深浦町 若年者等雇用促進奨励金(令和8年度)
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目的
深浦町内の中小企業等に対して、若年者や新卒者、中高年者などを常用労働者として雇用した場合に奨励金を交付することで、町内への就職促進と職場定着率の向上を図ります。あわせて、企業の労働環境や福利厚生面の改善を支援し、地域経済の活性化と多様な人材の雇用機会創出を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請
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雇用開始日から6か月経過後(随時受付)
対象となる労働者を雇用開始した日から6ヶ月以上が経過し、継続して雇用している場合に申請できます。「深浦町若年者等雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 雇用契約書等の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 対象労働者の勤務した日数がわかる書類
- 新卒者の場合は修業年度がわかる書類
- 町税等の滞納がない証明書 など
【奨励金額(年額)】
・若年者:200,000円
・新卒者:300,000円
・中高年者・短時間労働者:100,000円
- 審査・交付決定
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随時審査
町長は提出された申請書類を審査し、適当と認めたときは「深浦町若年者等雇用促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により申請者へ通知します。この通知が交付額の確定通知となります。
- 奨励金の請求と交付
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決定通知受領後
交付決定を受けた事業主は、「深浦町若年者等雇用促進奨励金請求書(様式第3号)」を町長に提出します。請求書受理後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
※請求書には振込先口座(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人)の情報を正確に記載してください。
若年者等雇用促進奨励金
深浦町が実施している「若年者等雇用促進奨励金」は、町内の雇用促進と労働環境改善を目的とした重要な事業です。この制度は、若年者や新卒者をはじめとする多様な人材の町内での就職を支援し、企業における職場定着率の向上、さらには中小企業の労働環境や福利厚生面の改善を後押しするために設けられています。
■若年者等雇用促進奨励金
町内での就職を促し、一度雇用された人材が長く働き続けられるよう、企業側の労働環境や福利厚生の改善を支援することを目的とした、雇用保険の一般被保険者(常用労働者)を対象とする奨励金制度です。
<奨励金の対象となる労働者>
- 若年者:雇用を開始した日における年齢が45歳以下の方。
- 新卒者:高等学校または高等教育機関を修業後、3年を経過していない若年者の方。
- 中高年者:雇用を開始した日における年齢が46歳以上59歳以下の常用労働者。
- 短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ青森県が定める最低賃金より20円以上高い賃金が支給される常用労働者。
<奨励金の対象となる事業主>
- 雇用保険適用事業の事業主であること(国や地方公共団体等を除く)。
- 深浦町に事業所を有すること。
- 令和4年4月1日以降に若年者または新卒者を新たに雇用し、1年以上常用労働者として雇用する意思があること。
- 令和5年4月1日以降に中高年者または短時間労働者を新たに雇用し、1年以上常用労働者として雇用する意思があること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 深浦町暴力団排除措置要綱に規定する暴力団などではない事業主であること。
<奨励金の具体的な額(6か月以上継続雇用の場合)>
- 若年者:1人につき年額200,000円
- 新卒者:1人につき年額300,000円(若年者分に100,000円加算)
- 中高年者:1人につき年額100,000円
- 短時間労働者:1人につき年額100,000円
▼補助対象外となる事業・主体の要件
以下に該当する事業主や雇用の形態は、本奨励金の交付対象外となります。
- 国や地方公共団体、これらに準ずる機関。
- 過去に同じ事業所で離職した方を再び雇用した場合。
- 本制度は新たな雇用創出と定着を目的としているため、再雇用は対象外となります。
- 町税等の滞納がある事業主。
- 深浦町暴力団排除措置要綱に規定する暴力団等に該当する事業主。
補助内容
■若年者等雇用促進奨励金
<対象となる労働者の条件>
- 若年者:雇用開始日における年齢が45歳以下の方
- 新卒者:高校・高等教育機関修業後3年以内の若年者
- 中高年者:雇用開始日における年齢が46歳以上59歳以下の常用労働者
- 短時間労働者:週20時間以上かつ最低賃金+20円以上の常用労働者
<対象となる事業主の条件>
- 雇用保険適用事業の事業主(国・地方公共団体等を除く)
- 深浦町内に事業所を有すること
- 1年以上常用労働者として雇用する意思があること
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団等ではないこと
<奨励金額(6か月以上継続雇用が条件)>
| 対象者 | 奨励金額 |
|---|---|
| 若年者 | 年額200,000円 |
| 新卒者 | 年額300,000円 |
| 中高年者・短時間労働者 | 年額100,000円 |
■特例措置
●加算 新卒者雇用に係る加算の特例
<加算額>
若年者に対する奨励金200,000円に100,000円を加算する。
対象者の詳細
対象労働者の区分と要件
深浦町が実施している「若年者等雇用促進奨励金」制度における対象労働者は、主に以下の4つの区分に分類され、それぞれに具体的な要件が定められています。これらの労働者はすべて「常用労働者(雇用保険の一般被保険者)」であることが前提となります。
-
1 若年者
雇用を開始した日における年齢が45歳以下の方、奨励金額:6か月以上継続して雇用された場合、1人につき年額200,000円 -
2 新卒者
高等学校または高等教育機関を修業後、3年を経過していない若年者、奨励金額:6か月以上継続して雇用された場合、1人につき合計年額300,000円(基本200,000円+加算100,000円) -
3 中高年者
雇用を開始した日における年齢が46歳以上59歳以下の常用労働者、奨励金額:6か月以上継続して雇用された場合、1人につき年額100,000円 -
4 短時間労働者
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ青森県が定める最低賃金よりも20円以上高い賃金を支給されている常用労働者、奨励金額:6か月以上継続して雇用された場合、1人につき年額100,000円
対象事業主の要件
対象労働者を雇用する事業主側にも、以下の要件が設けられています。
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事業主の主な条件
深浦町に事業所を有すること、町税等の滞納がないこと
※この奨励金制度は、若年者等の町内就職の促進や職場定着率の向上、中小企業の労働環境や福利厚生面の改善を支援することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2022062100021/
- 深浦町公式ウェブサイト
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町 例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.fukaura/reiki_menu.html
- 深浦町 アクセス情報サイト
- http://fukadoko.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.fukaura.lg.jp/contact/goiken-goyobo/
深浦町若年者等雇用促進奨励金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式を用いた書面での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。