三戸町移住定住応援事業補助金(令和8年度)|住宅の新築・購入・リフォーム支援
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目的
三戸町への移住・定住を促進し人口減少を抑制するため、町内で住宅の新築や中古住宅の購入、または増改築・リフォームを行う方に対し、取得や工事に要する費用の一部を補助します。移住者や新婚世帯、子育て世帯への加算支援も充実しており、住環境の整備を後押しすることで、町内での長期的な定住と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
補助金の対象となる事業(新築、中古、増改築)の要件を確認します。主な要件は以下の通りです。
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 町内会に加入していること
- 新築の場合、工事請負契約額が1,000万円を超えていること
- 補助金の交付申請
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受付期間は自治体へ要確認
「三戸町移住定住応援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて町長に提出します。
【主な提出書類】
- 住民票謄本
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 見積書
- 着工前写真(建築敷地等)
- 誓約書(様式第7号)など
- 交付決定通知
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申請後、審査を経て通知
町が申請内容を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから、本格的な事業実施(工事や購入)が可能となります。
- 事業の実施・完了
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- 住宅引渡完了期限:2027年03月31日
契約に基づき、住宅の新築・取得、またはリフォームを実施します。新築住宅取得費助成事業の場合、令和9年(2027年)3月31日までに引き渡しが完了している必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに提出
事業完了後(住宅の引き渡し・住所移転完了後)、実績報告を行います。
【主な提出書類】
- 「三戸町移住定住応援事業実績報告書(様式第4号)」
- 建物の登記事項証明書
- 領収書や口座振込証明書の写し
- 完成写真
- 住所移転後の住民票謄本(該当者のみ)
- 補助金の確定通知
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実績報告書の検査後
町が提出された実績報告書を検査し、適正であれば「補助金確定通知書(様式第5号)」が送付され、交付される補助金額が正式に確定します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受取後
確定通知を受けた後、「三戸町移住定住応援事業補助金交付請求書(様式第6号)」を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三戸町が実施している「令和8年度三戸町移住定住応援事業補助金」は、人口減少の抑制と移住定住の促進を目的とした事業です。この補助金制度は、新築住宅の取得、中古住宅の購入、または住宅の増改築・リフォームを行う方に対して、その費用の一部を助成するものです。
■1 新築住宅取得費助成事業
新たに住宅を建築または購入する方を支援する事業です。
<対象者>
- 工事請負契約額が1,000万円を超える新築住宅の取得であること。
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと。
- この事業以外の三戸町が定める他の補助金等(別表第2に記載)を受けていないこと。
- 町内会に加入している、または加入すること。
- 過去にこの新築住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと。
- 令和9年3月31日までに住宅の引き渡しが完了すること。
- 居住部に台所、便所、浴室、居室を有し、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供する建築物であること。
<対象経費>
- 建設業法に基づく許可を受けた施工業者によって建築された新築住宅の取得に要する費用(取得価額)
<補助金額>
- 【移住者・基本額】都市計画区域内:上限150万円、都市計画区域外:上限50万円
- 【移住者以外・基本額】上限50万円
- 【加算:町内建設業者が建築する場合】移住者:25万円、移住者以外:12.5万円
- 【加算:新婚世帯】50万円
- 【加算:中学生以下の子が含まれる場合(移住者のみ)】25万円/人(最大3名分、上限75万円)
■2 中古住宅取得費助成事業
中古住宅の購入を支援する事業です。
<対象者>
- 物件取得にかかる費用が30万円を超える中古住宅の取得であること。
