新見市看護学生奨学支援金(令和8年度追加募集)
紹介動画
目的
将来、新見市内の医療機関等で看護師または准看護師として勤務する意思がある看護学生を対象に、修学資金を給付することで地域医療を支える人材の育成を図ります。卒業後に市内の医療機関等で受給期間と同期間勤務することを条件に、月額10万円を支給し、学生の修学を経済的に支援します。これにより、市内における安定的な医療体制の確保と、地域医療のさらなる充実を目指します。
申請スケジュール
- 申請準備
-
随時
以下の書類を準備してください。
- 新見市看護学生奨学支援金給付申請書(様式第1号)
- 在学証明書
- 成績証明書
- 健康診断書(様式第1号-1)※初回のみ
- 応募理由書(様式第1号-2)※初回のみ
- 確約書(様式第1号-3)※初回のみ
- 保証人の印鑑証明書
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年07月21日
- 申請締切:2026年08月14日
平日の8:30〜17:15に新見市健康医療課地域医療係へ提出。
郵送の場合:
8月14日(金)必着。封筒に「看護学生奨学支援金給付申請書在中」と朱書きすること。
- 審査期間
-
申請締切後、速やかに実施
新見市看護学生奨学支援金給付審査会による審査が行われます。書類審査に加えて面接も実施されます(継続申請の場合は省略されることがあります)。
- 採択結果通知
-
- 交付決定通知:随時
市長が審査会の意見を踏まえて決定し、「新見市看護学生奨学支援金給付決定通知書」が送付されます。
- 給付開始
-
決定後、年4回に分けて給付
奨学生本人の指定口座へ振り込まれます。給付額は月額10万円です。※決定が10月以降の場合は、その年度は年2回に分けて給付されます。
新見市看護学生奨学支援金給付制度
地域医療の確保と充実を目指し、将来的に新見市内の医療機関で看護師または准看護師として勤務することを希望する看護学生に対し、修学に必要な資金を奨学支援金として給付する事業です。
■新見市看護学生奨学支援金
将来、新見市内の医療機関等で看護師等として勤務する意思のある学生を支援します。
<奨学生の資格>
- 看護師または准看護師の受験資格が取得できる大学または養成施設に在学していること
- 高等学校を卒業した者、またはそれと同等以上の学力があると認められる者
- 卒業後、速やかに新見市内の医療機関等に給付期間と同期間、継続して勤務する意思があること
- 新見市奨学金条例に基づく奨学金を現在受給していないこと
<奨学支援金の給付内容>
- 給付額:月額100,000円
- 給付期間(看護師):最長4年間
- 給付期間(准看護師):最長2年間
- 給付方法:年4回(10月以降の決定は年2回)に分けて指定口座へ振込
<申請時の提出書類>
- 新見市看護学生奨学支援金給付申請書(様式第1号)
- 在学証明書(学校等指定様式)
- 成績証明書
- 健康診断書(様式第1号-1、初回申請時のみ)
- 応募理由書(様式第1号-2、初回申請時のみ)
- 確約書(様式第1号-3、初回申請時のみ)
- 保証人の印鑑証明書
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 令和8年7月21日(火)から8月14日(金)まで(令和8年度追加募集の場合)
勤務地に関する特例
●S1 新見市外の医療機関等での勤務特例
市長が認める場合には、新見市内で勤務を開始する前に、新見市外の医療機関等で最長5年間勤務することが可能です。この場合、市外勤務後の新見市内での勤務開始から返還免除期間が算定されます。
▼補助対象外・給付停止となる事項
以下に該当する場合、奨学支援金の給付対象外となる、または給付が休止されることがあります。
- 他奨学金との併用不可
- 新見市奨学金条例に基づく奨学金を現在受給している場合は対象外となります。
- 給付の休止条件
- 学校等の課程を留年または休学した場合。
- 学校等の課程において停学処分を受けた場合。
- 勤務期間からの除外事項
- 業務に起因しない連続した1ヶ月以上の休職期間や停職期間は、義務履行の勤務期間から除外されます。
補助内容
■新見市看護学生奨学支援金給付制度
<奨学生の資格条件>
- 看護師または准看護師の受験資格が取得できる大学・養成施設に在学する学生であること
- 卒業後、速やかに新見市内の医療機関等で、給付を受けた期間と同期間、継続して勤務する意思があること
- 新見市奨学金条例に基づく他の奨学金を受給していないこと
<給付額>
月額 100,000円
<給付期間の上限>
| 資格種別 | 最長給付期間 |
|---|---|
| 看護師資格取得を目指す学生 | 最長4年間 |
| 准看護師資格取得を目指す学生 | 最長2年間 |
<給付期間の開始時期>
- 9月までに決定:その年度の4月から学校等を卒業する月まで
- 10月以降に決定:その年度の10月から学校等を卒業する月まで
<義務勤務期間>
- 奨学支援金の給付を受けた月数と同期間、新見市内の医療機関等で勤務すること
- 休職・停職期間(業務外・連続1ヶ月以上)は義務期間から除外される
■特例措置
●S1 市外勤務に関する特例
<特例の内容>
市長が特に認める場合は、新見市内で勤務を開始する前に、新見市外の医療機関で最長5年間勤務することが可能。その場合、市内での義務勤務期間の算定は市外勤務終了後から開始される。
対象者の詳細
奨学生の資格条件
将来的に新見市内の医療機関などで看護師または准看護師として勤務することを希望する看護学生を対象としています。奨学生として決定されるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
1 将来の勤務意思があること
大学または養成施設に在学している看護学生であること、将来、新見市内の医療機関などで看護師または准看護師として勤務しようという強い意思を持っていること -
2 学歴および在学状況
高等学校を卒業していること、またはこれと同等以上の学力があると認められていること、看護師および准看護師の受験資格が取得できる指定の学校・養成施設に在学していること -
3 卒業後の勤務義務
卒業後、奨学支援金の受給期間と同じ期間、新見市内の医療機関(病院、診療所等)に勤務すること、特例として市長が認める場合は、市内で勤務を開始する前に市外の医療機関で最大5年以内の勤務が可能
■給付の対象外となる方
以下の条件に該当する方は、本制度の対象外となります。
- 新見市奨学金条例で定める他の奨学金を現に受けている方
※本制度と他の新見市奨学金を併用して受給することはできません。
【制度の詳細】
・募集定員:令和8年度追加募集 2人
・給付額:月額10万円
・給付期間:看護師課程は上限4年間、准看護師課程は上限2年間
・選考方法:書類審査および面接に基づき市長が決定
※申請者全員が必ずしも給付決定されるわけではありません。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/44257.html
- 新見市役所 公式ホームページ
- https://www.city.niimi.okayama.jp/index.html
- 新見市電子申請システム(しんせいサービス S-Kantan)
- https://s-kantan.jp/city-niimi-okayama-u/
看護学生奨学支援金の申請は、電子申請システムではなく、指定書類の窓口提出または郵送(令和8年8月14日必着)が必要です。最新の募集要項や様式は公式サイトからダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。