深浦町 地域の魅力向上事業費補助金(令和8年度)
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目的
深浦町内の住民グループや事業者が主体となって行う、地域活性化に資する公益的な事業を支援します。自主的な地域づくりへの取組を後押しすることで、町内産業の振興と地域の発展を図り、住民が住み続けたいと感じる魅力あるまちづくりを推進することを目的として、事業活動に必要な経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
申請を検討している場合は、事前に深浦町総合戦略課に相談してください。制度の対象となるか、事業計画が公益的か等の確認を行います。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:4月以降随時
補助対象事業に着手する前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 納税証明書(滞納がないことの証明)
- その他、事業計画を補足する参考書類
- 審査委員会の審査
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申請受理後
「地域の魅力向上事業費補助金運用審査委員会」にて審査を行います。必要に応じて、事業者から事業計画等の説明(ヒアリング)を求める場合があります。
- 交付決定
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審査終了後
町長が交付の可否を決定し、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知を受けた後、事業に着手できます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容に変更(中止)が生じる場合は、事前に「変更(中止)承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:完了後30日以内
事業完了後、速やかに(30日以内)以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 記録写真(工事や備品等)
- 作成物(成果物がある場合)
- 補助金額の確定
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報告書受理後
提出された実績報告書に基づき審査を行い、内容が適正であれば「確定通知書(様式第6号)」により最終的な交付額を通知します。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金支払請求書(様式第7号の1)」を提出してください。指定の口座へ補助金が振り込まれます。※必要に応じて概算払い(前払い)の相談も可能です。
- 継続報告・管理
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- 継続報告:1年ごと
補助事業完了後も以下の義務があります。
- 実績報告日から1年経過するごとに、売上額や事業状況を報告。
- 補助金に関する書類・帳簿を5年間保管。
- 取得した財産(設備・備品等)の適正な管理。
対象となる事業
深浦町が住民グループ等による自主的な地域づくりへの取り組みを支援し、町内産業の活性化と地域の発展に貢献することを目的としています。「地域活性化につながる公益的な事業」が対象となります。
■深浦町地域の魅力向上事業費補助金
町内に住所を有する3人以上の住民グループ等による、自主的かつ公益的な地域づくり活動を支援する枠組みです。
<補助事業者の要件>
- 町内に住所を有していること
- 自主的かつ公益的な地域づくり活動を行うこと
- 3人以上の住民グループ等であること
- グループの構成員全員が町税等の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 地域活性化につながる公益的な事業の実施に必要な経費
- ※国や県、その他の機関等から同様の補助金を受けている場合は、その金額を控除した額
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の5分の4以内
- 上限50万円
- 1補助事業者につき各対象事業1回限り
▼補助対象外となる事業
補助金の対象となる「補助対象事業」であっても、以下の業種や条件に該当する事業は補助対象から除外されます。
- 特定の業種に関連する事業
- 金融・保険関連: 金融保険業、集金業、取立て業、興信所
- 風俗・娯楽関連: 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型風俗特殊営業、映像送信型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となるもの)、易断所、観相業、相場案内業、競輪・競馬等の競走場、競輪・競馬等の協議団、麻雀店、パチンコホール、その他の遊戯場、芸ぎ業、芸ぎ斡旋業、競輪・競馬等の予想業、場外馬券売り場、場外車券売り場
- その他: 宗教、政治・経済・文化団体
- 申請および実施上の制限
- 事業着手後に申請された事業(補助対象事業の着手前に申請書を提出する必要があります)
- 起業化事業等(別途「深浦町創業支援事業補助金」の対象となる事業)
- 補助金の交付決定の内容やこれに付された条件に違反した事業
補助内容
■深浦町地域の魅力向上事業補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の5分の4以内
- 上限額:50万円
- 交付回数:1つの補助事業者につき、対象となる事業ごとに1回限り
<補助対象者>
- 町内に住所を有している個人、団体、個人事業者、または法人
- 自主的かつ公益的な地域づくり活動を行う3人以上の住民グループ等
- 構成員に町税等の滞納がないこと
<補助対象外の業種>
- 金融保険業
- 風俗営業、店舗型・無店舗型・映像送信型性風俗特殊営業
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪、競馬等の競走場や協議団、予想業
- 麻雀店、パチンコホール、その他の遊戯場
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売り場、場外車券売り場
- 興信所
- 集金業、取立て業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
<補助対象経費の調整>
国や県、その他の機関から既に同事業に対して補助金等を受けている場合は、その補助金等を控除した後の額が補助対象経費となります。
<支払方法>
実績報告に基づく確定後の支払を原則とするが、必要に応じて概算払いを受けることも可能です。
対象者の詳細
補助事業者の主な要件
住民グループ等による自主的な地域づくりへの取り組みを支援し、町内産業の活性化と地域の発展に資することを目的としています。補助金の公正かつ円滑な運営を図るため、申請者に対してヒアリングが実施されます。申請を検討している場合は、事前に総合戦略課への相談が推奨されています。
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1 構成員に関する要件
自主的なかつ公益的な活動を行う、3人以上の住民グループ等であること、補助金の交付対象となる個人、団体、個人事業者、および法人は町内に住所を有していること、住民グループ等の構成員全員に町税等の滞納がないこと -
2 事業内容に関する要件
地域活性化につながる公益的な事業を実施すること
補助事業者の義務
補助金の交付を受けた事業者は、事業の適切な管理と報告を行う必要があります。
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書類・帳簿等の保管
補助事業の状況や収支を明らかにする書類や帳簿等を、補助金交付の翌年度から5年間保管すること -
事業状況の報告
実績報告日から1年を経過するごとに、売上額や事業状況等について町長に報告すること -
財産の管理
補助事業で取得した資産や設備を適正に管理し、法定耐用年数期間内は処分しないこと
■補助対象外となる事業・業種
公益的な事業であっても、以下の特定の業種に該当する場合は補助対象から除外されます。
- 金融保険業
- 風俗営業等(風俗営業、店舗型・無店舗型・映像送信型性風俗特殊営業など)
- 特定のサービス業(易断所、観相業、相場案内業、興信所、集金業、取立て業など)
- ギャンブル関連業(競走場、麻雀店、パチンコホール、場外券売り場、予想業など)
- 非営利団体(宗教法人および政治・経済・文化団体)
【お問い合わせ先】
深浦町役場 総合戦略課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2122 / FAX:0173-74-4415
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2019072500224/
- 深浦町役場 公式サイト
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.fukaura/reiki_menu.html
- フカドコ(深浦町アクセス情報)
- http://fukadoko.jp/
- フカドコ(深浦町アクセス情報 詳細)
- http://fukadoko.jp/access/index.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
申請手続きは書面での提出を前提としており、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、事業着手前に深浦町役場 総合戦略課へ相談する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。