竜王町 木造住宅耐震改修・ブロック塀等対策補助金(令和8年度)
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目的
竜王町内の昭和56年以前に建築された木造住宅の所有者等に対し、耐震診断結果に基づく改修工事や耐震シェルター設置、倒壊の恐れがあるブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。耐震改修により評点を0.7以上に引き上げることで、地震時の住宅倒壊被害を防止し、住民の生命と財産を守りながら、地震に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前の確認
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随時
以下の点を確認してください。
- 補助金の状況確認:予算の残数などを竜王町建設計画課に問い合わせます。
- 対象の確認:補助対象となるブロック塀等に該当するか確認します。
- 設計・見積り
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申請前まで
施工業者を選定し、具体的な工事計画を立てます。
- 施工業者の選定
- 工事見積書の取得
- 交付申請
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- 公募開始:2022年06月01日
- 申請締切:2022年09月30日
竜王町建設計画課へ申請書類を提出します。
主な提出書類:
- 補助金交付申請書(別記様式第1号の2)
- 位置図、配置図、概要図
- 工事費の見積書の写し
- 現況写真
- ブロック塀の点検のチェックポイント
- 申請内容審査
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1~2週間程度
提出された書類に基づき、町が交付要綱に適合しているか審査を行います。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」(別記様式第2号の2)が届きます。これ以降に工事着工が可能となります。
- 工事着工・実績報告
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- 最終実績報告締切:03月20日
工事完了後、実績報告書を提出します。
提出期限:工事完了日から30日以内、または3月20日のいずれか早い日
提出書類:
- 完了実績報告書(別記様式第7号の2)
- 工事後概要図
- 工事中および完了後の写真
- 工事費の請求書および領収書の写し
- 補助金の額の確定・交付請求
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確定通知後10日以内
実績報告の審査(1〜2週間)後、「補助金交付額確定通知書」が届きます。通知を受けた日から10日以内に「補助金交付請求書」(別記様式第9号)を提出してください。
- 補助金の振込み
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請求書受領から2~3週間程度
請求書が受理された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
地震対策補助金事業
竜王町では、町民の皆様の生命と財産を地震災害から守るため、木造住宅やブロック塀等の耐震化を促進する複数の補助金事業を実施しており、地震に強いまちづくりを進めることを目的としています。提供される事業は「竜王町木造住宅耐震改修等事業」「ブロック塀等耐震対策事業」「竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業」の三つに大別されます。
■1 竜王町木造住宅耐震改修等事業
地震による木造住宅の倒壊等から居住者の生命の安全を確保することを目的として、耐震診断の結果、改修が必要とされた「旧基準木造住宅」の耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
<補助対象となる住宅(旧基準木造住宅)>
- 昭和56年5月31日以前に着工され、完成している住宅であること
- 延べ面積の過半の部分が住宅として使用されていること
- 階数が2階以下で、かつ延べ面積が300平方メートル以下の住宅であること
- 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断され、工事によって0.7以上に引き上げられることが見込まれるもの
<補助対象となる工事と内容>
- 耐震改修工事(補助対象経費が50万円を超えるもの)
- 登録設計者等による設計または工事監理
- 登録施工者による施工
<補助金額>
- 基本補助額:補助対象経費の23%(上限83万8,000円)
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月)から11月20日(金)まで
■2 ブロック塀等耐震対策事業
地震に対するブロック塀等の安全性の向上を図り、地震発生時の倒壊による被害を防ぐことを目的として、倒壊のおそれのあるブロック塀等の耐震対策工事にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象となるブロック塀等>
- コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造の塀等
- 緊急輸送道路等、通学路、または避難所までの経路に面しているもの
- 道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
- 地震災害時等に倒壊するおそれがあるもの
<補助対象となる工事>
- ブロック塀等の高さを道路面から60センチメートル未満にするための耐震対策工事(撤去工事を含む)
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の2(上限10万円)
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月)から11月20日(金)まで
■3 竜王町個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業
地震による木造住宅の倒壊等から町民の生命を直接的に守ることを目的として、居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型およびベッド型の構造物(耐震シェルター等)の設置費用を補助するものです。
<補助対象となる住宅>
- 昭和56年5月31日以前に着工された町内の木造住宅
- 耐震診断により構造評点(または総合評点)が0.7未満と診断されたもの
<補助対象者>
- 当該年度の3月末日までに事業を完了できる木造住宅の所有者または居住者
<補助金額>
- 1戸あたり補助対象経費以内(上限20万円)
■4 関連する無料診断・補強案作成
補助金制度の利用を検討している方のために、無料診断および補強案作成の制度を提供しています。
<木造住宅の無料耐震診断>
- 募集戸数: 5戸
- 対象: 昭和56年5月31日以前着工の旧基準木造住宅(延べ面積300平米以下等)
<木造住宅の耐震補強案作成>
- 募集戸数: 5戸
- 対象: 無料耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅
各種割増事業(木造住宅耐震改修等事業)
●A 県産材利用耐震改修モデル事業
県産材を利用した場合に利用数量に応じて5万円〜20万円を補助。
●B 主要道路沿い割増事業
