五戸町販路開拓事業費補助金(令和8年度)展示会出展・商談会支援
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目的
五戸町内に本社を置く中小企業に対し、全国規模の展示会や商談会への出展に要する経費を補助することで、企業の販売力向上と競争力の強化を支援します。新たな販路開拓や町外からの外貨獲得を積極的に推進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。出展料や宿泊費などの一部を助成することで、事業者の積極的な市場拡大への取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月07日
令和8年4月7日より受付を開始しています。予算上限に達し次第終了となるため、具体的な締切日の設定はありません。
- 交付申請
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随時受付(先着順)
以下の書類を五戸町長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 登記事項証明書または開業届の写し
- 納税状況確認同意書(または納税証明書)
- 展示会等の開催要領
- 審査・交付決定
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- 取下げ期限:交付決定通知から10日以内
提出書類の審査後、「五戸町販路開拓事業費補助金交付決定通知書」(様式第4号)が送付されます。内容に不服がある場合は、通知から10日以内に申請の取り下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
原則、交付決定後に事業を開始します。やむを得ない場合は「事前着手届」の提出が必要です。内容変更や中止の場合は、別途承認申請書(様式第5号・第6号)の提出が求められます。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月10日
事業完了日から30日以内、または年度明けの4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)や支出証拠書類(領収書等)、実施写真などを提出してください。
- 額の確定・支払い
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報告書審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」(様式第11号)が届きます。その後、請求書(様式第12号)を提出することで補助金が支払われます。必要に応じて概算払いも可能です。
対象となる事業
五戸町が町内の中小企業を支援し、その販売力の向上と競争力の強化、さらには販路開拓と外貨獲得を推進することを目的とした補助金制度です。町内に本社を有する中小企業者が実施する、販路開拓のための取り組みを支援します。
■五戸町販路開拓事業
国内で開催される全国規模の展示会や商談会等への出展にかかる事業が対象となります。
<補助対象経費>
- 出展料
- 小間料(ブース費用)
- 会場設営費
- 旅費
- 宿泊費
<補助対象者の要件>
- 申請時点で1年以上事業活動の実績があること
- 五戸町内に本社を有する中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること
- 町税の全税目について滞納がないこと
- 過去2か年に本補助金の交付を受けていないこと
<補助事業実施期間(実績報告期限)>
- 補助事業完了後、または中止・廃止承認後、原則として30日以内、または当該補助金に係る年度の翌年4月10日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業または経費は補助金の交付対象とはなりません。
- 青森県内で開催される展示会への出展。
- 販売を伴う展示会等への出展。
- 補助対象外経費に該当するもの。
- 消耗品費
- 原材料費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 交付決定前に着手した事業。
- 原則として交付決定前の着手は対象外ですが、やむを得ない事由により事前に「五戸町販路開拓事業費補助金事前着手届」を提出し町長の承認を得た場合は除きます。
補助内容
■令和8年度五戸町販路開拓事業費補助金
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:20万円
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象者>
- 申請時点で1年以上事業活動の実績があること
- 五戸町内に本社または事業所を有する中小企業者
- 町税の全項目について滞納がないこと
- 過去2か年に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象事業>
- 国内で開催される全国規模の展示会や商談会等への出展にかかる事業
- 原則として販売を伴わない展示会や商談会であること
<補助対象外となる事業>
- 青森県内で開催される展示会や商談会
- 販売を伴う展示会や商談会
- 国、県、その他団体の補助金等の対象となっている事業
<補助対象経費>
- 出展料
- 小間料(ブース費用)
- 会場設営費
- 旅費
- 宿泊費(1泊あたりの補助上限額:13,000円/人)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 消耗品費
- 原材料費
- 印刷製本費
- 通信運搬費 など
<採択方法>
先着順
対象者の詳細
補助対象者の要件
五戸町販路開拓事業費補助金の交付対象となる事業者は、町内の中小企業者であり、申請時点で以下のすべての条件に該当する者と定められています。本補助金は、町内の販売力向上と競争力強化、そして販路開拓や外貨獲得を目的としています。
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1 事業活動の実績
申請を行う時点で、1年以上の事業活動実績がある事業者であること -
2 所在地
五戸町内に本社、または事業所を有する中小企業者であること -
3 「中小企業者」の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている者であること -
4 町税の滞納の有無
五戸町に対して、町税の全税目について滞納がないこと、納税状況確認同意書を提出することで、法人町民税(個人の場合は町県民税)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の滞納状況の確認に同意すること -
5 過去の補助金交付実績
過去2か年の間に、五戸町販路開拓事業費補助金の交付を受けていない事業者であること
※採択は先着順で決定されるため、要件を満たし次第早めの申請が推奨されます。
※申請には事業計画書や収支予算書などの必要書類の提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/sangyo/2024-06-hannrokaitakuzigyou.html
- 五戸町公式サイト
- https://www.town.gonohe.aomori.jp/
- 五戸町補助金等の交付に関する規則
- https://en3-jg.d1-law.com/gonohe/d1w_reiki/h416902100045/h416902100045.html
本補助金は電子申請システムに対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトや交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。