公募中 掲載日:2026/07/29

岩手県岩手町 若年者雇用奨励金(令和8年度)|35歳未満の新規雇用を支援

上限金額
90万
申請期限
随時
岩手県|岩手町 岩手県岩手町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岩手町内の事業主が35歳未満の若年者を新たに雇用した際に、1名あたり最大30万円の奨励金を交付することで、若年者の雇用拡大と地元への定住を促進します。町内での安定した雇用機会を創出し、若者が地域に根ざして生活できる環境を整えることで、地域経済の活性化と持続可能な町づくりを図ることを目的としています。

申請スケジュール

岩手町では、若年者の雇用拡大と地元定住を促進するため、35歳未満の方を雇用した事業主へ最大30万円(1社3名まで)の奨励金を交付しています。申請は「採用時の認定申請」「奨励金の請求」の二段階で行う必要があります。お問い合わせは岩手町企画商工課(0195-62-2111)まで。
採用・認定申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請期限:採用日から30日以内

令和8年4月1日以降に対象者を雇用した際、採用日から30日以内に「交付申請書」を提出してください。予算確保のため、早めの申請が推奨されています。

【主な提出書類】
  • 岩手町若年者雇用奨励金交付申請書
  • 雇用年月日等証明書
  • 雇用保険被保険者資格取得等の確認書類
  • 労働条件通知書等
事業実施(就業継続)
6ヶ月〜1年間

認定を受けた対象者が継続して勤務します。

  • 1年を経過して勤務を継続している場合に満額の対象となります。
  • 6ヶ月以上1年未満で離職した場合は、交付額が減額される可能性があります。
奨励金の請求・交付
  • 交付決定通知:請求書受理後

勤務期間の条件を満たした後、随時請求書を提出してください。請求時に対象者が在職している必要があります。

【交付額】

1名につき最大30万円(1事業者につき3名、合計90万円が上限)

【提出書類】
  • 岩手町若年者雇用奨励金交付請求書
  • 出勤簿等の勤務状況が確認できる書類

対象となる事業

岩手町が若年者の雇用拡大と地元への定住を促進することを目的として、町内の事業主が特定の要件を満たす若年者を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。令和8年4月1日以降に採用された者が対象となります。

■若年者雇用奨励金制度

35歳未満の若年者を対象とし、町内で安定した職を得て生活基盤を築けるよう支援します。

<交付対象となる事業主の条件>
  • 雇用保険適用の事業主であること。
  • 町税を滞納していないこと。
  • 若年者を新規雇用することを理由に、既存の雇用者を解雇していないこと。
  • 町内に事業所を有する事業主であること。
<交付対象となる若年者の要件>
  • 採用時に岩手町内に住所を有する35歳未満の者であること。
  • 期間の定めのない労働者、または1年以上の雇用が見込まれ、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された者であること。
<交付される奨励金の額>
  • 1名につき最大30万円
  • 1事業者あたり3名を限度とする
  • (注)6ヶ月以上1年未満での離職等については、交付の額が減額となる場合があります。
<申請・交付までの流れと期間>
  • 対象期間:令和8年4月1日以降に採用した者
  • 申請期限:対象者を採用してから30日以内に認定申請を行う必要があります。
<申請時・請求時の必要書類>
  • 交付申請書(岩手町若年者雇用奨励金交付申請書)
  • 雇用年月日等証明書
  • 雇用保険被保険者資格取得等の確認ができるもの
  • 労働条件通知書等の雇用条件が確認できるもの
  • 請求書(岩手町若年者雇用奨励金交付請求書)
  • 出勤簿等の勤務状況が確認できるもの

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • アルバイトやパート従業員の雇用(長期的な雇用と安定した労働条件を確保することを目的としているため)。
  • 親族等の雇用に関する制限。
    • 事業主または事業所の取締役若しくは監査役の3親等以内の親族ではないこと。
  • 不適切な雇用調整を行っている事業主。
    • 若年者を新規雇用することを理由に、既存の雇用者を解雇している場合。

補助内容

■若年者雇用奨励金制度

<制度の目的と概要>

若年層の雇用機会を増やし、地域への定住を促進するため、35歳未満の方を新たに雇用した町内の事業主に対して雇用奨励金を交付する制度。

<補助(交付)の対象となる若年者の要件>
  • 採用時に岩手町内に住所を有する35歳未満の方であること
  • 期間の定めのない労働者、または1年以上の雇用が見込まれ、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された方であること(アルバイト・パートは対象外)
  • 事業主または事業所の取締役、監査役の3親等以内の親族ではないこと
<補助(交付)の対象となる事業主の要件>
  • 雇用保険適用の事業主であること
  • 町税を滞納していないこと
  • 若年者を新規雇用することを理由として、既存の雇用者を解雇していないこと
<交付される奨励金の額と上限>
項目内容
交付額対象者1名につき最大30万円
事業者あたりの上限3名まで
減額の条件対象者が6ヶ月以上1年未満で離職した場合は、交付額が減額される可能性あり
<申請期間と交付までの流れ>
  • 対象期間:令和8年4月1日以降に採用した者が対象
  • 申請期限:採用から30日以内に認定申請を行う必要あり
  • 交付の流れ:採用時に認定申請後、勤務期間に応じて随時請求書を提出。1年経過した者に対して30万円が支払われる(請求時に在職していることが条件)
<申請および請求に必要な書類>
  • 申請時:交付申請書、雇用年月日等証明書、雇用保険被保険者資格取得等確認書類、労働条件通知書等
  • 請求時:交付請求書、出勤簿など勤務状況が確認できるもの

対象者の詳細

若年者雇用奨励金の対象者要件

岩手町内での若年者の雇用拡大と地元への定住促進を目的とし、以下の要件をすべて満たす若年者を雇用した町内の事業主が対象となります。

  • 1 年齢および住所要件
    採用時において、岩手町内に住所を有していること、採用時において、35歳未満であること
  • 2 雇用形態に関する要件
    期間の定めのない労働者として雇用されているか、または1年以上の雇用が見込まれる労働者であること、一週間の所定労働時間が30時間以上であること
  • 3 親族関係に関する要件
    事業主、または事業所の取締役もしくは監査役の3親等以内の親族ではないこと
  • 4 採用時期に関する要件
    令和8年4月1日以降に採用された方であること

■補助対象外となる雇用形態

以下の形態で雇用されている場合は、本奨励金の対象には含まれません。

  • アルバイト
  • パート従業員

※事業主は、対象者を雇用した場合、採用から30日以内に認定申請を行う必要があります。
【お問い合わせ先】岩手町企画商工課商工観光係(TEL:0195-62-2111 内線213・214)

公式サイト

公式ホームページ
https://town.iwate.iwate.jp/town/kairan/r08_jakunenshoreikin_shuchi/
岩手町役場 公式ホームページ
https://town.iwate.iwate.jp/town
専用お問い合わせフォーム
https://town.iwate.iwate.jp/town/contact/inquiry_town/

若年者雇用奨励金制度の申請は、採用から30日以内に認定申請を行う必要があります。電子申請システムやjGrants、および具体的な申請様式ファイルのダウンロードURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。

お問合せ窓口

岩手町役場
TEL:0195-62-2111
FAX:0195-62-3104
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、そして年末・年始
受付窓口
岩手町役場
岩手町 企画商工課・商工観光係
TEL:0195-62-2111(内線番号「213」または「214」)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、そして年末・年始
受付窓口
岩手町役場
企画商工課・商工観光係
若年者の雇用拡大と地元への定住を促進することを目的としており、35歳未満の方を雇用した町内の事業主に対し、雇用奨励金を交付するものです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。