多賀町 農業用機械導入支援事業補助金(令和8・9年度)
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目的
多賀町内の農業を主とする個人・法人を対象に、トラクターやコンバイン等の農業用機械導入にかかる経費を補助します。農業従事者の高齢化や減少に伴う機械更新の負担を軽減し、耕作農地の遊休地化を防ぐことで、地域農業の持続的な発展と担い手の確保を図ることを目的としています。高額な機械導入を支援し、中山間地域における農業継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 要望調査の提出
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- 申請締切:2026年07月31日(令和8年度補正予算分)
- 申請締切:2026年09月30日(令和9年度予算分)
町が予算を編成するための事前調査です。以下の書類を提出してください。
- 要望書(別紙1)
- 農業用機械導入支援事業計画書(様式第1号)
- 営農計画書の写し
- 自己所有農地一覧表
- 見積書・カタログ・パンフレット
- 推薦書(農業組合からのもの)
- 交付申請書の提出
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予算確保後
予算確保後、正式な補助金交付申請を行います。事業実施の前に手続きが必要です。
- 交付申請書
- 町税の滞納がないことの証明書
- 仕様書またはパンフレット
- 補助対象者の要件(耕作面積等)を満たしていることがわかる書類
- 交付決定と事業実施
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- 事業実施期間:交付決定を受けた年度内に完了すること
町からの交付決定通知後に機械の導入(契約・納品)を行います。補助対象としたすべての機械導入は、交付決定を受けた年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して報告を行います。
- 実績報告書
- 契約書の写し
- 事業の完了を証する写真(導入した機械の写真)
- 領収書の写し
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- トラクター・田植機・コンバイン:定額(上限200万円)
- 乾燥機:2分の1(上限200万円)
※交付後5年間は補助対象者の要件を維持する義務があります。
対象となる事業
多賀町内の農業従事者が農業用機械を導入する際の費用を補助することで、地域の農業の継続と発展を支援することを目的としています。将来の町内農業を支える担い手の不足による耕作農地の遊休地化を防ぎ、地域の農地保全と農業の継続を図ること、そして中山間地域の農業における農業従事者を確保することを背景としています。
■農業用機械導入支援事業
多賀町内に住所を有し、農業を主とする個人または法人が、一定の要件を満たした上で農業用機械を導入する事業が対象です。令和8年度分の申請からは、要綱改正により面積要件が緩和され、集落営農が共同利用する機械も対象に追加されています。
<補助対象者の要件>
- 多賀町内に住所を有し、農業を主とする個人または法人であること
- 実際に耕作に供する面積が、山間農業地域(川相、藤瀬、富之尾、楢崎、樋田、霜ケ原)で1.5ha以上、その他の地域で2.5ha以上であること
- 農地のうち50%を超える農地が受託地(利用権設定、農地中間管理事業、貸借権、農作業受委託等)であること
- 主たる農業従事地域の農業組合から推薦を受けられること
- 多賀町の町税に滞納がないこと
- 補助金交付年度の基準日から引き続き5年以上、補助対象者の要件を満たし続けること
<補助対象機械の条件>
- 対象機械:トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機
- 1件あたりの購入金額が100万円以上であること
- 原則として法定耐用年数がおおむね5年以上、または残耐用年数がおおむね3年以上であること
<補助対象経費・補助率等>
- 補助限度額:200万円
- トラクター、田植機、コンバイン:購入費に対し「定額」補助
- 乾燥機:購入費に対し「2分の1」補助
- 農事組合法人が組合員の共同利用に供する機械も対象(別途、添付書類が必要)
<補助事業実施期間・提出期限>
- 実施期間:補助金の交付決定を受けた年度内に導入を完了すること
- 令和8年度補正予算分 要望書提出期限:令和8年7月31日
- 令和9年度予算分 要望書提出期限:令和8年9月30日
▼補助対象外となる事業
農業経営以外の用途に供される可能性がある機械や、予算要求の手続きを経ていない事業は対象外となります。
- 農業経営以外の用途に容易に供することができる機械。
- 運搬用トラック
- GPSガイダンスシステム
- 要望調査時に要望がなく、当初予算として予算計上がなされていない事業。
- 補助金の交付決定を受けた年度内に完了(導入)しない事業。
