加東市創業者支援補助金(令和8年度・2次募集)
紹介動画
目的
加東市内での創業者の増加を図り、地域経済の活性化や雇用創出、人材の地域定着を目的としています。市内で新たに創業または第二創業を目指す個人・法人に対し、事務所開設費や備品費、専門家への謝礼、広告宣伝費など、事業の立ち上げに必要な経費の2分の1(最大100万円)を補助します。商工会による推薦や特定創業支援事業の受講を条件とし、地域に根ざした新たな事業展開を志す方を強力に支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ先:加東市 産業振興部商工観光課(0795-43-0531)
- 事前相談(必須)
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申請前まで
事業計画書の作成にあたり、加東市商工会での事前相談が必須です。
- 商工会から発行される「推薦書」がない申請は受け付けられません。
- 特定創業支援等事業による支援(創業塾の受講など)を受けたことの確認も併せて行われます。
- 一次募集期間
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- 公募開始:2026年07月24日
- 申請締切:2026年08月21日
加東市役所へ申請書類を持参または郵送で提出してください。
- 郵送の場合は最終日必着です。
- 証明書類は発行日から3か月以内のものを準備してください。
- 二次募集期間
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- 公募開始:2026年10月09日
- 申請締切:2026年11月06日
二次募集の申請期間です。一次募集と同様、郵送の場合は最終日必着となります。必要書類の不足がないか事前にチェックシートで確認してください。
- 審査(一次・二次)
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各募集期間終了後
二段階の審査が行われます。- 一次審査(資格審査):書類に基づき補助対象者への適合性を審査。
- 二次審査(プレゼン):外部有識者によるプレゼンテーション審査(実現性・継続性・成長性・地域性・新規性を評価)。
- 補助対象期間(事業実施)
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
この期間内に「契約・発注・納品・支払」のすべてを完了させる必要があります。
- 領収書や写真など、実施を証明する書類をすべて保管しておいてください。
- 実績報告・補助金請求
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- 最終提出期限:2027年04月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:完了後30日以内、または2027年4月10日のいずれか早い日。
- 確定通知を受けた後、補助金請求書を提出することで、30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
加東市内における創業者の増加を図り、それを通じて地域経済の活性化を促進し、さらに新たな雇用機会の創出と人材の地域定着を目指し、市内で「創業」または「第二創業」を目指す方の事業立ち上げを支援します。
■創業 創業
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに会社を設立し事業を開始すること等を指します。
<定義詳細>
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
- 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、その設立された会社が事業を開始すること。
- 会社が、既存事業の全部または一部を継続しながら、新たに会社を設立し、その設立された会社が事業を開始すること(中小企業者に限る)。
■第二創業 第二創業
すでに事業を営んでいる個人または法人が、現在の事業を継続しつつ、既存事業とは異なる日本標準産業分類の中分類に属する事業を市内で新たに開始することを指します。
▼補助対象外となる事業
原則として、地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図る原動力となる創業等が対象ですが、以下の事業は補助の対象外となります。
- 事業継承(他者が行っていた事業を継承して行う事業)。
- 風俗営業等(風営法に基づく許可または届出を要する事業)。
- フランチャイズ等(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)。
- 特定の活動(宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する活動を目的とした事業)。
- 経費の性質上対象外となるもの
- 住居兼用の事務所等の場合、住居用スペースに係る部分。
- 不動産の敷金、礼金、購入費。
- 車両の購入費。
- パソコン・タブレットなど汎用性が高く事業以外の目的でも使用できるものの購入費。
- 代表者の配偶者や三親等以内の親族、関連会社との取引による経費。
補助内容
■加東市創業者支援補助事業
<補助対象者の主な条件>
- 令和7年4月1日から令和9年2月28日までの間に加東市内で創業等する者
- 加東市内に主たる事業所を有する個人または法人
- 加東市の市税等を滞納していないこと
- 特定創業支援等事業(創業塾等)による支援を受けていること
- 事業を2年以上市内で継続する具体的な計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること
<補助対象経費の区分>
- 事務所開設費:事務所・店舗等の賃料(月額上限8万円)、外装・内装・設備工事費
- 初年度備品費:耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上の備品購入費・リース料(車両・PC等汎用品は対象外)
- 専門家経費:専門家への謝金・旅費、事業立ち上げの外注費
- 事業費:広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット、展示会出展等)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 100万円(千円未満切り捨て) |
<補助対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払いが完了した経費
対象者の詳細
「創業」と「第二創業」の定義
令和7年4月1日(火)から令和9年2月28日(日)までの間に加東市内で創業または第二創業を目指す方々が対象です。
それぞれの定義は以下の通りです。
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創業
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること、中小企業者が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(事業の一部継承等を含む) -
第二創業
事業を営んでいる個人または法人が、現在の事業の全部または一部を継続しつつ、既存事業と異なる中分類(日本標準産業分類)に属する事業を市内で新たに開始すること
補助の条件
補助の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
創業等をしようとする日において、加東市内に主たる事業所を有する個人、または法人であること -
2 市税等の納税状況
加東市の市税等を滞納していないこと -
3 他の補助金との併用
国や県などから創業を理由とする補助金の交付を既に受けていない、または今後受ける予定がないこと -
4 特定創業支援等事業の活用
特定創業支援等事業(創業塾など)による支援を受けた者であること -
5 事業継続計画と推薦
事業開始日から2年以上市内で継続する具体的な事業計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること -
6 反社会的勢力との関係
暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者ではないこと
■補助対象外となる法人・事業
以下の項目に該当する法人または事業は、補助の対象外となります。
- 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、および公益財団法人
- 他者が行っていた事業を継承して行う事業
- 風営法に基づく許可または届出を要する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する活動を目的とした事業
※地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図る原動力となる創業等が補助の対象となります。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoushinkoubu/shokokankoka/hojyoseido/17728.html
- 加東市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.kato.lg.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.kato.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=17728
- 加東市役所 補助金・助成制度一覧ページ
- https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoushinkoubu/shokokankoka/hojyoseido/index.html
申請書類の直接のダウンロードURLは確認できませんでしたが、公式サイト内の補助金ページにて詳細が案内されています。申請にあたっては加東市商工会への事前相談が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。