佐井村移住者応援事業補助金(令和8年度)|引越し・生活環境整備を支援
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目的
佐井村外から村内へ移住する方に対し、引越し費用や生活環境の整備に必要な物品購入費を支援するための一括給付金を支給します。本事業は、移住に伴う経済的負担を軽減することで、村への移住促進と将来にわたる定住を図り、地域の活性化に寄与することを目的としています。5年以上の居住実態と定住の意思がある方を対象に、世帯状況に応じた補助を行うことで、新しい生活のスタートを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
自身が補助対象者の要件を満たしているか確認します。
- 令和5年4月1日以降の転入であること
- 転入前5年以上、村外に継続居住していたこと
- 市町村民税等の滞納がないこと
- 5年以上定住する意思があること
- 補助金の交付申請
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- 申請開始:転入日から3か月経過後
- 申請締切:転入日から1年以内
「佐井村移住者応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」に以下の書類を添えて村長へ提出します。
- 直近5年間の在住地がわかる住民票
- 世帯全員の住民票(世帯移住の場合)
- 前年度の納税証明書
- その他村長が必要と認める書類
- 審査期間
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申請受付後、随時
提出された書類に基づき、佐井村にて要件の適合性や内容の虚偽がないか厳正に審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が、認められない場合は「不交付決定通知書」が届きます。
- 補助金の交付(振込)
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交付決定後、速やかに
決定通知の後、指定の口座に補助金が一括で振り込まれます。
- 単身:30万円
- 世帯:50万円
- 18歳未満の世帯員加算:1人につき5万円
- 事業実施(定住継続)
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交付から5年間
補助金の交付を受けた日から5年間は継続して佐井村に居住する必要があります。正当な理由なく転出した場合は、経過年数に応じて補助金の返還(100%〜20%)を命じられることがあります。
対象となる事業
佐井村への移住を促進し、地域を活性化することを目的とした制度です。佐井村に移住する方々の引越し費用や移住後の生活環境を整備するために必要な物品の購入費用に充てるための一括給付金として支給されます。
■佐井村移住者応援事業
青森県下北半島の西側、津軽海峡に面する佐井村への移住を促進し、人口減少対策と地域の活性化を図るための事業です。
<補助対象者の要件>
- 令和5年4月1日以降に、佐井村以外の市区町村から佐井村へ転入した方
- 佐井村への転入前、5年以上継続して佐井村外の市区町村に居住していた方
- 申請日が、佐井村への転入後3ヶ月以上1年以内であること
- 補助金申請日から5年以上、佐井村に定住する意思を有していること
- 居住する地域の地区町内会に加入しているか、加入する意思があること
<補助金の額(基本額)>
- 単身での移住の場合:30万円
- 世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合:50万円
<補助金の額(加算額)>
- 18歳未満の世帯員がいる場合:1人につき5万円を加算
- 加算限度額:30万円(最大6人分)
- ※転入日時点の人数で算出
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する方、または該当するケースは、補助金の交付対象外となります。
- 「あおもり移住支援事業における佐井村移住支援金交付要綱」に基づく補助金の交付対象となる方
- 移住とみなされない転入
- 職務上の転勤や出向による転入
- 大学進学などによる一時的な転入
- 佐井村内に居住していた方が大学等へ進学し、卒業後すぐに佐井村に転入する場合
- 税金の滞納がある方
- 市町村民税などを滞納している方(転入前の市町村税を含む)
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 暴力団員等に該当する方
- 公務員としての採用に伴う転入
- 佐井村職員として採用されたことによって転入した方
- 地方自治法に規定される組合の職場で公務員の資格で採用されたことにより転入した方
- その他、村長が補助金交付の対象として不適当と認めた方
- 補助金の返還が必要となる不履行事項
- 正当な理由なく、交付日から5年以内に佐井村から転出した場合(経過年数に応じて20%〜100%の返還)
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合(100%の返還)
補助内容
■1 補助金の具体的な金額
<基本額>
| 移住世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 30万円 |
| 世帯(世帯人員が2人以上)での移住 | 50万円 |
<加算額(18歳未満の世帯員)>
- 18歳未満の世帯員1人につき5万円加算
- 加算限度額:30万円
- 転入日時点の人数で算出
■2 補助対象となるための主な要件
<主な要件一覧>
- 移住時期:令和5年4月1日以降に村外から転入し、転入前5年以上継続して村外に居住していたこと
- 申請期間:佐井村への転入後3か月以上1年以内であること
- 定住意思:補助金の申請日から5年以上、佐井村に定住する意思があること
- 地域との連携:居住する地域の地区町内会に加入、または加入意思があること
■3 補助金の返還について
<居住期間に応じた返還率>
| 転出したタイミング(交付日から起算) | 返還額の割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付額の100% |
| 1年以上2年未満 | 交付額の80% |
| 2年以上3年未満 | 交付額の60% |
| 3年以上4年未満 | 交付額の40% |
| 4年以上5年未満 | 交付額の20% |
<その他返還事由>
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、交付額の100%を返還対象とする。
対象者の詳細
補助対象となるための要件
以下の全ての要件を満たす方が対象となります。ただし、「あおもり移住支援事業における佐井村移住支援金」の交付対象者は本制度の対象外となります。
-
1 移住時期と居住履歴の条件
令和5年4月1日以降に村外から佐井村へ転入したこと、転入前の5年間、継続して村外の市区町村に居住していたこと、職務上の転勤、出向、大学進学等による一時的な転入ではないこと、佐井村出身者が大学等卒業後に直ちに帰郷するケースではないこと -
2 申請期間の条件
佐井村へ転入後3か月以上1年以内であること -
3 定住意思の条件
補助金の申請日から5年以上、将来にわたって村内に生活の拠点を置く意思を有していること -
4 地域活動への参加意思の条件
居住する地域の地区町内会に加入している、または加入する意思を有していること
■補助対象とならない方(除外要件)
要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
- 市町村民税などを滞納している方(転入前の市区町村での滞納も含む)
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する方
- 佐井村職員(定数条例に規定する職員)として採用され転入した方
- 公務員の資格を有する組合職員等として採用され転入した方
- その他、村長が不適当と認める方
※世帯員に該当者がいる場合も、世帯全体が対象外となります。
【用語の定義】
●移住:令和5年4月1日以降の生活拠点の移動(転勤、一時的転入等は除く)
●転入:住民基本台帳に記録された日
●定住:将来にわたって5年以上生活の拠点を置くこと
●世帯:住居と生計を一にしている者の集合
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.sai.lg.jp/news/20260401-senryaku-ijuusyaouennjigyou/
- 佐井村 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.vill.sai.lg.jp/
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