令和8年度 群馬県産木材利用促進補助金(ぐんま木の建物っていいね推進事業)
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目的
群馬県内の店舗や病院などの民間施設を運営する事業者に対し、県産木材を使用した新築・増改築や内外装の木質化に係る経費を補助します。県産木材の利用を促進することで、地域経済の活性化や森林資源の有効活用を目指すとともに、不特定多数の県民が木の良さを実感できる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
予算額(11,000万円)に達し次第、受付終了となる先着順の事業です。円滑な審査のため、事業開始予定日の1ヶ月以上前までの申請が推奨されています。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月31日
交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書や見積書、設計図などの必要書類を添えて知事に提出します。
- 先着順で審査・決定が行われます。
- 予算上限に達した場合は期間内でも終了します。
- 事前着工は不可(交付決定後に契約・着手する必要があります)。
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
知事による審査を経て、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に事業(契約・工事等)を開始できます。
- 事業実施・進捗報告
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- 事業完了期限:2027年03月15日
工事および県産木材普及の取り組み(見学会、SNSでのPR等)を実施します。
- 執行状況報告:事業完了まで、毎月末現在の進捗を「執行状況報告書(様式第7号)」で報告する必要があります。
- 内容変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第10号)」を提出します。
- 提出期限は、事業完了から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い方です。
- 写真、使用木材の証明書、出荷伝票、契約書の写し等の添付が必要です。
- 確定通知・補助金振込
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実績報告審査後
提出された実績報告書を審査し、適正と認められれば「補助金額の確定通知」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 運用実績報告
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- 報告期限:2028年04月30日
工事完了後の施設利用状況を確認するため、完了した年度の翌1年間の利用実績について報告が必要です。
- 「運用実績報告書(様式第15号)」を翌々年の4月末日までに提出します。
- 当初の利用者計画より3割を超えて減少した場合は、理由書の提出が必要です。
対象となる事業
群馬県が地元の木材活用を促進し、県民が木の建物の良さを実感する機会を増やすとともに、非住宅建築物における木材利用率の向上を目的とした事業です。店舗などの民間施設における県産木材を使った木造化や木質化に対して補助金を交付します。
■ぐんま木の建物っていいね推進事業
群馬県内で不特定多数の県民が利用する訴求性の高い民間施設(店舗等)を対象に、県産木材を用いた「木造化」または「木質化」を行う事業を支援します。
<補助事業者の要件>
- 国や地方自治体以外の個人または法人(民間主体)であること
- 県税その他の租税を滞納していないこと
- 補助対象となる物件に関する管理権原を有していること
- 暴力団員および暴力団密接関係者でないこと
- 不法就労者または不法就労助長者に該当しないこと
<補助対象となる物件>
- 店舗(マーケット、コンビニエンスストア、食堂、喫茶店、理容室など)
- 病院・診療所
- その他、群馬県知事が認めるもの
<補助を受けるための具体的な要件>
- 群馬県内に所在する建築物であること
- 建築基準法等の各種関係法令を遵守していること
- 施工業者が県内に事務所を有し、建築事業許可を得ていること
- 補助金申請時点で木材が発注前であること
- 年間利用者滞在時間が860時間以上見込まれること
- 見学会の実施、表示板による明示、SNSでのPRをすべて実施すること
- 事業情報の提供と公開(集客状況や資料提供等)に同意すること
- 木造化の場合:1平米あたり0.09立米以上の木材を使用し、そのうち県産材が50%以上であること
- 木質化の場合:木質化面積が20平米以上であり、そのうち県産材が50%以上であること
<補助対象経費と補助率>
- 木工事費(材料費、労務費、諸経費)
- 補助率:補助対象経費に県産木材使用割合を乗じた額の2分の1以内
- 上限額:1物件あたり1,000万円
特例措置・加算措置
●ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)加算
木造化新築物件において、一次エネルギー消費量を基準から50%〜100%以上削減するZEBを達成する場合、補助対象経費(860,000円 + 235円×延べ床面積)の3分の2以内、最大60万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下の物件や項目については補助金の対象となりません。
