洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業補助金(移住・定住促進)
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目的
洞爺湖町への移住・定住の促進と空き家の有効活用による地域活性化を目的として、町内で中古住宅を取得した方に対し、取得費用の一部を補助します。町内に住民登録を行い3年以上居住する方が対象で、基本額30万円に加え、転入者や子育て世帯には最大20万円を加算して支援します。住宅取得の負担を軽減することで、町内での安定した暮らしと定住人口の増加を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年03月31日
- 個別期限:売買契約日から1年以内
中古住宅を取得した日(売買契約日)から1年以内に、必要書類を添えて申請書を提出してください。
【主な提出書類】
- 洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 世帯全員の住民票(続柄記載)
- 住宅に係る登記簿謄本の写し等
- 中古住宅の取得に係る売買契約書の写し
- 取得に係る領収書等の写し
- 住宅付近の位置図及び住宅の内外観写真
- 市町村税等の滞納がないことを証明できる書類
- 誓約書及び同意書(別記様式第2号)
- 審査・交付決定の通知
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申請受付後、順次審査
町長が申請内容を審査し、結果を通知します。
- 交付決定:交付決定通知書(様式第3号)及び指令書(様式第4号)を送付
- 不交付決定:不交付決定通知書(様式第5号)を送付
- 補助金の請求・交付
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- 請求手続き:交付決定後
交付決定を受けた方は、補助金等交付請求書(別記様式第6号)を町長へ提出してください。請求書の受理後、補助金が交付されます。
※交付決定後であっても、3年未満での転出や譲渡など、条件に反した場合は補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
この事業は、洞爺湖町への定住や移住を促進することを主眼としています。具体的には、町内の定住人口を増やし、空き家の有効活用を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。そのため、洞爺湖町内で中古住宅を取得する方に対し、その費用の一部を補助金として交付し、住宅取得を支援するものです。「定住」とは、3年以上洞爺湖町に住むことを前提として住民基本台帳に登録され、生活の拠点が町にあり、かつ自らが所有する住宅に居住することを指します。
■洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業
洞爺湖町内の中古住宅取得を支援するための補助金制度です。
<補助対象者>
- 洞爺湖町内に在住または転入する方が、自らの居住目的で町内の中古住宅を取得すること(共有名義の場合は世帯主か持分割合最大者)
- 取得した住宅を住所地として、洞爺湖町の住民基本台帳に登録されていること
- 補助金の交付を受けた日以後、3年以上その住宅に居住することが見込まれること
- この補助金を過去に受けていないこと
- 申請時に市町村税等の滞納がないこと
- 補助対象者および同居者が暴力団または暴力団員ではないこと
<補助対象となる住宅>
- 玄関、トイレ、台所、浴室、居室等を有し、居住利用上の独立性があること
- 延べ床面積が40㎡以上であること
- 併用住宅の場合、居住部分の面積割合が全体の2分の1以上であること
- 過去に人の居住用として使用された実績があること
- 令和5年4月1日以降に締結された売買契約による取得であること
- 売買契約締結日から2年以内のものであること
<補助金の額(基本)>
- 基本補助額:取得費用の100分の10(上限30万円)
- 算出された額に1万円未満の端数がある場合は切り捨て
<申請期間と手続き>
- 中古住宅を取得した日(売買契約日)から1年以内に申請
- 募集期間:各年度の4月1日から3月31日まで(ただし予算がなくなり次第終了)
加算措置
●1 転入者加算
10万円を加算(上限額40万円)。売買契約日以降に転入し、転入前1年間は町内に住民登録がなかった方が対象。
●2 子育て世帯加算
10万円を加算(上限額40万円)。申請日において高校生以下の子供を扶養する夫婦または親子の世帯が対象。
●3 転入者かつ子育て世帯
合計20万円を加算し、上限額は50万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は補助の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 取得方法が次に該当する場合
- 2親等以内の親族から取得した中古住宅。
- 国、北海道、町の公共工事の移転補償、相続、または贈与により取得した中古住宅。
- 交付決定の取消しおよび返還事由
- 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金交付の条件に違反した場合。
- 住宅取得日から3年未満で町外に転出したり、町内で転居したりした場合。
- 取得した住宅を譲渡・貸付け・取壊し等によって居住しなくなった場合。
補助内容
■住まいる中古住宅取得支援事業補助金
<補助金額の算出基準>
| 項目 | 算出内容 |
|---|---|
| 補助率 | 住宅および土地の取得費用の10/100 |
| 基本上限額 | 30万円 |
| 端数処理 | 1万円未満切り捨て |
<補助対象者の主な要件>
- 自身の居住の用に供するために町内で中古住宅を取得すること
- 取得した住宅を住所地として、洞爺湖町の住民基本台帳に登録されること
- 補助金の交付を受けた日以後、3年以上当該住宅に居住が見込まれること
- 市町村税等を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象住宅の主な要件>
- 2親等以内の親族から取得したものではないこと
- 令和5年4月1日以降の売買契約かつ契約締結日から2年以内であること
- 延べ床面積40㎡以上(併用住宅は居住部分1/2以上)
- 過去に人の居住用として使用されたことがある住宅であること
■特例措置
●C 転入者への加算
<加算額>
10万円
<対象条件>
売買契約日以降に転入し、かつ転入前1年間洞爺湖町に住民登録がなかった方
●D 子育て世帯への加算
<加算額>
10万円
<対象条件>
申請日において高校生以下の子供を扶養する夫婦または親子の世帯
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
洞爺湖町への定住および移住を促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。以下の全ての要件を満たし、かつ申請時において市町村税等の滞納がない方が対象となります。
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1 中古住宅の取得者であること
町内在住者または転入者が、自己の居住のために町内で中古住宅を取得したこと、共有名義の場合は、世帯主または持分割合が最も多い方(割合が同じ場合はいずれか一方) -
2 住民基本台帳への登録
取得した中古住宅を住所地として、洞爺湖町の住民基本台帳に登録されていること -
3 長期居住の意思
補助金の交付を受けた日以降、3年以上継続して当該住宅に居住する見込みがあること -
4 過去の補助金受給歴がないこと
本補助金(洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業補助金)を過去に一度も受けていないこと -
5 暴力団等との関係がないこと
本人および同居者が、洞爺湖町暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと
加算対象等の定義
以下の条件に該当する場合、補助額の加算対象(各10万円)となります。
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転入者
売買契約日以降に転入し、かつ転入前1年間において洞爺湖町の住民基本台帳に登録されたことがない方 -
子育て世帯
申請日において、高校生以下の子供を扶養している夫婦、または親子の世帯
■補助対象外となる住宅・条件
以下のいずれかに該当する住宅の取得は、補助対象となりません。
- 2親等以内の親族から取得した住宅
- 令和5年3月31日以前に締結された売買契約による取得
- 売買契約締結日から2年を経過した取得
- 公共工事の移転補償による取得
- 相続または贈与によって取得した住宅
※その他、詳細な要件や手続きについては洞爺湖町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/settle/toyako-smile-sien/
- 洞爺湖町公式サイト
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/
- 移住・定住情報ページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/settle/
- オンライン申請トップページ
- http://www.town.toyako.hokkaido.jp/town_guide/applyonline
洞爺湖町住まいる中古住宅取得支援事業補助金の申請は、オンライン申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして必要書類を添えて提出する形式となっています。中古住宅取得日から1年以内に申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。