公募中 掲載日:2026/07/29

竜王町 個人木造住宅への耐震シェルター等設置費補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
2026年11月20日
滋賀県|竜王町 滋賀県竜王町 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

竜王町内の木造住宅所有者や居住者に対し、地震発生時の安全確保を目的として、耐震シェルターやベッド型構造物の設置費用を補助します。耐震診断で評点が0.7未満とされた住宅が対象で、地震による建物倒壊から町民の生命を守ることで、災害に強い安全なまちづくりを推進します。1戸あたり最大20万円の支援を行い、住宅の耐震性能不足を補うことで防災機能の強化を図ります。

申請スケジュール

竜王町のブロック塀等耐震対策事業補助金は、予算の範囲内で実施されます。予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となりますので、早めにご相談ください。申請にあたっては、事前に竜王町建設計画課への問い合わせが必要です。
事前の確認と準備
随時(早めの確認を推奨)

補助金の状況や、自身のブロック塀等が補助対象になるかを竜王町建設計画課へ問い合わせます。その後、施工業者を選定し、工事の設計・見積りを行ってください。

交付申請
  • 公募開始:2022年06月01日
  • 申請締切:2022年09月30日

竜王町建設計画課の窓口へ「補助金交付申請書」と以下の必要書類を提出します。

  • 位置図・配置図・概要図(高さ等)
  • 工事費の見積書の写し
  • 現況写真
  • ブロック塀点検のチェックポイント
申請内容審査
通常1週間〜2週間程度

提出された書類に基づき、交付要綱に適合しているかの審査が行われます。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後速やか

「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取る前に工事を着手することはできませんのでご注意ください。

工事着工・完了実績報告
  • 報告期限:2023年03月20日

交付決定後、速やかに工事を行ってください。工事完了後、30日以内または3月20日のいずれか早い日までに「完了実績報告書」を提出します。

  • 工事後の概要図・写真
  • 工事費の請求書および領収書の写し
実績確認・補助金確定
通常1週間〜2週間程度

報告書に基づき、工事が適正に行われたかの確認審査が行われ、適正であれば「補助金交付額確定通知書」が交付されます。

補助金交付請求
確定通知から10日以内

確定通知を受けた日から10日以内に「補助金交付請求書」を町長へ提出します。

補助金振込
請求書受領から2週間〜3週間程度

全ての確認が完了後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

地震に強いまちづくり支援事業

竜王町が「地震に強いまちづくり」を進めることを目的として、町内の木造住宅やブロック塀等の地震に対する安全性の向上を図るための事業を展開しています。これらの事業は大きく分けて、「木造住宅の耐震化支援」「ブロック塀等の耐震対策」「耐震シェルターなどの設置」の3つの柱で構成されています。

■1 木造住宅の耐震化支援

旧基準木造住宅の所有者を対象に、耐震診断から補強案作成、実際の耐震改修工事、さらには設計や監理、特定の条件を満たす場合の割増補助まで多岐にわたる支援を行います。

<無料耐震診断・補強案作成事業の対象住宅>
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  • 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
  • 木造軸組工法のもので、枠組壁工法や丸太組工法の住宅でないもの
  • 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
<耐震改修工事費用等補助事業の対象経費>
  • 耐震改修工事費(上部構造評点等を0.7以上に引き上げ、地盤・基礎の安全性を向上させる工事)
  • 耐震改修設計および工事監理費
<事業実施期間(受付期間)>
  • 令和8年6月1日(月)から11月20日(金)まで

■2 ブロック塀等の耐震対策事業

地震に対する安全性の向上を目的として、倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去や改修工事を支援するものです。

<対象となるブロック塀等の要件>
  • コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積造の塀等
  • 緊急輸送道路等、通学路、または避難所までの経路に面しているもの
  • 道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
  • 地震災害時等に倒壊するおそれのあるもの
<事業内容>
  • ブロック塀等の高さを60センチメートル未満にする耐震対策工事(部分撤去を含む撤去工事)

■3 耐震シェルターなどの設置補助事業

耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された木造住宅の居住者の安全を確保することを目的として、箱型ベッドやベッド型の構造物(耐震シェルターなど)の設置費用を補助するものです。

