宇陀市 既存木造住宅 耐震・省エネ改修補助金(令和8年度)
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目的
宇陀市内の昭和56年以前に建てられた木造住宅の所有者に対し、耐震改修や省エネ改修、または建替え工事に要する費用を補助します。地震に対する安全性の向上により「震災に強いまちづくり」を推進するとともに、断熱化等の省エネ性能改善を図ることで、市民の安全な住環境の確保と環境負荷の低減を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年11月20日
工事契約を締結する前に以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 所有者・建築年月日・構造等が証明できる書類
- 耐震診断結果報告書
- 納税等確認承諾書(様式第2号)
- 物件の現況写真
- 設計内容確認書、見積書など(工事種別による)
- 交付決定
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申請審査後
宇陀市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから「補助金交付決定者」となります。
- 工事着手・着手届
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交付決定通知後
補助金の交付決定を受けた後、工事に着手してください。着手後は速やかに以下の書類を提出してください。
- 工事着手届(様式第6号)
- 中間工程の報告
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工事の途中で随時
工事の途中で、以下の報告が必要です。
- 中間工程報告書(様式第11号)
- 中間報告確認書(様式第12号)
- 工事写真
- 事業完了報告
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- 報告最終締切:2027年02月28日
工事完了後、完了日から30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに書類を提出してください。
- 工事完了報告書(様式第13号)
- 請負契約書の写し
- 完了時の写真
- 工事精算書(最終内訳書)
- 領収書の写し
- 各種証明書(完了検査確認書、省エネ改修工事証明書等)
- 補助金額の確定
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完了報告審査後
提出された完了報告書を市が審査し、適正と認められた場合に「補助金交付額確定通知書(様式第15号)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、以下の書類を提出することで補助金が交付されます。
- 補助金交付請求書(様式第16号)
既存木造住宅耐震・省エネ改修支援事業
宇陀市に存在する既存の木造住宅の所有者が、地震に対する安全性を向上させるとともに、省エネルギー性能を改善するために行う改修工事や建替え工事にかかる費用の一部を宇陀市が補助するものです。これにより、震災に強く、環境にも配慮したまちづくりを推進することを目的としています。
■1 耐震改修工事および省エネ改修工事を行う事業
耐震診断結果に基づく耐震改修と、断熱化や設備効率化による省エネ改修を組み合わせて行う(または耐震改修のみを行う)事業です。
<補助対象住宅の条件>
- 昭和56年5月31日以前に工事着手された木造住宅であること
- 建築士による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されていること
- 地上階数が2階建て以下であること
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象者の条件>
- 補助対象住宅の所有者、またはその相続人であること
- 宇陀市の市税を滞納していないこと
- 市内の事業者と耐震・省エネ改修工事の契約を予定していること
<補助対象工事の詳細>
- 耐震改修:評点0.7未満を0.7以上に、または1.0未満を1.0以上にするための工事
- 省エネ改修:開口部・躯体の断熱化工事、または設備の効率化(窓ガラス交換、内窓設置、外壁・屋根・天井・床の断熱施工など)
<補助金の額>
- 耐震改修工事:工事費の80%(上限115万円)
- 省エネ改修(ZEH水準):工事費の80%(上限70万円)
- 省エネ改修(省エネ基準):工事費の40%(上限30万円)
<申込期間・実施期間>
- 申込期間:令和8年6月8日から令和8年11月20日まで
- 実施期間:必ず工事契約前に申請し、当該年度内に工事を竣工させること
■2 建替え工事を行う事業
自らが居住するために既存の木造住宅を除却し、その敷地に地震に対して安全な構造を持ち、かつ省エネ基準またはZEH水準に適合する木造住宅を新たに建築する事業です。
<補助対象工事の条件>
- 既存の木造住宅を除却すること
- 地震に対して安全な構造を持つこと
- 省エネ基準またはZEH水準に適合すること
- BELS等の第三者評価を受けること
<補助金の額>
- ZEH水準を満たす建替え:工事費(除却費含む)の80%(上限70万円)
- 省エネ基準を満たす建替え:工事費(除却費含む)の40%(上限30万円)
適用される減税制度
●所得税 所得税控除
耐震改修に要した費用の10%(最大20万円)が所得税額から控除されます(要確定申告)。
●固定資産税 固定資産税の減額
工事完了後、市税務課へ申告することで固定資産税が一定期間2分の1に減額される場合があります。
