長崎県 特別高圧電力高騰対策支援補助金(令和7年度 第4回)
目的
エネルギー価格高騰の影響を受けている長崎県内の特別高圧電力受電事業者等に対し、電力使用量に応じた補助金を交付することで、経営負担の軽減を図ります。物価高騰という外部要因による事業継続の困難を緩和し、安定した経営環境の維持と県内経済の活性化を目的としています。中小企業から大企業まで、多様な業種の安定的な事業活動を支援します。
申請スケジュール
- 申請書作成・受付期間
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- 公募開始:2025年10月08日
- 申請締切:2025年11月12日
必要な書類一式(様式第1号〜第3号、所要額計算書、証拠書類、納税証明書等)を準備し、事務局へ郵送してください。
- 提出方法:簡易書留またはレターパック(郵送料は申請者負担)
- 宛先:〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県産業政策課特別高圧電力高騰対策支援 受付係
- 審査・交付決定
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- 通知時期:2025年12月頃
申請期間終了後、全申請分をまとめて審査します。内容が適当と認められた場合、「交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第4号)」が指定の住所へ送付されます。
- 請求書の提出
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交付決定通知の受領後、速やかに
県から送付された「交付決定通知書及び交付額確定通知書」を受理した後、速やかに「請求書(様式第6号)」を提出してください。
- 補助金の支払い
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請求書受理から1〜2ヵ月程度
請求書の受理後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。本補助金は事業完了後の支払いとなります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰による事業者の負担を軽減し、安定した経営環境の持続を促進することを目的として、特別高圧電力の受電契約をしている事業者等に対し、その使用量に応じて補助金を交付する事業です。
■中小企業 中小企業向け支援
中小企業基本法等に基づき定義される中小企業者向けの支援内容です。
<補助対象者の主な要件>
- 県内に主たる事務所または事業所を置いて事業を実施していること
- 「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること
- 特定の対象業種(建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産・物品賃貸業、学術研究、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス・娯楽業、サービス業等)に該当すること
<補助対象期間と単価>
- 令和7年7月、9月の使用量:1.0円/kWh
- 令和7年8月の使用量:1.2円/kWh
- 補助上限額:なし
■大企業等 大企業等向け支援
中小企業の基準を超える、または大企業に支配されているとみなされる事業者向けの支援内容です。
<補助対象期間と単価>
- 令和7年7月、9月の使用量:0.5円/kWh
- 令和7年8月の使用量:0.6円/kWh
- 補助上限額:通算で1,000万円
特例措置
●商業施設入居者 商業施設に入居する事業者等の特例
商業施設に入居する事業者等の場合は、その商業施設を管理し、特別高圧電力の受電契約をしている者が補助対象者となります。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者、または項目については補助の対象外となります。
- 不適切な主体による事業
- 宗教活動や政治活動を主な目的とする団体、暴力団または暴力団員の統制下にある団体等。
- 法人税法に規定される公共法人。
- 性風俗関連特殊営業またはこれにかかる接客業務受託営業を行う者。
- 納税義務を履行していない事業者
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税を滞納している者(正式な猶予手続きを経ている場合を除く)。
- 補助対象外となる費用・計算内容
- 国、県、市町が実施する物価高騰分への他の支援補助と併用される事業。
- 電力使用量の算定時に含まれる、公共施設分や住宅分の使用量。
- 消費税相当額。
- 重複申請および不正行為
- 同一法人または同一個人事業主による複数の交付申請。
- 申請要件に該当しない事実や不正が発覚した場合(交付決定の取消しおよび返金、延滞金の対象となります)。
補助内容
■A 中小企業
<補助単価>
| 対象月 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和7年7月・9月 | 1.0円 / kWh |
| 令和7年8月 | 1.2円 / kWh |
<補助上限額>
規定なし
<中小企業の定義基準>
| 業種類型 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
<中小企業から除外される条件(みなし大企業等)>
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を大企業が所有している
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
■B 大企業等
<補助単価>
| 対象月 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和7年7月・9月 | 0.5円 / kWh |
| 令和7年8月 | 0.6円 / kWh |
<補助上限額>
1,000万円
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
エネルギー価格高騰の影響を受けている県内事業者の負担軽減と安定経営の持続を目的として、以下の詳細な要件を全て満たす特別高圧電力受電事業者等が該当します。
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特別高圧電力の受電契約をしている事業者
① 県内で特別高圧電力の受電契約をしていること、② 「別表1」に掲げられている業種を営んでいること -
商業施設を管理し受電契約をしている者
商業施設に入居している事業者に代わり、施設を管理し、特別高圧電力の受電を契約している者が対象となります。
補助対象者が満たすべき要件
上記の定義に加え、以下の全ての項目に該当する必要があります。
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1 事業所の所在地
県内に主たる事務所または事業所を置いて事業を実施していること -
2 納税状況
法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税、および地方消費税の滞納がないこと(猶予手続き中を除く) -
3 パートナーシップ構築宣言
「パートナーシップ構築宣言」を宣言していること
対象となる業種(別表1)
日本標準産業分類(令和6年4月1日施行版)に基づき、以下の大分類が対象となります。
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G 情報通信業
中分類38(放送業)、中分類39(情報サービス業)、小分類411, 412, 415, 416(制作関連)、その他情報通信業 -
I 卸売業、小売業
中分類50〜55(卸売業)、中分類56〜61(小売業) -
K 不動産業、物品賃貸業
小分類693(駐車場業)、中分類70(物品賃貸業)、その他不動産業等 -
M 宿泊業、飲食サービス業
中分類75(宿泊業)、中分類76, 77(飲食店・持ち帰り等) -
N 生活関連サービス業、娯楽業
小分類791(旅行業)を除く全ての業種
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団、または暴力団員の統制下にある団体等
- 法人税法別表第一に規定される公共法人
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 接客業務受託営業を行う者
※納税に滞納がある場合も原則対象外となりますが、正式な猶予手続きを経ている場合は除きます。
※要件と業種分類は厳密に定められています。申請時には、日本標準産業分類の最新版と照らし合わせて必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/sangyoshien/tokubetsukouatu4/745540.html
- 長崎県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.nagasaki.jp/
- 長崎県産業政策課ホームページ(特別高圧電力高騰対策支援)
- https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/sangyoshien/tokubetsukouatu4/
- 申請様式・添付書類一覧
- https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/743294.html
本補助金の申請は郵送のみ(簡易書留またはレターパック)で受け付けており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請期間は令和7年10月8日から令和7年11月12日まで(当日必着)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。