実績報告の確認後

実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

  • 基本額: 土地購入費の1/2(上限100万円)
  • 加算額: 子育て世帯または三世代同居世帯の場合は基本額に30%加算

対象となる事業

北海道増毛町が、良好な住環境の推進、子育て世帯や三世代同居世帯への経済的支援、そして未利用地の有効活用を図ることを目的として、町内に土地を購入し、新たに住宅を建築する方や、建売住宅を購入する方に対して、土地購入費の一部を補助するものです。

■新築住宅等建設支援補助金事業

良好な住環境の推進、子育て世帯等への支援、未利用地の有効活用を目的とした補助事業です。

<事業の目的>
  • 良好な住環境の推進: 町内への定住促進と、質の高い住まいづくりを支援
  • 子育て世帯または三世代同居世帯への経済的支援: 経済的な負担を軽減し、移住・定住を促進
  • 未利用地の有効活用: 町内の未利用地への住宅建設を促進
<対象となる住宅>
  • 令和2年4月1日から令和9年3月31日までの間に完成、または購入された住宅
  • 「建売住宅」(新築された住宅とその土地が同時に販売される住宅)
<対象となる方>
  • 増毛町内に売買によって土地を購入し、その土地に3年以内に新築住宅を建築する方
  • 増毛町内に建売住宅を購入する方
  • 申請者本人および同居する家族全員が、増毛町の町税および使用料・手数料等を滞納していない方
<補助金額>
  • 基本補助額: 土地購入金額の1/2(上限100万円)
  • 加算措置: 子育て世帯または三世代同居世帯に該当する場合は上記金額に30%加算
<事業実施期間と申請受付>
  • 事業実施期間: 令和5年7月1日から令和9年3月31日まで
  • 申請受付: 令和8年4月1日(水)から先着順(予算額に達し次第終了)

特例措置

●国庫補助金等の総収入金額不算入に関する特例

確定申告の際、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することで、一時所得の総収入金額に含めないことができます。

補助内容

■新築住宅等建設支援補助金

<補助対象要件>
  • 対象住宅:令和2年4月1日から令和9年3月31日までに完成または購入された新築・建売住宅
  • 土地購入・新築:町内の土地を売買で購入し、3年以内に新築住宅を建築する方
  • 建売住宅購入:町内の建売住宅(土地と建物が同時販売されるもの)を購入する方
  • 納税状況:申請者本人および同居家族全員に町税等の滞納がないこと
<基本補助金額>
算定基準金額
基本補助率土地購入金額の1/2
補助上限額100万円
<事業実施および申請>
  • 事業実施期間:令和5年7月1日から令和9年3月31日
  • 申請受付:令和8年4月1日から先着順(予算額に達し次第終了)
<税法上の取り扱い>
  • 一時所得として所得税の課税対象(50万円の特別控除あり)
  • 確定申告時に明細書を添付することで非課税(総収入金額不算入)としての取り扱いが可能

■特例措置

●加算 子育て世帯・三世代同居世帯への加算措置

<加算内容>

対象者が「子育て世帯」または「三世代同居世帯」に該当する場合、基本補助金に30%を加算。

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

増毛町が実施する「新築住宅等建設支援補助金事業」の対象者は、主に以下の三つの条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 1 土地購入と新築住宅の建築、または建売住宅の購入者
    町内に売買によって土地を購入し、その土地に3年以内に新築住宅を建築する方、町内に建売住宅(新築された住宅とその土地が同時に販売される住宅)を購入する方
  • 2 町税及び使用料・手数料等の滞納がないこと
    申請者本人、および同居する家族全員が町税や使用料、その他手数料などを滞納していないこと
  • 3 補助対象となる住宅の条件
    令和2年4月1日から令和9年3月31日までに完成または購入された新築住宅及び建売住宅であること

加算対象となる特別な世帯

以下のいずれかの世帯に該当する場合、基本的な補助金額に加えてさらに30%が加算されます。

  • 加算対象世帯
    子育て世帯、三世代同居世帯

【補助事業の期間と受付について】
実施期間:令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間
申請受付:令和8年4月1日(水)から先着順(予算額に達し次第終了の可能性があります)

※詳細な情報や申請方法については、増毛町役場 建設課 建築係(電話番号:0164-53-1115)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kensetsu/kenchiku/shintiku_hojo/1774331620.html
増毛町公式サイト
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/
増毛町ふるさと納税公式サイト
https://furusato-mashike.jp/
増毛町観光情報サイト
https://mashike.jp/kankou/
増毛TV
https://mashiketv.com/
増毛町例規類集
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/?choson_no=181
増毛町新築住宅建設支援補助金交付要綱 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419456.rtf
補助金交付申請書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419383.rtf
同意書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419412.rtf
補助事業等実績報告書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419419.rtf
補助金交付請求書 (RTF)
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/documents/m_files/1685419430.rtf

新築住宅等建設支援補助金事業の申請受付は令和8年4月1日から開始されます。電子申請には対応しておらず、増毛町役場建設課建築係の窓口への提出が必要です。

お問合せ窓口

増毛町役場 建設課 建築係
TEL:0164-53-1115
FAX:0164-53-2348
受付窓口
増毛町役場
建設課 建築係
担当部署への内線番号として「114番」、「116番」、「118番」が案内されています。お問い合わせの際は、代表番号にお電話いただき、これらの内線番号をお伝えください。この補助金事業の申請受付は令和8年4月1日(水)から先着順で開始される予定であり、予算額に達した時点で締め切られる場合があります。
増毛町役場
TEL:0164-53-1111
受付窓口
増毛町役場
増毛町役場全般に関するお問い合わせや、他の業務に関するお問い合わせについては、こちらの代表連絡先をご利用ください。増毛町の公式ウェブサイトには総合的なお問い合わせページも用意されています(/contact/index.html)。どちらの窓口を利用すべきか迷われる場合は、まず増毛町役場の代表電話番号(0164-53-1111)にご連絡いただき、ご用件をお伝えいただくことで、適切な担当部署へ繋いでもらうことができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。