山鹿市 ケアプランデータ連携促進事業補助金(令和8年度・1次協議)
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目的
山鹿市内の介護サービス事業所を運営する法人に対し、介護現場の事務負担軽減や職場環境の改善を図るため、ケアプランデータ連携システムの導入や利用に必要なソフトウェア購入費、端末購入費、通信環境整備費などの経費を補助します。データ連携の標準化による業務の効率化を促進し、多職種間の円滑な情報共有と質の高いケアサービスの提供体制の構築を支援します。
申請スケジュール
- 補助金制度の確認と事前準備
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申請前
- 交付要領(補助目的、要件、対象経費)の確認
- 導入検討ソフトや情報端末の見積書入手
- 法人内での事業計画策定
- 1次協議(事業計画承認申請)
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- 公募開始:2026年07月23日
- 申請締切:2026年08月14日
LoGoフォームより、以下の書類を提出してください。
- 様式第1号(承認申請書)
- 様式第2号(導入計画書)
- 様式第3号(収支予算書)
- 添付資料(見積書、製品カタログ等)
- 事業計画の審査・承認
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随時
山鹿市が提出書類を審査し、適格と判断された場合に事業計画の承認が行われます。
- 事業の実施・システム登録
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承認後〜交付申請まで
承認された計画に基づき、システムの導入・改修・端末購入を実施します。システム未登録事業所は、この期間内にシステムへの登録または申込を完了させてください。
- 事業報告・補助金交付申請
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事業完了後
事業完了後、実績に基づき報告と申請を行います。
- 様式第6号(事業報告書)
- 様式第5号(補助金交付申請書)
- 交付決定・請求・振込
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- 2次協議:2026年09月中旬頃
市が報告書を審査し交付を決定します。決定通知受領後、様式第7号(補助金交付請求書)を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
介護現場の業務負担軽減と職場環境の改善を目的とし、国が定める「ケアプランデータ連携標準仕様」に準拠したシステムの導入および利用を促進する事業です。
■山鹿市ケアプランデータ連携活用促進事業補助金
山鹿市内の介護サービス事業所を運営する法人を対象に、ケアプランデータ連携システムの導入・利用を支援する補助金制度です。
<補助対象者と要件>
- 市内で補助対象事業所を運営していること(令和8年度中に開設予定の事業所も含む)
- 事業計画承認日時点で、ケアプランデータ連携システムに登録・申込済み、または登録・申込予定であること
- 過去5年以内に社会福祉法、老人福祉法、介護保険法等の法律に違反していないこと
- 厚生労働省老健局の最新仕様に合致するシステム対応事業所であること
<補助対象経費>
- ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトウェアの購入または改修費(新規導入・変更時の使用料含む)
- システム連携に必要なシステム専用のバージョンアップ等経費(Windowsライセンス購入、セットアップ等)
- システム専用の情報端末購入費(システム未登録事業所に限る。1台10万円以内のハードウェア、Wi-Fi環境整備等)
<補助事業実施期間(1次協議)>
- 令和8年7月23日(木曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
本標準仕様の適用範囲外、または補助要件を満たさない以下の事業所・法人は対象外となります。
- 居宅介護支援に係る適用範囲外のサービス
- 特定施設入居者生活介護(33)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(36)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外32)
- 特定福祉用具販売(41)
- 住宅改修(42)
- 介護福祉施設サービス(51)
- 介護保健施設サービス(52)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(54)
- 介護予防支援等に係る適用範囲外のサービス
- 介護予防特定施設入居者生活介護(35)
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外37)
- 法令違反のある法人
- 過去5年以内に社会福祉法、老人福祉法、介護保険法等の法律に違反したことがある法人
補助内容
■1 ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトウェアの購入または改修費
<対象となる活動・留意事項>
- ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフトウェアの新規導入
- 既存の介護ソフトウェアをケアプランデータ連携標準仕様に対応させるための変更または改修
- 上記ソフトウェアの導入や変更に伴う操作サポート
- 新規導入または変更を行った対象事業所に限り、当該事業計画期間のソフトウェア使用料も補助対象経費として認める
<補助上限額>
| 対象事業所区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常事業所 | 1事業所あたり10万円 |
| システム未登録事業所 | 1事業所あたり20万円 |
<補助率>
10/10
■2 ケアプランデータ連携標準仕様に対応したシステム連携に必要なシステム専用のバージョンアップ等経費
<対象となる活動>
- Windowsのライセンス購入
- Windowsのバージョンアップ
- これらの作業に伴うインストール、セットアップ、および事務手数料
<補助上限額>
ソフトウェア購入費と合わせて、1事業所あたりの全体上限額(通常10万円、システム未登録事業所20万円)に含まれる
<補助率>
10/10
■3 ケアプランデータ連携標準仕様に対応したシステム連携のためのシステム専用情報端末
<対象となる要件・活動>
- 対象:申請日時点で、システムに未登録の事業所に限定
- システムに連携できるハードウェアの購入
- 初期導入(インストール、セットアップ、事務手数料を含む)
- Wi-Fi環境の整備にかかる費用
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| ハードウェア1台あたり | 10万円以内 |
| 全体枠内 | システム未登録事業所の補助上限額20万円の範囲内 |
<補助率>
10/10
■特例措置
●SP1 システム未登録事業所への特例
<適用条件>
事業計画の承認日から補助金の交付申請日までにケアプランデータ連携システムへの登録または申込を行う必要がある。これにより補助上限額が10万円から20万円に引き上げられる。
対象者の詳細
補助対象事業所の定義と要件
山鹿市内で介護サービス事業所を運営する法人であり、以下の要件を全て満たす必要があります。なお、「補助対象事業所」とは、申請日時点で厚生労働省老健局が発出した最新の仕様に基づくシステムに対応している介護サービス事業所を指します。
