公募中 掲載日:2026/07/28

大間町移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
青森県|大間町 青森県大間町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から大間町への移住・定住の促進と、地域の中小企業における人手不足の解消を図るため、移住支援金を支給します。東京23区等から移住し、対象求人への就業や起業等の要件を満たす方に対し、世帯100万円、単身60万円を補助します。青森県と大間町が共同で実施し、移住者の経済的負担を軽減することで、地域の活性化と持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

大間町移住支援金は、東京圏からの移住者を対象とした制度です。申請には大間町への転入時期就業・起業の条件を満たす必要があります。詳細は「大間町移住支援金交付要綱」をご確認ください。
対象者要件の確認
移住前〜転入時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 移住元:直近10年で通算5年以上、かつ直近1年以上東京23区内に在住または通勤していたこと
  • 移住先:平成31年4月1日以降に大間町へ転入していること
  • 就業・起業:青森県のマッチングサイト掲載求人への就業、または起業支援金の交付決定を受けていること
大間町へ転入・居住
  • 転入対象期間:2019年04月01日以降

大間町に住民票を移し、実際に居住を開始します。申請には転入後3か月以上の継続した居住が必要です。

交付申請
  • 申請締切:転入後1年以内

必要書類を揃えて大間町役場へ提出してください。

主な必要書類:
  • 移住支援金交付申請書(様式1)
  • 就業証明書(様式2)
  • 本人確認書類、移住元の居住地・就業期間がわかる住民票・離職票等
  • (世帯申請の場合)世帯全員の住民票
審査・交付決定
申請後速やかに

大間町長が申請内容を審査します。要件を満たしていると認められた場合、交付決定通知書(様式3)が送付されます。

支援金の交付
  • 振込時期:申請から3か月以内

指定の口座に支援金が振り込まれます。

  • 世帯:100万円
  • 単身:60万円
継続居住・報告
申請日から5年以上

交付後も以下の状況を確認するため、報告や立入調査が行われる場合があります。
※以下の場合は返還義務が生じます。

  • 全額返還:申請から3年未満で県外に転出した場合、または1年以内に職を辞した場合など
  • 半額返還:申請から3年以上5年以内に県外に転出した場合

対象となる事業

大間町への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足の解消を目指すため、東京圏から大間町へ移住し、就業または起業等の要件を満たす方に移住支援金を交付する事業です。

■大間町移住支援金

移住の形態や就業・起業の状況に応じて、所定の金額を支給します。

<支援金額>
  • 世帯での移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円
<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していたこと(通学期間も含む場合あり)
<移住先・就業等に関する要件>
  • 平成31年(2019年)4月1日以降に大間町に転入していること
  • 移住支援金の申請時点で、転入後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して大間町に居住する意思があること
  • 青森県のマッチングサイト「AomoriJob」掲載求人への就業、または関係人口としての要件、または起業支援金の交付決定のいずれかを満たすこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、申請時に連続して3ヶ月以上在職していること

▼補助対象外となる事業

以下の欠格事由に該当する場合、または交付後の遵守事項に違反した場合は、支援の対象外となり、受給済みの支援金の返還が求められます。

  • 欠格事項(申請不可となるケース)
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
    • 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給している場合。
    • 日本人でない、かつ特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有しない外国人。
    • 就業先の法人の代表者や取締役などの経営層、またはそれらの3親等以内の親族である場合。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更で、新規の雇用ではない場合。
    • その他、青森県または大間町が不適当と認める場合。
  • 支援金の全額返還が必要となるケース
    • 虚偽の申請等をした場合。
    • 移住支援金の申請日から3年未満に大間町から県外に転出した場合。
    • 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
    • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合。
  • 支援金の半額返還が必要となるケース
    • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大間町から県外に転出した場合。

補助内容

■1 交付される金額

<申請区分別の交付金額>
区分金額
世帯での申請100万円
単身での申請60万円

■2 対象者となるための主な要件

<移住等に関する要件(共通)>
  • 移住元:東京23区内に5年以上在住、または東京圏から23区内へ通勤
  • 移住先:平成31年4月1日以降に大間町へ転入
  • 居住期間:申請時点で転入後3ヶ月以上1年以内、かつ5年以上継続居住する意思があること
  • その他:反社会的勢力でないこと、日本国籍または特定の在留資格を有すること、過去10年以内に受給していないこと
<就職に関する要件>
  • 青森県内の特定の地域(下北圏域等)に本社・事業所がある法人への就業
  • 青森県のマッチングサイトに掲載された対象求人への応募
  • 3親等以内の親族が経営する法人ではないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約かつ3ヶ月以上在職
  • 5年以上継続勤務する意思があること
<関係人口に関する要件>
  • 大間町の移住定住・関係人口創出事業への参加経験
  • 大間町地域おこし協力隊への参加経験
  • 地域の担い手確保:町内の農林水産業等に従事
<起業に関する要件>