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと。
- この事業以外の三戸町が定める他の補助金等(別表第2に記載)を受けていないこと。
- 町内会に加入している、または加入すること。
- 過去にこの中古住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと。
- 令和9年3月31日までに住宅の引き渡しが完了すること。
<対象経費>
- 中古住宅取得に要した費用
<補助金額>
- 【対象経費の3分の1以内】
- 【移住者・基本額】上限75万円
- 【移住者以外・基本額】上限30万円
- 【加算:新婚世帯】25万円
■3 増改築・リフォーム費助成事業
既存住宅の増改築やリフォームを行う方を支援する事業です。
<対象者>
- 30万円を超える増改築・リフォームであること。
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと。
- 町内会に加入している、または加入すること。
- この事業以外の三戸町が定める他の補助金等(別表第2に記載)を受けていないこと。
- 過去5年間、この増改築・リフォーム助成事業による助成を受けていないこと。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了すること。
<対象経費>
- 町内に住所を有する法人または個人の施工業者(町内建築業者)が施工する増改築・リフォーム工事に要した費用(別表第2の対象外経費を除く)
<補助金額>
- 【対象経費の3分の1以内】
- 【移住者・基本額】上限75万円
- 【移住者以外・基本額】上限20万円
- 【加算:新婚世帯】25万円
▼補助対象外となる事業
以下の費用、取引、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。また、不正受給や要件の喪失時には返還を求める場合があります。
- 住宅のうち、店舗や事務所等の居住の用に供さない部分の金額。
- 中古住宅取得における、3親等以内の親族からの購入。
- 補助対象外経費(別表第2)に該当する費用
- 外構工事(敷地内の舗装工事、管路工事のみの給排水工事、浄化槽設置工事、造園植栽工事等)
- その他の工事といえないもの(シロアリ駆除、防虫・消毒、ハウスクリーニング)
- 塗装工事および壁紙の張替え(付帯するシーリング、コーキング工事も含む)
- 家具・家電製品および給湯器・冷暖房機の購入または設置(システムキッチン等の躯体と一体のものは対象)
- 電話やインターネット等の配線工事、アンテナ工事
- 住宅と別棟になる建築物・工作物のリフォーム工事や新築工事(カーポート、屋外物置等)
- 直営工事(申請者自身によるリフォーム工事の実施)
- 共同住宅の共有部分(玄関外の階段、廊下など)
- アパート等、賃貸物件の増改築・リフォーム
- 当該機能を発揮している設備等の更新および交換
- 公的制度からの二重受給(結婚新生活支援事業以外の、介護保険住宅改修、耐震改修補助金、すまい給付金、水洗便所改造支援制度等)
- 交付決定の取消しおよび補助金の返還対象
- 偽りその他不正な手段で補助金を受けた場合。
- 補助金給付日から3年未満に三戸町から転出した場合(全額返還)。
- 補助金給付日から3年以上5年以内に三戸町から転出した場合(半額返還)。
- 新築・中古住宅取得において、交付日から5年以内に当該住宅を譲渡または滅失した場合。
補助内容
■1 新築住宅取得費助成事業
<対象者要件>
- 工事請負契約額が1,000万円を超える新築住宅の取得であること
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 他の同種の補助金等を受けていないこと
- 町内会に加入している、または加入すること
- 過去にこの事業による助成を受けていないこと
- 令和9年3月31日までに引き渡しが完了すること
<対象経費>
建設業許可を受けた施工業者により建築された新築住宅の取得に要する費用(取得価額)。居住部に台所、便所、浴室、居室を有し、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供する建築物に限る。
<基本額(上限額)>
| 区分 | 立地条件 | 上限額 |
|---|---|---|
| 移住者 | 都市計画区域内 | 150万円 |
| 移住者 | 都市計画区域外 | 50万円 |
| 移住者以外 | 制限なし | 50万円 |
<加算額>
| 加算項目 | 対象・条件 | 加算額 |
|---|---|---|
| 町内建設業者が建築 | 移住者 | 25万円 |
| 町内建設業者が建築 | 移住者以外 | 12.5万円 |
| 新婚世帯 | 共通(婚姻3年以内等) | 50万円 |
| 子育て世帯 | 移住者のみ(中学生以下の子1人につき) | 25万円(最大3人まで) |
■2 中古住宅取得費助成事業
<対象者要件>
- 物件取得にかかる費用が30万円を超える中古住宅の取得であること
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 他の同種の補助金等を受けていないこと
