公募中 掲載日:2026/07/29

旭川市 包装資材等転換支援補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
2026年11月30日
北海道|旭川市 北海道旭川市 公募開始:2026/07/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

資材の不足や価格高騰により事業継続に影響を受けている市内中小企業者等を対象に、商品の販売やサービス提供を維持するための取り組みを支援します。包装・表示資材の仕様変更や代替資材の導入、納品形態の転換等に要する初期費用を補助することで、厳しい経営環境下における事業活動の継続を図ります。単なる在庫確保ではなく、現状からの具体的な転換を促すことが目的です。

申請スケジュール

旭川市「包装資材等転換支援補助金」の申請は、旭川市指定の電子申請フォーム、または郵送にて受け付けています。予算上限に達し次第、受付終了となりますので、お早めの準備をお勧めします。
制度の概要理解・事前準備
随時

補助対象者、対象事業、補助率(4分の3以内、上限150万円)などの制度詳細を確認してください。市内に事業所を有する中小企業者等が対象となります。同一内容で他機関から補助を受けていないことなどの要件があります。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年07月22日
  • 申請締切:2026年11月30日

電子申請フォームまたは郵送で申請します。申請は先着順(受付完了順)です。書類の不備・不足が解消され、市が内容を確認できた時点が「受付完了」となります。補正対応中に予算額が上限に達した場合は受付できないため、不備のない提出が重要です。

旭川市による審査
申請受付後 順次

提出された事業計画書や添付書類に基づき、補助目的への適合性や事業計画の妥当性について厳正な審査が行われます。

交付決定・通知
  • 交付決定通知:審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不服がある場合は通知受理から10日以内に申請を取り下げることができます。

補助事業の実施
  • 補助対象期間:2026年04月01日〜12月31日

交付決定の内容に従って事業を遂行します。交付決定前の取組(4月1日以降)も対象となる可能性がありますが、審査により対象外となるリスクに留意してください。計画変更や2割以上の減額が生じる場合は、必ず事前に市への相談と承認申請が必要です。

実績報告・請求
事業完了後30日以内

事業完了後30日以内に「実績報告書兼補助金交付請求書」を提出します。支出を確認できる書類(振込明細等)や、転換前後の写真・成果物などの資料が必要です。現金払いは補助対象外となるため注意してください。

額の確定・補助金の振込
実績報告審査後

市が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。本補助金は後払いとなります。

対象となる事業

資材不足または価格高騰という現状に対応し、事業者が商品の販売、サービス提供、または納品を継続するために必要な取り組みを支援するものです。包装資材、表示資材、販売用資材、提供用資材、納品用資材などの「仕様変更」「代替資材の導入」「包装・表示・提供方法または納品形態の変更」、その他これらに付随する初期的な対応が対象となります。

■包装資材等転換支援補助金

単に「何に変えるか」に限定されるのではなく、「現状から何が変わるか」によって、販売・提供・納品の継続に必要と認められる事業であれば広く対象となる点です。

<補助対象事業の基本的な考え方と判断軸>
  • 資材の問題: 包装・表示・提供・納品用資材が実際に不足している、または価格が高騰していること。
  • 転換の取り組み: 上記の問題に対し、資材の仕様変更、代替資材の導入、包装・表示・提供方法、または納品形態の変更を行うこと。
  • 継続性: これらの取り組みが、結果として商品の販売、サービス提供、または納品の継続につながること。
<補助対象となる具体的な取り組み例>
  • 容器・資材の変更: 従来使用していた容器が高騰したり入手困難になったため、別の規格の容器へ変更する。
  • 表示内容の変更: 容器や包装資材の変更に伴い、ラベルサイズ、表示内容、版下、印刷データなどを修正・変更する。
  • 納品形態の変更: 発泡スチロールの調達が困難になったため、段ボールや紙緩衝材を用いた納品形態へ切り替える。
  • 代替資材の適合確認: 新たに導入する代替資材が、販売、提供、または納品に実際に使用可能であるかを確認するための試験や検証を行う。
  • 小規模加工機器の導入: 代替資材や新しい包装仕様に対応するために、小規模な加工機器、裁断機、紙緩衝材製造機などを導入する。
<補助対象となる経費の種類と具体例>
  • 代替資材初期導入費: 代替資材への切り替えに必要なサンプル購入、試作用や検証用の小ロット発注、その他、切り替え初期対応に必要な最小限の発注にかかる経費。
  • 表示データ等修正費: 資材変更、仕様変更、提供方法または納品形態の変更に伴い必要となる表示内容、版下、印刷データ、納品用表示データなどの作成または修正にかかる経費。
  • 加工・印刷・外注費: 包装仕様、表示内容、提供方法または納品形態の変更に伴い必要となる印刷、加工、裁断、封入、封緘、ラベル貼付、梱包作業、その他外注にかかる経費。
  • 適合確認・試験費: 代替資材、変更後の包装仕様、表示内容、提供方法または納品形態などが、販売、サービス提供または納品に使用可能であることを確認するために必要な試験、確認、試験加工などにかかる経費。
  • 専用機器導入費: 補助対象事業に専ら使用し、資材変更、包装仕様の変更、提供方法または納品形態の変更に直接必要となる小規模な加工機器、裁断機、紙緩衝材製造機などの導入にかかる経費。
  • その他: 上記の他、補助対象事業の実施に直接必要な経費で、市長が特に必要と認めるもの。
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和8年12月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下のような取り組みおよび経費は補助の対象外とされています。