申請日の1年以内に、青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

<世帯に関する要件(世帯向け申請時)>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯であったこと
  • 申請時において同一世帯に属していること
  • 世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、転入後3ヶ月以上1年以内であること

■3 返還請求について

<全額返還の対象>
  • 虚偽の申請をした場合
  • 申請日から3年未満に大間町から県外へ転出した場合
  • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定が取り消された場合
<半額返還の対象>

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、大間町から県外へ転出した場合。

対象者の詳細

1. 移住等に関する要件(共通)

移住支援金を受ける全ての申請者が共通して満たすべき基本的な条件です。

  • 1-(1) 移住元に関する要件
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、東京圏内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就業した場合は通学期間も加算可能
  • 1-(2) 移住先(大間町)に関する要件
    平成31年4月1日以降に大間町へ転入していること、移住支援金の申請時に、転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上、継続して大間町に居住する意思を有していること
  • 1-(3) その他の適格要件
    日本人であること、または永住者・配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること

2. 就職・関係人口・起業に関する個別要件

「移住等に関する要件」に加えて、以下のいずれか一つの区分に該当する必要があります。

  • 2 就職に関する要件
    青森県が運営するマッチングサイトに掲載された対象求人への応募であること、下北圏域(六ケ所村・横浜町含む)に本社等があり、かつ勤務場所が県内であること、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に連続3か月以上在職していること、3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業でないこと、転勤・出向・研修等ではなく、新規の雇用であること
  • 3 関係人口に関する要件
    大間町の移住定住・関係人口創出事業への参加経験、または地域おこし協力隊の経験があること、町内の農林水産業等に従事すること
  • 4 起業に関する要件
    1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

3. 世帯に関する要件

世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ必要となる要件です。

  • 5 世帯申請の条件
    申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯であること、世帯員全員が平成31年4月1日以降に転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内であること

■補助対象外となる事業者・者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(例外規定を除く)
  • その他、青森県または大間町が不適当と認めた者

※過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し18歳以上となった後に申請する場合などは、一部例外として認められる場合があります。

※申請には移住支援金交付申請書、就業証明書、本人確認書類、住民票、退職証明書等の書類提出が必要です。
※詳細は大間町の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ooma.lg.jp/organization/kikakukeiei/news/2025-0626-1711-21.html
青森県公式ページ「あおもり移住支援事業」
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/wakamono/ijyuusiennkinn.html
青森県マッチングサイト「Aomori-Job」
https://aomori-job.jp/
大間町の例規集
https://en3-jg.d1-law.com/ooma/d1w_reiki/reiki.html
大間町のグルメ・飲食店情報
https://oma-wide.net/menu_category/gurume/
大間町の宿泊施設情報
https://oma-wide.net/menu_category/stay/
下北ジオパークのウェブサイト
https://shimokita-geopark.com/
下北旅のウェブサイト
https://shimokita-tabi.jp/
下北関係人口のウェブサイト
https://shimokita-kankei.info/
GovBot(政府情報関連サイト)
https://www.govbot.go.jp
わがまち情報サイト
https://www.scinex.co.jp/wagamachi/loco/02423/dl_pc.html
ウィングきた(下北地域の経済情報サイト)
https://www.wingkita.jp/

大間町役場の包括的な公式ホームページのトップページURLは特定できませんでしたが、移住支援事業に関連する資料は大間町役場のウェブサイト(ドメイン例: oma-town.jp)から提供されています。

お問合せ窓口

大間町移住支援金に関するお問い合わせ窓口
TEL:0175-37-2504
FAX:0175-37-4661
住所: 〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4。あおもり移住支援事業に基づく移住支援金に関する詳細や申請について対応。
大間町役場 代表お問い合わせ窓口
TEL:0175-37-2111
FAX:0175-37-2478
受付窓口
大間町役場
住所: 〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4。夜間・休日の緊急連絡先: 0175-37-2824。行政サービス全般や一般的なお問い合わせに対応。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。