補助内容
■1 耐震改修工事を行う場合
<補助対象工事>
- 上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上にする工事
- 上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上にする工事
<補助金の額>
- 補助率:耐震改修工事にかかる費用の80%
- 限度額:115万円
■2 耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う場合
<省エネ改修工事の上乗せ補助額>
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| ZEH(ゼッチ)水準 | 80% | 70万円 |
| 省エネ基準 | 40% | 30万円 |
<【注意点】>
- 省エネ改修工事は原則として耐震改修工事と併せて行う必要があります。
- 工事契約前に必ず申請を行い、年度内に工事を竣工させることが条件です。
■3 建替え工事を行う場合
<建替えに伴う省エネ性能に応じた補助額>
| 区分 | 補助率 | 限度額(除却費用含む) |
|---|---|---|
| ZEH(ゼッチ)水準 | 80% | 70万円 |
| 省エネ基準 | 40% | 30万円 |
■4 補助対象工事の具体的な内容
<工事区分>
- 耐震改修工事:住宅の上部構造評点を現在の基準に適合させるための補強工事
- 省エネ改修工事:開口部や躯体の断熱化、高効率設備の導入(窓・内窓交換、ドア交換、断熱材施工など)
■特例措置
●TAX-1 所得税控除(減税制度)
<内容>
耐震改修費用の10%(最大20万円)をその年の所得税額から控除(要確定申告、住宅耐震改修証明書の提出)。
●TAX-2 固定資産税の減額(減税制度)
<内容>
工事完了後の申告により、固定資産税が一定期間(通常1年間)2分の1に減額。
対象者の詳細
補助金を受けることができる者(補助対象者)
本事業で補助金を受け取ることができる方は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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補助対象住宅の所有者または相続人
耐震改修工事を行う対象住宅の所有者本人であるか、その相続人であること、申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書や役員名簿などの提出が必要 -
市税を滞納していない者
宇陀市に対して課される市税(固定資産税、住民税など)を滞納していないこと、申請時に「納税等確認承諾書」の提出が必要 -
市内事業者と工事契約を予定している者
耐震・省エネ改修工事を契約する予定の事業者が、宇陀市内に事業所を置く事業者であること
補助の対象となる住宅(補助対象住宅)
宇陀市内に存在し、以下の全ての条件を満たす木造住宅(一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅)が対象です。店舗等の併用住宅は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上である必要があります。
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建築時期と構造
昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造住宅であること、地上階数が2階以下であること -
耐震性能
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること -
過去の利用実績
過去に本告示による補助金の交付を一度も受けていない住宅であること
補助対象となる工事の種類と要件
主な補助対象工事は以下の3種類です。
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耐震改修工事
上部構造評点を1.0以上(緊急性の高い場合は0.7以上)とすることを目指す工事 -
省エネ改修工事
開口部・躯体の断熱化や高効率設備の導入。原則として耐震改修工事と併せて行うこと -
建替え工事
既存住宅を除却し、地震に強く、省エネ基準(ZEH水準等)に適合した住宅を新築する工事(BELS等の第三者評価が必要)
申込期間:令和8年6月8日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで
注意事項:補助金の申請は工事契約前に行うことが条件です。
お問い合わせ先:宇陀市役所 建設部 住宅課(Tel:0745-82-5642)
※詳細は「宇陀市既存木造住宅耐震・省エネ改修補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/28/3421.html
- 宇陀市公式ホームページ(メイン)
- https://www.city.uda.lg.jp/
- 宇陀市観光情報公式サイト
- https://www.uda-kankou.jp/
- 宇陀市 デジタル市役所
- https://www.city.uda.lg.jp/site/digital/
- 宇陀市 申請・手続きナビ
- https://www.city.uda.lg.jp/site/shinsei/search/search.php
宇陀市の既存木造住宅耐震・省エネ改修支援事業に関する各種申請書類は、主にWord形式で提供されています。最新の要綱や様式については公式サイトを必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。