  • 通常購入・在庫確保
    • いつも使っている包装資材を通常通り購入する行為。
    • 価格高騰に備えて多めに資材を買い増し・在庫確保する行為。
    • 通常の販売または提供に用いる資材の継続的な購入にかかる経費。
  • 単純な価格補填
    • 資材の値上がり分を補う目的で、同じ資材を買い続けること、またはその費用。
  • 販促・デザイン刷新
    • 販売促進用のチラシ・ポスター・広告物を作成すること。
    • 商品のパッケージの見た目だけを刷新する、販売継続と直接関係の薄い取り組み。
  • 通常の設備導入・更新および汎用設備
    • 通常の生産設備を導入したり更新したりする行為。
    • 汎用設備、施設費、家賃、光熱費、その他固定費。
  • 製造工程の資材
    • 製造、施工または栽培の工程で使用する資材であって、販売、サービス提供または納品の継続に直接関係しないもの。
  • その他
    • 市長が補助対象として適当でないと認める経費。

補助内容

■包装資材等転換支援補助金

<補助対象となる事業の考え方(以下の3つの判断軸全てを満たす事業)>
  • 資材の問題:包装・表示・提供・納品用資材が不足しているか、または価格が高騰していること。
  • 転換の取組:資材の仕様変更、代替資材の導入、包装・表示・提供方法、または納品形態の変更を行うこと。
  • 継続できる:上記の取り組みによって、商品の販売、サービス提供、納品が継続できるようになること。
<補助対象となる経費の種類>
  • (1) 代替資材初期導入費:資材の材質・形状・強度等の確認用サンプル、試作・検証用小ロット発注、合理的な最小限の初回発注等
  • (2) 表示データ等修正費:容器・包装資材変更に伴うラベルサイズ変更、材質・内容量・取扱方法の修正、版下・印刷データの修正等
  • (3) 加工・印刷・外注費:新しい包装仕様に合わせた抜型代、版代、校正刷り、試作印刷、初回梱包仕様確認等
  • (4) 適合確認・試験費:強度確認、耐水性・耐油性確認、試験加工、保存性確認、取引先条件への適合確認等
  • (5) 専用機器導入費:代替資材の使用に必要な小規模加工機器、裁断機、紙緩衝材製造機等
  • (6) その他直接必要な経費:補助対象事業の実施に直接必要で、市長が特に必要と認めるもの
<補助率・上限額・期間>
項目内容
補助率補助対象経費の4分の3以内
補助上限額1事業者当たり150万円
補助対象期間令和8年4月1日から令和8年12月31日まで

対象者の詳細

補助対象となる事業者の主な要件

この補助金の対象となるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と操業場所
    旭川市内に主たる事業所を有し、市内で操業している「中小企業者」、旭川市内に事務所を有し、その組織の過半数が中小企業者で構成された「中小企業団体」、旭川市内在住で、かつ市内で操業しており、農業以外の事業を営む「個人事業主」
  • 2 市税の滞納状況
    旭川市の市税を滞納していないこと
  • 3 他の補助金との重複
    同一の申請内容について、国、北海道、旭川市、またはその他の公的機関から既に補助金等の交付を受けていないこと、また今後も受ける予定がないこと
  • 4 補助事業の実施主体
    申請者自身が補助事業の実施主体であること
  • 5 申請件数
    同一事業者とみなされる法人や個人を含め、この補助金への申請が1件のみであること

中小企業者の判定基準

資本金又は出資総額と常時使用する従業員数のいずれか一方が基準以下であれば対象となります。個人事業主の場合は、常時使用する従業員数で判定されます。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業、サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • ゴム製品製造業(一部除く)
    資本金3億円以下 または 従業員900人以下

個人事業主・創業間もない事業者の取扱い

特定の状況にある事業者については、以下の点に留意してください。

  • 農業・林業・漁業との兼業(個人事業主)
    農業所得と農業以外の事業所得の双方を申告している場合は、農業以外の事業に係る取り組みに限り補助対象
  • 創業間もない事業者
    法人で決算期前:履歴事項全部証明書や法人設立届出書等で実態を確認、個人事業主で確定申告前:開業届の控え等で実態を確認、個人から法人成り:個人事業時の確定申告書類や廃業届等で実態を確認

■補助対象とならない者

以下のいずれかに該当する者は、補助対象となりませんのでご注意ください。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 農業、林業、漁業のみを営む個人事業主
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 農事組合法人、宗教法人、政治団体、任意団体
  • 中小企業団体に該当しない協同組合その他の組合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者
  • 旭川市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者
  • 法令または公序良俗に反する行為に利用する者
  • 申請者が実施主体であると認められない者
  • 同一事業者とみなす法人・個人から既に申請がある場合の2件目以降の申請者

「同一事業者とみなす法人・個人」の定義:
1. グループ会社または関連会社
2. 同一人物が役員等を兼務し、経営に重要な影響を与えることができる企業・事業主・組合
3. その他、事業実態により市長が同一事業者と認める者

これらの詳細な要件をご確認の上、申請をご検討ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/545/d084416.html
電子申請フォーム
https://logoform.jp/f/DRVcP

最新の情報や詳細については、旭川市の公式サイトをご確認ください。電子申請の場合は、指定のフォームから手続きが可能です。

お問合せ窓口

TEL:078-8801
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。