葛巻町 若者定住家賃補助金(令和8年度)
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目的
葛巻町に定住する意思のある40歳未満の就労中の若者に対して、町内の民間賃貸住宅の家賃の一部を「くずまき商品券」で補助することで、経済的負担を軽減し、若者の定住促進と地域の活性化を図ります。月額3万1千円以上の家賃を支払っている方を対象に、月額最大1万円を支援することで、若者が安心して暮らし続けられる魅力ある町づくりを推進します。
申請スケジュール
- 制度の確認・対象要件のチェック
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申請前
補助対象となる要件(40歳未満の就労者、葛巻町内に居住、家賃31,000円以上など)を満たしているか確認してください。町が所有する住宅(町営住宅等)に入居している場合は対象外となります。
- 交付申請の手続き
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- 申請期限:町長が別に定める日まで
以下の書類を揃えて葛巻町役場いらっしゃい葛巻推進課へ提出してください。
- 若者定住家賃補助金交付申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約書の写し
- 住民票謄本
- 税金等の滞納がない証明書
- 誓約書・就労証明書等
- 審査・交付決定の通知
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- 決定通知:審査完了後随時
提出された書類に基づき町で審査が行われます。適当と認められた場合、「若者定住家賃補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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各半期ごと
交付決定者は、以下のタイミングで「若者定住家賃補助金交付請求書(様式第8号)」を提出する必要があります。
- 上半期分:4月〜9月分
- 下半期分:10月〜3月分
- 補助金の受け取り(商品券)
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請求書受理後
請求内容に問題がなければ、補助金が「くずまき商品券」にて交付されます。交付時点でも補助要件を満たしている必要があります。
対象となる事業
葛巻町への若者の定住を促進し、地域を活性化させることを目的とした支援策です。町内に住む若者の住まいを支援することで、葛巻町を「若者が住む魅力的な町」として位置づけ、町外への人口流出を抑制するとともに、町外からの移住を促進することを目指しています。
■若者定住家賃補助事業
町内に住む若者の住まいに関する経済的支援を行うことで、定住を促進し、地域に活力を維持することを目的とする事業です。
<補助対象となる方>
- 年齢:18歳以上40歳未満(夫婦の場合は夫婦の年齢合計が80歳未満)
- 居住地・形態:葛巻町内に住所を有し、民間賃貸住宅を借り上げ、実際に居住し、家賃を自身で負担していること
- 就労状況:現に就労していること
- 納税状況:市町村税や水道料等の使用料・負担金を滞納していないこと(前住所地分を含む)
- 生活保護:生活保護法に基づく保護を受けていないこと
<補助金の額>
- 補助額:(月額家賃 - 30,000円)× 1/2
- 上限額:月額10,000円
- 対象目安:月額家賃が31,000円以上の民間賃貸住宅
- 計算単位:500円単位(端数切り捨て)
<補助金の交付方法・留意事項>
- 「くずまき商品券」で交付(年2回:上半期・下半期ごと)
- 新たに借り上げた場合は、その翌月分から対象
- 期末時点で補助要件を欠いている場合は、その半期分は全額交付対象外
<提出書類>
- 若者定住家賃補助金交付申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約書の写し(家賃の明記があるもの)
- 世帯全員の住民票の写し(謄本)
- 世帯全員の市町村税等の滞納がない証明書
- 誓約書(様式第2号)
- 就労証明書(様式第3号)または就労申立書(様式第4号)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の申請ができません。また、交付決定後であっても取り消しや返還を命じられる場合があります。
- 葛巻町が所有する住宅(町営住宅、町有住宅、定住促進住宅など)に入居している場合。
- 入居者ご本人以外の方が家賃を負担している場合。
- 家賃を滞納している場合。
- 賃貸住宅に実際に居住している実態がないと判断される場合。
- 補助金交付決定の取消し・返還対象となるケース