- 住宅に属する建築物
- 戸建て住宅、分譲マンション、別荘など。
- 住宅併用施設
- 住居用部分の床面積が延べ床面積の50%を超えるもの。
- 特定の用途記号に該当する建築物
- 建築基準法施行規則に定める用途記号「8600」に該当するもの。
- 什器や外構
- 内外装は建物への固定があるものが対象であり、置き型の什器や外構工事は対象外です。
補助内容
■1 新築、増改築に対する「木造化」補助
<木材使用に関する条件>
- 建築物全体で、1平方メートルあたり0.09立方メートル以上の木材を使用
- 使用する木材のうち、県産木材の割合が50%以上であること
<補助対象経費>
- 材料費(運搬費、保管料含む)
- 労務費(賃金等の人件費)
- 諸経費
<補助額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象となる木工事費に県産木材使用割合を乗じた額の2分の1以内 |
| 1棟あたりの上限額 | 1,000万円 |
■2 内外装の「木質化」に対する補助
<木材使用に関する条件>
- 木質化を行う面積(床・壁・天井等の延べ面積)が20平方メートル以上
- 使用する木材のうち、県産木材の割合が50%以上であること
<補助対象経費>
- 材料費
- 労務費
- 諸経費
<補助額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象となる木工事費に県産木材使用割合を乗じた額の2分の1以内 |
| 1棟あたりの上限額 | 1,000万円 |
■特例措置
●3 ZEB加算
<ZEBの定義と対象>
- ZEB: 再生可能エネルギーを除き50%以上削減、含めて100%以上削減
- Nearly ZEB: 再生可能エネルギーを除き50%以上削減、含めて75%以上100%未満削減
- ZEB Ready: 再生可能エネルギーを除き50%以上の一次エネルギー消費量削減
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 算出された補助対象経費の3分の2以内 |
| 計算式 | 86万円 + (235円 × 延べ床面積(平方メートル)) |
| 1棟あたりの上限額 | 60万円 |
対象者の詳細
補助事業者の基本的な属性
本事業の対象者は、主に以下の要件を満たす個人または法人等となります。
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民間であること
国や地方自治体以外の、民間の個人または法人等が対象です。 -
納税状況
県税やその他の租税を滞納していないことが必須条件です。 -
管理権原の保有
補助対象となる物件に対して、管理権原を有している必要があります。 -
反社会的勢力との関与の排除
暴力団員等との関与がないことが求められます。 -
不法就労者の排除
役員および被雇用者が、不法就労者や不法就労を助長する者のいずれにも該当しないことが条件となります。
補助対象物件の要件
補助事業者が事業を行う物件の建築使途区分として、以下のいずれかに該当する建築物が対象となります。
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店舗
マーケット、コンビニエンスストア、食堂、喫茶店、理容室など、日常的に不特定多数の県民が利用できる施設 -
病院・診療所
医療機関 -
その他
知事が個別に認めるもの
補助要件(事業実施に関する具体的な条件)
補助事業者は、上記の基本的な属性と物件の要件に加え、以下の具体的な事業実施条件を満たす必要があります。
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施設所在地
申請する建築物が群馬県内に存在すること -
法令遵守と施工業者
建築基準法等の各種関係法令を遵守すること、施工は、県内に事務所を有し、建築事業許可を得ている者によって行われること -
木材の発注タイミング
補助対象となる木材の発注が、申請時点で行われていないこと -
年間利用者滞在時間
当該施設の年間利用者総滞在時間が、最低でも860時間以上を見込めること -
県産木材普及への取り組み
対象物件の見学会や研修会を実施すること、施設の見やすい箇所に表示板等を設置し、県産木材使用を明示すること、SNSなどを活用し、県産木材の使用を積極的にPRすること -
県産木材使用量の基準
木造化:建築物1㎡あたり0.09㎥以上の木材を使用し、そのうち県産木材割合が50%以上であること、木質化:床・壁・天井等の仕上げ材として木材を使用する面積が20㎡以上であり、そのうち県産木材割合が50%以上であること、※什器や外構は対象外となります -
事業情報の提供と公開への同意
補助事業の実施に関して県に提供された資料や、集客状況、ZEB加算対象の場合は消費エネルギー量等の公開に同意すること
■補助対象外となる物件
以下の物件は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 住宅(戸建て住宅、分譲マンション、別荘など、建築用途の区分で「住宅」に属する建築物)
- 住宅と併用する施設で、住居用部分の床面積が延べ床面積の50%を超えるもの
- 建築基準法施行規則別紙の用途を表す記号8600の建築物
※住宅と併用する施設の場合、居住用部分は補助対象経費に含まれないため、補助対象施設と居住用部分の工事費を別々に積算し、切り分ける必要があります。
※詳細な要件や設計積算資料の提供、知事の指示事項などについては公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。