宇陀市 住宅省エネ改修・健康配慮リフォーム補助金(令和8年度)
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目的
宇陀市内の既存木造住宅の所有者や居住者に対して、窓の断熱改修や脱衣所の暖房設備設置などの費用を最大20万円補助します。住宅の省エネ性能を高めることで家庭の脱炭素化を推進するとともに、家の中の温度差を解消しヒートショックを予防することで、住民の健康維持と快適な住まいづくりを支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 申込期間
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年11月20日
補助金の申込期間内に、事前相談および交付申請に向けた準備を進めてください。
- 事前相談と交付申請
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工事契約前(必須)
工事契約前に「改修補助事業申込書」を提出し、その後「既存住宅省エネルギー改修工事等補助金交付申請書(様式第1号)」を必要書類を添えて市長に提出します。
- 位置図・配置図・平面図
- 見積明細書(補助対象経費を区分したもの)
- 登記事項証明書、納税確認承諾書など
- 補助金の交付決定と通知
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。内容変更や中止の場合は速やかに届出が必要です。
- 完了報告
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- 報告期限:2027年02月28日(または完了日から30日以内)
工事完了後、速やかに「完了報告書」を提出してください。以下の書類が必要です。
- 熱損失防止改修工事証明書
- 請求明細書の写し・領収書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 施工写真(省エネ性能がわかるもの)
- 補助金の請求と交付
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額の確定後
完了報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇陀市が市内の木造住宅の省エネルギー性能を改善し、住まいの快適性向上と家庭からの脱炭素化を推進することを目的として、住宅の省エネルギー改修工事や健康に配慮した改修工事にかかる費用の一部を補助するものです。
■既存住宅省エネルギー改修工事等補助事業
住宅の省エネルギー性能向上と、ヒートショック予防など住民の健康維持に寄与する改修工事を支援します。
<補助の対象となる住宅>
- 宇陀市内にある既存の木造住宅であること
- 平成12年以前に工事着手した木造住宅であること
- 省エネルギー対策等級が3以下の住宅であること(国土交通省告示第1346号基準)
- 2階建て以下の一戸建て、または長屋に該当する住宅であること
- 兼用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以下であること
<補助対象者>
- 補助対象住宅の所有者または居住者(個人)であること
- 共有名義の場合は、共有者全員の合意を得た代表者であること
- 宇陀市に対する市税を滞納していないこと
- 宇陀市内の事業者と省エネルギー改修工事の契約を予定していること
<補助対象となる工事>
- 窓の改修工事(ガラス交換、内窓設置、または外窓の交換)
- 窓の改修工事と併せて行う「床」「天井・屋根」「壁」の断熱工事
- 窓の改修工事と併せて行う健康に配慮した住宅の改修工事(トイレ・脱衣所の暖房設備等)
<補助事業実施期間>
- 申込期間:令和8年6月8日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで
- 条件:申請した年度内に工事を完了させること
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の場合は補助の対象外となります。
- 工事契約後に申請を行った事業(必ず工事契約前に申請を行う必要があります)。
- 申請した年度内に工事が完了しない事業。
- 宇陀市外の事業者と契約して実施する改修工事。
- 補助要件を満たさない住宅での工事。
- 平成13年以降に工事着手した住宅。
- 省エネルギー対策等級が4以上の住宅。
- 3階建て以上の住宅。
- 窓の改修工事を伴わない断熱工事または健康配慮改修工事。
補助内容
■A 省エネルギー改修工事
<補助の全体要件・上限額>
- 補助上限額:合計200,000円(B枠と合算)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 必須工事:窓の改修工事(外部に面する開口部の建具)