<対象者・対象住宅>
  • 町内にある木造住宅の所有者または居住者
  • 耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された個人木造住宅
<補助金額>
  • 1戸あたり20万円を限度(耐震シェルターなどの本体およびその設置に要する経費)

割増補助事業

●県産材 県産材利用耐震改修モデル事業

滋賀県の「木の香る淡海の家推進事業」に基づいて県産材の提供を受ける場合に加算。

●道路 主要道路沿い割増事業

緊急輸送道路や避難路沿いで、倒壊時に道路を閉塞する恐れのある高さの住宅に適用。

●高齢者 高齢者世帯割増事業

65歳以上の者を含む世帯が居住する住宅の耐震改修工事に適用。

●子育て 子育て世帯割増事業

中学校卒業までの子を含む世帯が居住する住宅の耐震改修工事に適用。

●バリアフリー 避難経路バリアフリー化改修割増事業

避難を容易にするための段差解消などの改修工事を併せて行う場合に適用。

●内覧会 内覧会開催割増事業

工事中または工事完了後に一般・事業者向けの内覧会(2日以上、要件あり)を開催する場合に適用。

▼補助対象外となる事業・対象

各事業において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 公的機関が所有するもの
    • 国、地方公共団体、その他の公的機関が所有する住宅やブロック塀等。
  • 特定の補助金を受給済みの住宅
    • 竜王町木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業の補助金を受けた住宅(耐震シェルター設置補助において)。
  • 耐震性能が一定基準以上の住宅(補強案作成・シェルター設置等)
    • 耐震診断の結果、上部構造評点(総合評点)が0.7以上である場合。
  • 特定の工法等を用いた住宅
    • 枠組壁工法(ツーバイフォー)や丸太組工法の住宅。
    • 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法による住宅。

補助内容

■1 木造住宅の耐震改修工事等に関する補助

<対象住宅の条件>
  • 町が実施する無料耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅
  • 耐震改修工事により上部構造評点が0.7以上に引き上げられること
  • 時刻歴応答計算を用いた場合は、耐震判定機関の適正証明書が必要
<対象となる工事>
  • 耐震改修工事:上部構造評点0.7以上への引上げ、地盤・基礎の安全性向上(補助対象経費50万円超)
  • 耐震改修設計・工事監理:改修工事に必要な設計および工事監理
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の23パーセント
  • 上限額:83万8,000円(1,000円未満の端数は切捨て)
  • 備考:補助対象経費が50万円以下の場合は補助対象外

■2 ブロック塀等の耐震対策工事に関する補助

<補助の対象となるブロック塀等の条件>
  • 種類:コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、組積(石、レンガ等)造の塀
  • 立地:緊急輸送道路、通学路、または避難所までの経路に面しているもの
  • 高さ:道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
  • 安全性:地震災害時等に倒壊するおそれがあるもの
  • 所有者:公的機関以外が所有するもの
<補助対象経費>

ブロック塀等の高さを60センチメートル未満にする耐震対策工事(部分撤去を含む)に要する経費

<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:10万円(1,000円未満の端数は切捨て)

■3 耐震シェルター等の設置に関する補助

<対象条件>
  • 対象住宅:耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された個人の木造住宅(無料・個別診断問わず)
  • 対象者:町内にある木造住宅の所有者または居住者
  • 除外:竜王町木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業の補助金を受けた住宅
<対象となる設置物>

居住者の安全を確保するための箱型ベッドおよびベッド型の構造物(耐震シェルターなど)

<補助金額>

本体および設置に要する経費について、1戸あたり20万円を限度とする

■特例措置

●木造住宅耐震改修 各種割増事業

<割増補助額一覧(基本補助額に加算)>
割増事業名割増額・条件
県産材利用耐震改修モデル事業5万円、10万円、20万円(利用数量に応じる)
主要道路沿い割増事業10万円(補助対象経費100万円超の場合に限る)
高齢者世帯割増事業10万円(補助対象経費100万円超の場合に限る)
子育て世帯割増事業10万円(補助対象経費100万円超の場合に限る)
避難経路バリアフリー化改修割増事業10万円(補助対象経費100万円超の場合に限る)
内覧会開催割増事業10万円(補助対象経費100万円超の場合に限る)

