葛巻町まちなかエリア賑わい創出事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
葛巻町内の個人や団体に対して、中心市街地の空き家や空き店舗等を活用した賑わい創出事業の開催経費を補助します。イベントやワークショップの実施を通じて、まちなかの賑わい創出による地域経済の活性化や関係人口の拡大、まちづくり人材の育成を図ることが目的です。講演会や物販、多世代交流会など、地域の活力を高める自発的な取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助金を申請する前に、実施予定の事業が対象となるか確認してください。
- 補助対象者: 町内に住所を有する個人、団体、または法人(町税滞納がないこと等)
- 対象事業: 集客イベント、講演会、物販、ワークショップ、子ども食堂など、まちなかの賑わい創出に資する事業
- 補助金額: 対象経費の3分の2以内(上限10万円)
- 補助金交付申請
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- 申請締切:事業開始の日から起算して15日前まで
事業を開始する前に、以下の書類を各1部提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 実施事業の内容が確認できる書類(チラシ等)
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜事業完了
町による審査後、交付決定通知が届きます。通知を受けた後に事業を開始してください。
【計画変更等の場合】
事業内容や予算に変更が生じた場合は、変更の理由が生じた日から15日以内に「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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- 提出期限:事業完了の日から起算して30日以内
事業が完了した後、実績報告と補助金の請求手続きを行います。
- 補助金請求書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 支出証拠書類(領収書等)の写し
- 実施事業の状況写真
- 補助金の交付
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請求後
提出された実績報告書等の内容を町が確認し、適正と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
葛巻町まちなかエリア賑わい創出事業費補助金
葛巻町の中心市街地における賑わいを創出し、地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。町外からの関係人口や交流人口の拡大、および地域を担う「まちづくり人材」の育成を目指し、空き家や店舗、既存施設を活用した自主的な取り組みを支援します。
■賑わい創出事業
まちなかの賑わい創出に貢献すると認められ、社会通念上の公序良俗に反しない多岐にわたる催事や行事が対象です。
<補助対象となるエリア>
- 城内小路
- 下町
- 新町
- 浦子内
- 茶屋場の一部区域
<補助対象となる事業内容(例)>
- 集客を目的とした催事(講演会、コンサート等)
- 物販や販売促進を目的とした催事(特産品販売会、プロモーション等)
- 作品等の展示会(絵画、写真、工芸品等)
- 町の歴史や文化の探求を目的とした企画募集型行事(まち歩き企画等)
- 集客を伴う町民参加型のスポーツ行事
- 参加者の交流や技術習得を目的とした参加体験型研修会(ワークショップ等)
- 多世代間の町民等の交流を目的とした集客を伴う行事(子ども食堂、世代間交流会等)
- その他、まちなかの賑わい創出に特に資すると町長が認める催事
<補助対象となる経費>
- 報償費(謝礼、景品代等)
- 旅費(講師や出演者の招へい費用等)
- 需用費(消耗品、印刷物作成費、食材費、茶菓子代等)
- 役務費(郵便料、各種手数料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機器借り上げ料等)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(自己資金以外の収入を除く)の3分の2以内
- 補助上限額:10万円(千円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業・要件
本事業の目的にそぐわない、または以下の欠格事由に該当する場合は補助対象外となります。
- 社会通念上の公序良俗に反する事業。
- 申請者の要件を満たさない場合(以下のいずれかに該当する者は対象外)。
- 町内に住所(個人)、事務局(団体)、または事務所(法人)を有しない者。
- 葛巻町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定される性風俗関連特殊営業を行っている者。
- 町税を滞納している者。
補助内容
■葛巻町まちなかエリア賑わい創出事業費補助金
<補助対象者>
- 町内に住所を有する個人
- 町内に事務局を置く団体
- 町内に事務所を有する法人
- 葛巻町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員などに該当しない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者
- 町税を滞納していない者
<補助対象事業>
- 集客目的の催事(講演会やコンサートなど)
- 物販・販売促進目的の催事
- 作品等の展示会
- 町の歴史・文化探求目的の企画募集型行事(まち歩き企画など)
- 集客を伴う町民参加型スポーツ行事
- 参加体験型研修会(ワークショップなど)
- 多世代交流目的の集客を伴う行事(子ども食堂や世代間交流会など)
- その他、まちなかの賑わい創出に資すると町長が特に認める催事
<補助対象経費>
- 報償費:講師や出演者への謝礼、イベントの景品代など
- 旅費:講師や出演者などの招へいに伴う交通費や宿泊費など
- 需用費:消耗品費、印刷費、イベントで使用する食材費、茶菓子代など
- 役務費:郵便料、各種手数料など
- 使用料及び賃借料:会場使用料、イベントに必要な機器の借り上げ料など
<補助金額と補助率>
- 補助率:交付対象経費の総額から自己資金以外の収入を除いた額の3分の2以内
- 上限額:10万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者
補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件を満たす個人または団体、法人です。
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所在地に関する要件
町内に住所を有する個人、町内に事務局を置く団体、町内に事務所を有する法人 -
その他の遵守事項
葛巻町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、暴力団員等、およびこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと、町税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
葛巻町に拠点を持つ個人や組織であっても、以下のいずれかに該当する場合には、補助金の対象とはなりません。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等、およびこれらの者と密接な関係を有する者)
- 性風俗関連特殊営業を行っている者
- 町税を滞納している者
この制度は、町の健全な発展に寄与する活動を支援するためのものであり、公平性・透明性を保ちつつ、地域活性化に貢献できる主体を厳選することを目的としています。
※詳細は「葛巻町まちなかエリア賑わい創出事業費補助金交付要綱」をご確認いただくか、葛巻町役場いらっしゃい葛巻推進課(TEL: 0195-65-8983)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kuzumaki.lg.jp/docs/2026042400026/
- 葛巻町公式サイト
- https://town.kuzumaki.lg.jp/
- 葛巻町公式サイト(ホーム)
- https://town.kuzumaki.lg.jp/top.html
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