- 葛巻町外へ転出した場合、または居住の実態がないと判断された場合。
- 税金や使用料などを滞納した場合。
- 生活保護を受けた場合。
- 補助金の申請に関して、偽りやその他不正な行為があった場合。
- 賃貸借契約を解除した場合。
補助内容
■若者定住家賃補助事業
<補助の対象となる方>
- 年齢要件: 18歳以上40歳未満(夫婦の場合は合計80歳未満)
- 居住要件: 葛巻町に住所を有し、自ら家賃を負担して実際に居住している(町に住民登録がある)
- 就労要件: 現に就労していること
- 納税・公共料金納付要件: 市町村税や水道料等の使用料、負担金を滞納していないこと
- 生活保護受給要件: 生活保護法に基づく保護を受けていないこと
<補助の対象とならないケース>
- 町営住宅、町有住宅、定住促進住宅などの町が所有する住宅への入居
- 入居者以外が家賃を負担している場合
- 家賃を滞納している場合
- 賃貸住宅に居住の実態がない場合
<補助金額の算定>
- 計算式: (月額家賃 - 30,000円) × 1/2
- 上限額: 月額 10,000円
- 対象家賃: 月額 31,000円以上(30,000円以下の場合は対象外)
- 端数処理: 500円単位とし、端数は切り捨て
<計算例>
| 月額家賃 | 計算式 | 補助月額 |
|---|---|---|
| 35,000円 | (35,000 - 30,000) × 1/2 | 2,500円 |
| 50,000円 | (50,000 - 30,000) × 1/2 | 10,000円(上限) |
<交付方法・時期>
- 交付形態: 「くずまき商品券」による交付(現金不可)
- 交付時期: 年2回(4月~9月分を上半期、10月~3月分を下半期として算定)
- 対象期間: 新たに借り上げた場合は翌月分から対象。要件を欠いた場合はその月分から不交付
<必要書類>
- 賃貸借契約書の写し(家賃の金額が明記されているもの)
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の税金等の滞納がないことを証明できる書類
- 誓約書(様式第2号)
- 就労証明書(様式第3号)または就労申立書(様式第4号)
対象者の詳細
基本的な要件
葛巻町の若者定住家賃補助金の対象者は、町の発展に協力する意思を持って葛巻町に定住する若者で、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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年齢要件
申請者本人が18歳以上40歳未満であること、配偶者がいる場合は、夫婦の年齢の合計が80歳未満であること -
居住地と定住意思
葛巻町に住所を有し、実際に居住していること、賃貸契約に基づきアパートなどを借り上げ、自身で家賃を負担していること、町の発展に協力する明確な意思を持ち、葛巻町に住民登録を行い、居住の実態があること -
就労状況
現に就労していること(農業・自営業は「就労申立書」、その他は「就労証明書」の提出が必要) -
税金等の納付状況
市町村に納付すべき税金や水道料、その他負担金などを滞納していないこと(前住所地における納付状況も含む) -
生活保護の有無
生活保護法に基づく保護を受けていないこと
賃貸住宅に関する具体的な条件
補助対象となる住宅および家賃に関する条件は以下の通りです。
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対象となる住宅
居住を目的とした民間アパート、社宅、寮など(町が所有する町営住宅、定住促進住宅等は除く)、賃貸借契約に基づいて借りており、入居者自身が家賃を支払っていること -
家賃の条件
月額家賃が31,000円以上であること(管理費や共益費等は含まない)、補助額:月額家賃から3万円を除いた額の2分の1(上限10,000円)
■補助の対象とならないケース
以下のような場合は、補助金の申請ができませんので注意が必要です。
- 町が所有する住宅(町営住宅、町有住宅、定住促進住宅等)に入居している場合
- 入居者以外の方が家賃を負担している場合
- 家賃を滞納している場合
- 賃貸住宅に居住の実態がないと判断される場合
※町営住宅や町が所有する住宅の入居者は対象外となります。
本事業は若者の葛巻町への定住を促進し、町外への人口流出を抑制するとともに、移住を促進することを目的としています。
申請には、賃貸借契約書の写し、世帯全員の住民票の写し、税金等の滞納がないことの証明書、誓約書、就労証明書等の書類が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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