八戸市 薪ストーブ・ペレットストーブ設置補助金(令和7年度)
目的
八戸市内の住居や店舗等に木質バイオマス利用機器を設置する個人や法人に対して、薪ストーブやペレットストーブ等の購入および設置費用を補助します。地域の森林資源を有効活用した再生可能エネルギーの普及を促進することで、環境負荷の低減と持続可能な循環型社会の構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の受付
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
所定の交付申請書と必要書類を提出してください。郵送の場合は八戸市庁に到着した日が受付日となります。
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 市税の納付状況確認の同意書
- 機器を設置する場所の位置図
- 見積書の写し
- 仕様書やカタログの写し
- 住民票の写し等
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、随時
八戸市にて申請内容の審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから機器の設置工事に着手してください。
- 補助事業の実施(設置・支払)
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定の内容に従い、機器の設置と費用の支払いを完了させてください。「機器の設置」と「支払」の両方が完了した日が事業完了日となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後1ヶ月以内(最終 2026年2月27日)
事業完了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 実績報告書(別記第7号様式)
- 領収書の写し
- 設置状況を示す写真
- 保証書または納品書の写し
提出期限は「事業完了から1ヶ月以内」または「2026年2月27日」のいずれか早い方です。
- 額の確定・補助金の請求・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「補助金確定通知書」が送付されます。その後、申請者が「補助金請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八戸市が木質バイオマスエネルギーの普及と利用を促進し、持続可能な循環型社会の構築を目指すために実施する事業です。木質バイオマスを燃料として使用する暖房機器(木質バイオマス利用機器)の購入および設置にかかる費用の一部を補助します。
■令和7年度八戸市木質バイオマス利活用促進事業
八戸市内の住居や店舗等に木質バイオマス利用機器を設置する個人または法人を支援します。
<補助対象事業者>
- 八戸市内の住居、店舗、事務所等に木質バイオマス利用機器を設置する方
- 過去3年度において八戸市の市税(市県民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がないこと
- これまでに本補助金制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 補助金交付決定後から令和8年2月27日までの間に設置を完了できること
- 市が行う使用状況等の調査に協力すること
- 取得した財産を適切に管理・運用すること
<補助の対象となる機器>
- 薪ストーブ、ペレットストーブ、木質バイオマスボイラー
- 未使用品であること(新品に限る)
- 日常的な暖房設備として使用するものであること(展示物や商品は対象外)
- 燃焼効率が60%以上であること
- 木質バイオマスのみを燃料とするものであること
<補助対象経費>
- 木質バイオマス利用機器の購入費用
- 設置に要する費用
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限15万円
- 原則として1世帯または1法人につき1回1台まで
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日まで
特例措置
●個人事業者の設置台数に関する特例
個人事業者の場合は、住居の用に供する部分と事業の用に供する部分のそれぞれに木質バイオマス利用機器を設置する際、それぞれ各1台までの設置費用が補助対象となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 補助対象外となる機器・用途
- 展示物や商品として設置するもの
- 木質バイオマス以外の燃料(化石燃料等)を使用するもの
- 中古品(未使用品でないもの)
- 要件を満たさない申請
- これまでに本補助金の交付を受けたことがある世帯または法人
- 市税に滞納がある場合
- 令和8年2月27日までに設置および支払いが完了できない事業
- 予算に関連する制限
- 申請額の総額が予算を超過した後の申請
- 予算を超過した時点で受付終了となります。同日に予算を超える申請が複数あった場合は抽選となります。
- 申請額の総額が予算を超過した後の申請
補助内容
■木質バイオマス利用機器導入支援
<補助金の額(いずれか低い額)>
- 補助対象経費の3分の1(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
- 上限:15万円
<交付制限>
1世帯または1法人につき1回1台まで。ただし、個人事業者が住居の用に供する部分と事業の用に供する部分のそれぞれに設置する場合は、各1台まで対象。
<補助対象経費>
- 木質バイオマス利用機器の購入費用
- 設置費用
- ※消費税および地方消費税は対象外
対象者の詳細
対象者の要件
木質バイオマスエネルギーの普及利用を目的として、八戸市が定める以下の要件を全て満たす個人(個人事業者を含む)または法人が対象となります。
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1 設置場所に関する要件
八戸市内の住居、店舗、または事務所などの施設に、木質バイオマス利用機器を設置する者であること。 -
2 納税状況に関する要件
申請者本人(個人の場合)または申請法人(法人の場合)が、過去3年度にわたり八戸市に対して納めるべき市税(市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がないこと。 -
3 事業実施期間に関する要件
補助金の交付決定を受けた後から、令和8年2月27日までに木質バイオマス利用機器の設置を完了し、かつ、その実績報告書を市に提出できる者であること。 -
4 調査協力に関する要件
八戸市が行う、設置された木質バイオマス利用機器の使用状況などに関する調査に、積極的に協力すること。 -
5 財産管理に関する要件
本事業によって取得した木質バイオマス利用機器を、善良な管理者の注意をもって適切に管理し、補助金交付の目的に沿って効率的に運用を図ること。
申請に関する特例事項
補助金の申請台数については、原則として以下の通り制限がありますが、個人事業者については特例が認められます。
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原則的な制限
原則として1世帯または1法人につき1回1台まで -
個人事業者の特例
住居として利用する部分と、事業活動を行う部分のそれぞれに機器を設置する場合には、それぞれ各1台まで補助対象として認められます。
■補助対象外となる事業者
公平な補助金配分を目的として、以下に該当する方は補助を受けることができません。
- これまでに「八戸市木質バイオマス利活用促進事業補助金」の交付を受けたことがある者
※本補助金の交付要領に基づき、過去に一度でも受給歴がある場合は対象外となります。
【申請受付期間】
令和7年5月1日から令和8年1月30日まで
※予算額に達した時点で受付を終了する「先着順」となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/sangyo/ringyo/20031.html
- 八戸市 公式サイト
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
- 事業者向け情報ページ
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/index.html
- お問い合わせフォーム(農林畜産課 農林環境グループ)
- https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/27?page_no=20031
令和7年度八戸市木質バイオマス利活用促進事業に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する直接的な情報はありませんが、一部の書類はEメールでの提出が可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。