福井県 海外出願支援事業 補助金(令和8年度 2次募集)
紹介動画
目的
海外事業展開を図る県内の中小企業者等に対して、特許・実用新案・意匠・商標の外国出願に要する費用の一部を補助します。外国特許庁への出願料や翻訳費、国内外の代理人費用を支援することで、海外における知的財産の保護を強化し、県内企業の国際競争力の向上と円滑な海外進出を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募告知と申請受付
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- 公募開始:2025年05月11日
- 申請締切:2025年06月12日 17:00
期間内に必要書類を揃えて申請してください。法人の場合は登記簿謄本、決算書(直近2期分)、事業概要、外国出願の基礎となる国内出願書類、経費の見積書、資金計画、先行技術調査結果などが必要となります。
- 審査と採択決定
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- 採否決定通知:2025年08月上旬
提出された書類に基づき審査が行われ、採否が通知されます。代理人契約や出願準備などの作業は、必ずこの採択決定後に行ってください。
- 事業実施と費用支払い
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- 事業完了期限:2026年11月30日
外国特許庁への出願作業を進めます。補助金は後払いのため、この期間内に対象経費の全額支払いを完了させる必要があります。早めの手続きが推奨されます。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年01月15日 17:00
出願受理通知の写し、WIPO発行の領収書、請求書、領収書、経費の内訳書などの証拠書類を提出します。全ての支払完了後、30日以内の速やかな提出が推奨されます。
- 交付決定と補助金の支払い
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- 助成金振込時期:2027年03月末まで
実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、申請者の指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
令和8年度 海外出願支援事業は、中小企業者等が海外での事業展開を円滑に進められるよう、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の外国出願に要する経費の一部を助成することを目的としています。
■海外出願支援事業
中小企業者による海外での発明、実用新案、意匠、または商標の出願にかかる費用を補助し、知的財産権を活用した海外展開を支援します。
<応募資格のある企業・団体>
- 中小企業者(中小企業支援法第2条の要件を満たし、みなし大企業に該当しないこと。個人事業主含む)
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者であること)
- 地域団体商標の外国出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等
<対象となる出願の種類>
- 特許
- 実用新案
- 意匠
- 商標(抜け駆け対策商標)
<主な補助要件>
- 応募時に日本国特許庁に対して国内出願済みであること
- 外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 当該権利を活用した事業展開計画(または抜け駆け商標対策の意思)を有すること
- 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有すること
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願に要する経費
- 外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費
- 外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費
- 外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年1月15日まで
加点措置(優先採択等)
●1 地域未来牽引企業
地域未来牽引企業に選定された企業に対する加点。
●2 新規利用企業
平成26年度以降一度も本事業(旧事業名含む)に採択されていない企業に対する加点。
●3 賃上げ実施企業
対前年度比で給与総額または一人当たりの平均受給額を2.5%以上増加させる計画を持つ企業に対する加点。
●4 ワーク・ライフ・バランス推進企業
えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定等を受けている、または行動計画を策定・公表している企業に対する加点。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する企業、事業内容、または経費については補助の対象となりません。
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者等の事業。
- 同一の大企業に1/2以上の株式等を保有されている場合。
- 複数の大企業に2/3以上の株式等を保有されている場合。
- 大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占める場合。
- 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%保有される場合。
- 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
- 交付決定前に行われた出願および発生した費用。
- 交付決定前に外国出願した案件。
- 交付決定前に発注した翻訳費等の費用。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金など、国費を財源とする他の補助金と同一内容の外国出願案件。
- 補助対象外となる特定の経費項目。
- 日本国特許庁の収入となる手数料(意匠法、商標法、特許協力条約等に規定されるもの)。
- 弁理士間等の仲介手数料(原則)。
- 先行技術調査に係る費用。
- 日本国内の消費税および海外でのVAT(付加価値税)やサービス税。
補助内容
■1 事務庁費
<補助率>
原則として、補助対象経費の合計額に対し1/2以内
<補助対象経費の内訳>
- 人件費: 本事業の実施に直接従事する者の人件費(補助員含む)
- 国内旅費: 補助事業に関連する国内出張に要する経費
- 委員謝金: 委員会の委員に対して支払われる謝金
- 委員旅費: 委員会の委員が移動に要する旅費
- 会議費: 委員会の開催に必要な茶菓子などの購入経費
- 委員会調査費: 間接補助事業者の選定を行うために必要な先行技術調査などに要する経費
- 印刷製本費: 募集要項や公募要領などの印刷に要する経費
- 資料購入費: 補助事業に関連する参考文献や資料の購入経費
- 通信運搬費: 事業実施に必要な通信費や資料等の運搬に要する経費
- 消耗品費: 事業遂行に必要な消耗品の購入費用など
- 一般管理費: 振込手数料など、本事業を実施するために必要な経費
■2 外国出願助成費
<補助率>
原則として、補助対象経費の合計額に対し1/2以内
<外国特許庁への出願手数料の上限額>
| 出願種別 | 上限額(1出願あたり) |
|---|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案、意匠、商標 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
<補助対象経費の内訳>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用: 外国特許庁への出願手続きを現地で行う代理人に対して支払う費用
- 国内代理人費用: 外国特許庁への出願手続きを国内で行う代理人に対して支払う費用
- 翻訳費用: 外国特許庁への出願書類などの翻訳に要する費用
- 大臣等が必要と認める経費: 本事業を実施するために大臣等が特に必要と認めた経費
■3 補足事項
<留意事項>
- 補助対象経費の定義: 補助事業に要する経費のうち、特定の「別表」に掲げられた経費
- 外国出願助成費の負担: 中小企業者等が負担する額も含まれる
- 消費税等の取り扱い: 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合は、その額を減額して報告・申請が必要
対象者の詳細
中小企業者の定義
中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす中小企業者が主な対象です。業種ごとに資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業等
資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金が1億円以下、または従業員数が100人以下 -
小売業
資本金が5,000万円以下、または従業員数が50人以下 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、または従業員数が100人以下 -
ゴム製造業(一部を除く)
資本金が3億円以下、または従業員数が900人以下 -
旅館業
資本金が5,000万円以下、または従業員数が200人以下
その他の対象事業者
中小企業支援法の定義に当てはまる法人のほか、以下の事業者も対象となります。
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個人事業者
国内外で現在事業を行っていることが条件
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
中小企業の基準を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。
- 同一の大企業により、発行済株式総数等の1/2以上を所有・出資されている場合
- 複数の大企業により、発行済株式総数等の2/3以上を所有・出資されている場合
- 役員総数の1/2以上を、大企業の役員または職員が占めている場合
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接・間接に100%保有されている場合
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は、ここでいう「大企業」には含まれません。
【留意事項】
申請には、法人(登記簿謄本、決算書)、個人事業者(住民票、確定申告書控)、組合等(定款、組合員名簿)など、形態に応じた書類が必要です。
また、全対象者共通で役員等名簿(氏名、生年月日、性別、役職名等)の提出が必須となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.fisc.jp/technology/patent-2/
- 公益財団法人ふくい産業支援センター 公式サイト
- https://www.fisc.jp
最新の情報や公募案内、Q&A集などは公式サイトをご確認ください。申請様式はWord形式で提供されており、ダウンロードして記入する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。