対象者の詳細

木造住宅の耐震改修・設計・工事監理事業

耐震診断の結果、改修が必要とされた町内の旧基準木造住宅の所有者を対象としています。

  • 対象となる住宅の要件
    竜王町内に存在すること、昭和56年5月31日以前に着工・完成していること、延べ面積の過半が住宅として使用されていること、階数が2階以下で、かつ延べ面積が300平方メートル以下であること、木造軸組工法で建てられたもの(枠組壁工法や丸太組工法、大臣認定工法は対象外)
  • 耐震診断結果・工事内容の要件
    耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満であること、改修により上部構造評点を0.7以上に引き上げること、地盤および基礎の安全性が向上する工事であること
  • 実施体制・費用の要件
    滋賀県の「登録設計者等」が設計または工事監理を行うこと、滋賀県の「登録施工者」が工事を施工すること、補助対象となる耐震改修工事費が50万円を超えること

ブロック塀等耐震対策事業

地震時のブロック塀等の倒壊による被害を防止するための工事を行う所有者が対象です。

  • 対象となるブロック塀等の要件
    竜王町内に存在するコンクリートブロック塀、石・レンガ等の組積造の塀など、緊急輸送道路、通学路、または避難所までの経路に面していること、道路面からの高さが60センチメートル以上であること、地震災害時等に倒壊するおそれがあると認められるもの
  • 工事内容の要件
    高さを道路面から60センチメートル未満にする耐震対策工事(撤去を含む)

各種割増事業

木造住宅の耐震改修工事に合わせて、以下の特定の条件を満たす場合に補助が加算されます。

  • 県産材利用耐震改修モデル事業
    滋賀県の「木の香る淡海の家推進事業」に基づき、県産材の提供を受けて実施する場合
  • 主要道路沿い・世帯要件等の割増
    主要道路沿い:緊急輸送道路等に面し、特定の高さ基準を満たす住宅(経費100万円超)、高齢者世帯:65歳以上の者が同居する世帯(経費100万円超)、子育て世帯:中学校卒業までの子を含む世帯(経費100万円超)、バリアフリー化:避難経路の段差解消等の改修を併せて行う場合(経費100万円超)、内覧会開催:県指定の要領に基づき内覧会を開催する場合(経費100万円超)

木造住宅耐震診断員派遣事業

無料の耐震診断および補強案作成の支援を希望する所有者が対象です。

  • 対象者の要件
    対象住宅の所有者であり、竜王町内在住者であること
  • 対象住宅の要件
    竜王町内の昭和56年5月31日以前着工の木造住宅(2階以下、300㎡以下)、過去に本事業による診断または補強案作成を実施していないこと、補強案作成のみ希望の場合は、過去の診断で上部構造評点0.7未満と診断されていること

耐震シェルター等の設置事業

地震による住宅倒壊から命を守るためのシェルター設置を支援します。

  • 対象住宅の要件
    竜王町内の昭和56年5月31日以前着工の住宅、耐震診断により構造評点(または総合評点)0.7未満と診断されたもの、令和8年度中に手続きが完了するものであること
  • 対象者の要件
    対象住宅の所有者または居住者、当該年度の3月末日までに事業を完了できること

■補助対象外となる対象

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有する住宅や塀
  • 竜王町木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業の補助金を既に受けた住宅(シェルター設置事業の場合)
  • 枠組壁工法(2×4)や丸太組工法の住宅
  • 国土交通大臣等の特別な認定を得た工法による住宅

※その他、各事業の重複利用の可否については詳細な規定があります。

※詳細な条件やお手続きについては、竜王町の公募要領や担当窓口にてご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ryuoh.shiga.jp/life/bousai/taishin.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

竜王町 建設計画課
TEL:0748-58-3716
受付窓口
建設計画課
補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第受付終了となる可能性がある点にご留意ください。ブロック塀等の耐震対策事業については、申請前に補助金の状況や対象となるブロック塀等の要件に該当するかどうかを建設計画課に問い合わせるよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。