多賀町農業用機械導入支援事業費補助金
■農業用機械導入支援
<補助金額と補助率>
| 機械の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| トラクター、田植機、コンバイン | 機械の購入費 | 定額 | 200万円 |
| 乾燥機 | 機械の購入費 | 2分の1 | 200万円 |
<補助対象機械の条件>
- 購入金額が1件あたり100万円以上のもの
- 対象機種:トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機
- 法定耐用年数がおおむね5年以上、または残耐用年数がおおむね3年以上
<補助対象者の要件>
- 町内に住所を有し、農業を主とする個人または法人
- 耕作面積:山間農業地域 1.5ha以上 / その他地域 2.5ha以上
- 受託地割合:50%を超える農地が受託地であること
- 農業組合からの推薦を受けられること
- 町税の滞納がないこと
■特例措置
●改正 令和8年度からの要綱改正に伴う特例・変更
<改正内容>
面積要件の緩和、および集落営農が共同利用する機械の導入も補助対象に追加。
●調査 補助金活用のための要望調査
<提出期限>
| 対象区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 令和8年度補正予算分 | 令和8年7月31日 |
| 令和9年度予算分 | 令和8年9月30日 |
対象者の詳細
補助対象者の必須要件
多賀町内に住所を有し、農業を主たる事業とする個人または法人で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 耕作面積に関する要件
山間農業地域(川相、藤瀬、富之尾、楢崎、樋田、霜ケ原):1.5ヘクタール以上、上記以外の地域:2.5ヘクタール以上 -
2 受託地の割合に関する要件
耕作農地のうち、50%を超える農地が受託地(利用権設定、農地中間管理事業、農作業受委託等)であること -
3 農業組合からの推薦要件
主たる農業に従事している地域の農業組合から推薦を受けられること -
4 町税の滞納がないこと
申請時において、町税の滞納がないこと
令和8年度からの変更点および組織に関する特記事項
交付要綱の改正および対象組織の拡充に関する事項です。
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要件の緩和と対象拡大(令和8年度~)
耕作面積要件の緩和、集落営農組織が組合員の共同利用に供する農業用機械の導入を対象に追加 -
農事組合法人による申請
組合員の共同利用のための導入は対象(定款、組合員名簿、組合員の営農計画書等の提出が必要)
補助金交付後の継続要件
補助金の交付を受けた方は、以下の継続義務が生じます。
-
5年以上の要件維持
交付年度の4月1日から起算して引き続き5年以上、補助対象者の全要件を満たし続けること
※要件を満たさなくなった場合、補助金の返還や取得財産の処分の制限が生じる可能性があります。
※不明な点は多賀町産業環境課農政係(電話:0749-48-8117)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/1/5/4/323.html#wrapper
- 多賀町 公式サイト トップページ
- https://www.town.taga.lg.jp/index.html
- 多賀町 農業用機械導入支援事業費補助金に関するページ
- https://www.town.taga.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/1/5/4/323.html
- 多賀町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱 (RTF)
- https://www.town.taga.lg.jp/material/files/group/5/youkouR8.rtf
- 交付申請書 (RTF)
- https://www.town.taga.lg.jp/material/files/group/5/kofushinsei.rtf
- 実績報告書 (RTF)
- https://www.town.taga.lg.jp/material/files/group/5/jissekihoukoku.rtf
- 請求書 (RTF)
- https://www.town.taga.lg.jp/material/files/group/5/seikyuusyo.rtf
- 産業環境課 農政係へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.taga.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/9?page_no=323
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