- 町内会に加入している、または加入すること
- 過去にこの事業による助成を受けていないこと
- 令和9年3月31日までに引き渡しが完了すること
- 3親等以内の親族からの購入でないこと
<補助率>
対象経費の3分の1以内の額
<補助上限額>
| 項目 | 対象 | 上限額 |
|---|---|---|
| 基本額 | 移住者 | 75万円 |
| 基本額 | 移住者以外 | 30万円 |
| 加算額 | 新婚世帯 | 25万円 |
■3 増改築・リフォーム助成事業
<対象者要件>
- 30万円を超える増改築・リフォームであること
- 世帯全員に町税等の滞納がないこと
- 町内会に加入している、または加入すること
- 他の同種の補助金等を受けていないこと
- 過去5年間、この事業による助成を受けていないこと
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了すること
- 町内建築業者が施工すること
<補助率>
対象経費の3分の1以内の額
<補助上限額>
| 項目 | 対象 | 上限額 |
|---|---|---|
| 基本額 | 移住者 | 75万円 |
| 基本額 | 移住者以外 | 20万円 |
| 加算額 | 新婚世帯 | 25万円 |
■特例措置
●R 補助金の返還規定
<転出に伴う返還割合>
| 転出時期 | 返還額 |
|---|---|
| 補助金給付日から3年未満 | 全額返還 |
| 補助金給付日から3年以上5年以内 | 半額返還 |
対象者の詳細
1. 新築住宅取得費助成事業の対象者
工事請負契約額が1,000万円を超える新築住宅(自己の居住用、または検査済証交付日から1年以内の住宅)を取得する方が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
対象要件
工事請負契約額が1,000万円を超える新築住宅の取得であること、世帯全員に町税等の滞納がないこと、別表第2に定めるその他の補助金等を受けていないこと、町内会に加入すること(または既に加入していること)、過去に本新築住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと、令和9年3月31日までに住宅の引き渡しが完了すること
2. 中古住宅取得費助成事業の対象者
物件取得費用が30万円を超える中古住宅(過去に居住の用に供されたことがある住宅)を、自己の居住用に購入する方が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
対象要件
物件取得にかかる費用が30万円を超える中古住宅の取得であること、世帯全員に町税等の滞納がないこと、別表第2に定めるその他の補助金等を受けていないこと、町内会に加入すること(または既に加入していること)、過去に本中古住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと、令和9年3月31日までに住宅の引き渡しが完了すること
3. 増改築・リフォーム助成事業の対象者
居住する住宅の部屋、便所、浴室、台所などを増改築または改修する方が対象です。町内建築業者が施工する工事に限ります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
対象要件
工事費用が30万円を超える増改築・リフォームであること、世帯全員に町税等の滞納がないこと、町内会に加入すること(または既に加入していること)、別表第2に定めるその他の補助金等を受けていないこと、過去5年間、本増改築・リフォーム助成事業による助成を受けていないこと、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了すること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 3親等以内の親族から中古住宅を購入する場合
- 世帯員に町税等の滞納がある場合
- 過去に同一の助成事業(リフォームは過去5年以内)を利用している場合
※「移住者」や「新婚世帯」の区分、または中学生以下の子の有無により補助金額の加算があります。
【重要な用語定義】
・移住者:転入前3年以上他市区町村に居住し、令和8年4月1日以降に定住意思を持ち転入する者、または転入後3年以内の者。
・新婚世帯:申請時において婚姻日から3年以内の夫婦を含む2名以上の世帯。
・町内建築業者:三戸町内に住所を有する法人または個人の施工業者。
・定住:長く住む前提で町内に住所を有し、生活の実態がある状態。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sannohe.aomori.jp/oshirase/5212.html
- 三戸町公式サイト
- https://www.town.sannohe.aomori.jp/index.html
提供された情報には、申請様式等の資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは含まれていません。詳細については三戸町役場まちづくり課へお問い合わせください。
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