-
1 市内の事業所であること
申請日時点で山鹿市内に補助対象となる介護サービス事業所を運営している法人、または令和8年度中に開設を予定している事業所 -
2 システム登録状況
事業計画承認日時点において、ケアプランデータ連携システムに既に登録・申込を行っているか、または今後登録・申込を行う予定があること -
3 法令遵守
過去5年以内に、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法などの関連法令に違反していないこと
介護給付サービス(居宅介護支援に係る連携対象)
ケアプランデータ連携標準仕様において、以下のサービスが連携対象として明記されています。
-
訪問系サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(定期巡回連携型も含む)、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 -
通所系サービス
通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護 -
短期入所系サービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設等、介護医療院) -
その他
福祉用具貸与、居宅療養管理指導、小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)、認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
介護予防支援・予防給付サービス
介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに係る予防給付サービスのうち、以下のものが対象です。
-
訪問系サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション -
通所系サービス
介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護 -
短期入所系サービス
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設等、介護医療院) -
その他
介護予防福祉用具貸与、介護予防居宅療養管理指導、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
介護予防・日常生活支援総合事業
以下のサービスが連携対象として明記されています。
-
訪問型サービス
訪問型サービス(独自)、訪問型サービス(独自/定率)、訪問型サービス(独自/定額) -
通所型サービス
通所型サービス(独自)、通所型サービス(独自/定率)、通所型サービス(独自/定額)
■連携対象外となるサービス
以下のサービスは、本事業におけるデータ連携の対象外とされています。
- 特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
- 介護福祉施設サービス
- 介護保健施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 特定介護サービス等
- 市町村特別給付
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防住宅改修
- 特定介護予防サービス等
【申請に関する留意事項】
・申請主体は「法人」となります。山鹿市管内の複数の介護サービス事業所を運営している場合でも、法人がそれらを取りまとめて申請してください。
・異なる介護サービスを提供している場合でも、介護事業所番号が同じであれば、それらは一つの事業所として扱われ、補助金の上限額が算出されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/index.html
- 山鹿市公式ホームページ
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/
- 山鹿探訪なび(山鹿市公式観光サイト)
- https://yamaga-tanbou.jp/
- 山鹿市防災サイト
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/bousai/default.html
- 山鹿ぐらし(山鹿市移住・定住サイト)
- https://www.yamaga-gurashi.com/
- 山鹿市子育てサイト
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kosodate/default.html
- 山鹿市例規集
- https://www1.g-reiki.net/yamaga/reiki_menu.html
- 山鹿市議会
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/gikai/default.html
- 山鹿市ふるさと納税
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/furusato/default.html
- 山鹿市オープンデータ
- https://odcs.bodik.jp/432083/
- 令和8年度山鹿市ケアプランデータ連携促進事業補助金 申請フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/kETuw
- 令和8年度山鹿市ケアプランデータ連携活用事業補助金交付要領 (Word)
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/3_3050_up_4oova7h3.rtf
- 様式第1号(山鹿市ケアプランデータ連携活用促進事業計画承認申請書) (Word)
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/3_3050_up_7jax734k.rtf
- 様式第3号(収支予算(決算)書) (Word)
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/3_3050_up_t866dq0o.rtf
- 様式第4号(ケアプランデータ連携活用促進事業計画変更承認申請書) (Word)
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/3_3050_up_e2vydk7k.rtf
- 様式第5号(ケアプランデータ連携活用促進事業補助金交付申請書) (Word)
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/3_3050_up_3eiaxb7u.rtf
- 様式第7号(ケアプランデータ連携活用促進事業補助金交付請求書) (Word)
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0033050/3_3050_up_cg73uyxy.rtf
- 電子申請・手続きナビ
- https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/dynamic/hpkiji/pub/shinsei.aspx?c_id=3
令和8年度山鹿市ケアプランデータ連携促進事業補助金(1次協議)の募集期間は令和8年7月23日から令和8年8月14日までです。原則としてLoGoフォームからの申請となります。予算上限に達した場合は募集が終了する可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。