緊急輸送道路等に面する特定の木造住宅の改修に10万円を加算(経費100万円超の場合)。
●C 高齢者世帯割増事業
65歳以上の者が含まれる世帯の住宅改修に10万円を加算(経費100万円超の場合)。
●D 子育て世帯割増事業
中学校卒業までの子が居る世帯の住宅改修に10万円を加算(経費100万円超の場合)。
●E 避難経路バリアフリー化改修割増事業
耐震改修と同時にバリアフリー化工事を行う場合に10万円を加算(経費100万円超の場合)。
●F 内覧会開催割増事業
工事中または完了後に内覧会を開催する場合に10万円を加算(経費100万円超の場合)。
▼補助対象外となる事業・住宅
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の工法で建築された住宅(木造住宅耐震改修等事業)
- 枠組壁工法(2×4等)
- 丸太組工法
- 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法による住宅
- 所有者が公的機関であるもの
- 国、地方公共団体、その他の公的機関が所有する住宅またはブロック塀等
- 事業間での重複受給(耐震シェルター普及事業)
- 「竜王町木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業」の補助金を既に受けた住宅
- 補助対象経費が一定額を下回る工事
- 木造住宅耐震改修等事業において、補助対象経費が50万円以下の工事
補助内容
■1 木造住宅の耐震対策に関する補助
<補助対象となる事業と住宅>
- 旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工・完成)
- 無料耐震診断で上部構造評点が0.7未満のもの
- 耐震改修工事によって上部構造評点を0.7以上に引き上げられるもの
- 耐震改修工事、耐震改修設計および工事監理が対象
<補助金額(基本補助)>
- 補助率:補助対象経費の23パーセント
- 上限額:83万8,000円
- 備考:補助対象経費が50万円を超える場合に適用
<申請受付・募集数>
- 申請期間:令和8年6月1日〜11月20日
- 募集戸数:5戸
■2 ブロック塀等耐震対策事業に関する補助
<補助対象となるブロック塀等>
- コンクリートブロック塀、石・レンガ造の塀等
- 緊急輸送道、通学路、避難所までの経路に面するもの
- 道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
- 地震時に倒壊するおそれのあるもの
<補助金額・募集数>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:10万円
- 募集戸数:3戸
■3 耐震シェルター等の設置事業に関する補助
<補助対象となる住宅と対象者>
- 昭和56年5月31日以前に着工・完成した木造住宅
- 耐震診断により総合評点が0.7未満と診断されたもの
- 所有者または居住者で令和8年度末までに手続き完了可能な方
<補助金額>
1戸あたり、補助対象経費以内かつ20万円を限度とする。
■特例措置
●S1 県産材利用耐震改修モデル事業(上乗せ補助)
<利用数量別補助額>
| 県産材の利用数量 | 補助金額 |
|---|---|
| 0.25㎥を超え0.45㎥以下 | 50,000円 |
| 0.45㎥を超え0.70㎥以下 | 100,000円 |
| 0.70㎥を超えるもの | 200,000円 |
●S2 木造住宅耐震改修 各種割増事業
<10万円加算対象(補助対象経費100万円超の場合)>
- 主要道路沿い割増事業
- 高齢者世帯割増事業
- 子育て世帯割増事業
- 避難経路バリアフリー化改修割増事業
- 内覧会開催割増事業
対象者の詳細
1. 木造住宅の無料耐震診断
竜王町内に在住し、以下の条件をすべて満たす木造住宅を所有している方が対象となります。年間5戸の募集です。
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対象となる住宅の条件
昭和56年5月31日以前に着工され、すでに完成しているもの、延べ面積の過半が住宅として使用されているもの、階数が2階以下で、かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの、木造軸組工法で建てられたもの(枠組壁工法や丸太組工法は対象外)、国土交通大臣等による特別な認定を得た工法でないもの、過去に本事業に基づく診断または補強案作成を実施していないもの
2. 木造住宅の耐震補強案作成
竜王町内に在住し、無料耐震診断の結果、耐震性が低いとされた旧基準木造住宅の所有者が対象です。年間5戸の募集です。
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対象となる住宅の判定基準
上部構造評点が0.7未満(倒壊または大破壊の危険がある)と判定されたもの、補強案により上部構造評点を0.7以上に引き上げる計画であること
3. 木造住宅の耐震改修工事
町内の旧基準木造住宅の所有者で、実際に耐震性を向上させる改修工事を実施する方が対象です。
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対象工事の要件
耐震診断で上部構造評点が0.7未満と診断された住宅、改修により上部構造評点を0.7以上に引き上げる工事であること、登録設計者等による設計・工事監理および登録施工者による施工であること、補助対象となる工事費が50万円を超えるもの -
上乗せ補助(割増事業)の対象者
県産材利用:滋賀県産材を耐震改修工事に利用する場合、主要道路沿い:緊急輸送道路等に面し、一定の条件を満たす住宅、高齢者世帯:65歳以上の方を含む世帯、子育て世帯:中学校を卒業するまでの子どもを含む世帯、避難経路バリアフリー化:耐震改修と合わせて段差解消等を行う場合、内覧会開催:一般住民・事業者向けの内覧会を開催する場合
4. ブロック塀等の耐震対策
竜王町内にあるブロック塀等の所有者が対象です。年間3戸の募集です。
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対象となるブロック塀等の条件
コンクリートブロック塀、RC組立塀、組積造の塀等、緊急輸送道路、通学路、または避難所までの経路等に面するもの、道路面からの高さが60センチメートル以上のもの、地震時に倒壊するおそれがあると判断されるもの
5. 耐震シェルターなどの設置
町内にある耐震性の低い木造住宅に、シェルター等を設置する所有者または居住者が対象です。
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対象となる住宅・期間
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断されたもの、令和8年度中に手続きが完了するもの
■補助対象外となる条件
以下の場合は補助を受けることができません。
- 枠組壁工法(ツーバイフォー工法)や丸太組工法(ログハウスなど)の住宅
- 国、地方公共団体、その他公的機関が所有するブロック塀等
- 既に「竜王町木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業」の補助金を受けた住宅(シェルター設置事業の場合)
※各事業ごとに要件が異なりますのでご注意ください。
【申請受付期間】
令和8年6月1日(月)から令和8年11月20日(金)まで
※その他詳細は各申請書ダウンロードページや関連要綱をご確認ください。ご不明な点は竜王町までご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。