<窓の改修工事:ガラスの交換(1枚あたり)>
| 面積区分 | 補助額 |
|---|---|
| 0.1平方メートル以上0.8平方メートル未満 | 3,000円 |
| 0.8平方メートル以上1.4平方メートル未満 | 5,000円 |
| 1.4平方メートル以上 | 8,000円 |
<窓の改修工事:内窓設置または外窓交換(1箇所あたり)>
| 面積区分 | 補助額 |
|---|---|
| 0.2平方メートル以上1.6平方メートル未満 | 8,000円 |
| 1.6平方メートル以上2.8平方メートル未満 | 14,000円 |
| 2.8平方メートル以上 | 20,000円 |
<断熱改修工事(窓の改修工事と併せて行う場合のみ)>
| 対象部位 | 補助額 | 要件(断熱材種類A-1, A-2, B, C) | 要件(断熱材種類D, E, F) |
|---|---|---|---|
| 壁の断熱改修工事 | 60,000円 | 3.0立方メートル以上 | 2.0立方メートル以上 |
| 屋根または天井の断熱改修工事 | 18,000円 | 3.0立方メートル以上 | 1.8立方メートル以上 |
| 床の断熱改修工事 | 30,000円 | 1.5立方メートル以上 | 1.0立方メートル以上 |
■B 健康に配慮した改修工事
<補助条件・補助率>
- 窓の改修工事(A-1)と併せて行う場合のみ対象
- 補助率:補助対象経費の1/3(千円未満切り捨て)
<設備ごとの補助上限額>
| 対象設備 | 上限額 |
|---|---|
| トイレ床暖房設備 | 1室あたり 66,000円 |
| 脱衣所床暖房設備 | 1室あたり 66,000円 |
| 壁付け脱衣室熱源暖房設備 | 1箇所あたり 27,000円 |
| トイレ暖房便座 | 1箇所あたり 3,000円 |
■特例措置
●C 過去に交付を受けた住宅に対する補助上限額の特例
<補助上限額の算定>
過去にこの補助金の交付を受けたことがある住宅で別の補助対象工事を実施する場合は、200,000円から既に交付された補助金の額を差し引いた額が新たな上限となります。
対象者の詳細
補助対象者の条件
宇陀市内の既存木造住宅の省エネルギー性能向上と、住民の健康維持・増進に寄与する住まいづくりを目的とした「既存住宅省エネルギー改修工事等補助事業」の対象者は、以下の全ての条件を満たしている個人の方です。
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1 補助対象住宅の所有者または居住者(個人限定)
住宅の所有者、または実際にその住宅に居住している個人であること(法人は対象外)、共有名義の場合は、共有者全員で合意した代表者であること(代表者以外の共有者全員からの同意書が必要)、所有者と占有者が異なる場合は、相手方(所有者または占有者)からの改修工事実施への同意書があること -
2 市税を滞納していない者
宇陀市に対して市税を滞納していないこと、申請時に納税状況を確認するための「納税等確認承諾書(様式第3号)」等の書類提出に同意すること -
3 市内事業者と契約を予定している者
宇陀市内の事業者と省エネルギー改修工事の契約を予定していること、工事の契約を締結する前に、必ず本補助事業への相談・申請を行うこと
■補助対象外となる事業者
本補助金は個人の住まいづくりを支援する目的であるため、以下に該当する場合は対象外となります。
- 法人
また、工事契約締結後に申請を行った場合も、補助対象外となる可能性があるため注意が必要です。
※申請を検討される際は、必ず工事契約前に宇陀市住宅課へ相談・申請を行ってください。
※その他詳細は、宇陀市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/28/20828.html
- 宇陀市 公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/
- 既存住宅省エネルギー改修工事等補助事業 詳細ページ
- https://www.city.uda.lg.jp/life/1/6/34/
- デジタル市役所(オンライン手続き窓口)
- https://www.city.uda.lg.jp/site/digital/
- よくある質問と回答(汎用)
- https://www.city.uda.lg.jp/life/sub/4/
- 宇陀市観光情報サイト
- https://www.uda-kankou.jp/
- 宇陀市オーガニックビレッジサイト
- https://organic-uda.jp/
既存住宅省エネルギー改修工事等補助事業の申請期間は令和8年6月8日から令和8年11月20日までです。必ず工事契約前に相談・申請を行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。