宇陀市ブロック塀等撤去補助金(令和8年度)
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目的
宇陀市内の道路に面した高さ60cm以上のブロック塀等を所有する方に対し、地震発生時の倒壊による被害を未然に防ぎ、市民の安全を確保することを目的として、撤去工事費用の一部を補助します。平成30年の大阪府北部地震等の教訓を踏まえ、危険な塀の早期撤去を促すことで、通学路等の公共空間における安全性の向上と、災害に強い安心なまちづくりを図ります。
申請スケジュール
【重要】 補助金の申請は、必ず工事契約を結ぶ前に行ってください。また、補助対象となる工事は申請年度内に完了させる必要があります。
- 交付申請(工事契約前)
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年11月20日
工事の契約を締結する前に「補助金交付申請書」を提出してください。
- 敷地の位置図(2,500分の1以上)
- 撤去工事の見積書・内訳書
- 現況写真(2枚以上)
- 配置図・概要図
- 市税納税証明書または納税等確認承諾書
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
宇陀市にて書類審査が行われます。要件を満たす場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けるまで工事の契約や着手はできません。
- 工事の着手・実施
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- 完了期限:申請年度の年度末まで
交付決定後、工事に着手してください。着手時には「工事着手届」を提出します。工事内容に変更が生じる場合は、事前に「工事変更申請書」の提出が必要です。
- 工事完了報告
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工事完了後速やかに
工事が完了したら「工事完了報告書」に以下の書類を添えて提出してください。
- 施工写真(着手前・中・完了時)
- 撤去工事契約書の写し
- 精算書(工事代金内訳書)
- 領収書の写し
- 額の確定・補助金の請求
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報告書審査後
市が報告書を審査し「補助金交付額確定通知書」を送付します。通知受領後、「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宇陀市が実施している「ブロック塀等撤去補助事業」は、平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震による被害を背景に、市民の安全確保を目的として実施されている事業です。危険なブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を補助することで、地震による二次災害の防止や、通学路などの公共空間の安全性の向上を目指しています。
■ブロック塀等撤去補助事業
宇陀市は、地震発生時のブロック塀等の倒壊リスクを軽減するため、対象となるブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助します。
<補助の対象となる塀の条件>
- 宇陀市内にある塀であること。
- 国、奈良県、または宇陀市が管理する市内の道路に面していること。
- 地盤面からの高さが60cm以上であること。
<補助を受けることができる者の条件>
- 当該ブロック塀等の所有者であること(所有者以外の場合は同意書が必要)。
- 宇陀市への市税を滞納していないこと。
<補助金の対象となる経費と工事の注意点>
- 高さが60cm以上のブロック塀等の全部または一部を撤去する工事に要する費用。
- 部分撤去の場合、撤去後のブロック塀等の全ての高さが60cm以下となること。
- 申請した年度内に完了させる工事であること。
<補助金の額>
- 上限額:1件につき10万円(千円未満切り捨て)
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- ブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき1万円として算定した額
- 上記のうちいずれか低い額を適用
<申込期間>
- 令和8年6月8日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで
<申請に必要な書類>
- 工事区域を明示した敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上)
- 撤去工事の見積書及び内訳書
- ブロック塀等の現況写真(2枚以上)
- ブロック塀等の場所を表示した配置図
- ブロック塀等の所有者が確認できる書類
- 市税納税証明書(または納税等確認承諾書)
- ブロック塀等の高さ及び仕様を示した概要図
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外(または不採択・決定取消し等)となります。
- 工事契約を締結した後に補助金の申請を行った事業(事後申請は認められません)。
- 撤去後のブロック塀等の高さが60cmを超える工事。
- 申請した年度内に完了しない工事。
- 市税を滞納している者が申請する事業。
- 暴力団排除に関する規定に抵触する事業。
- 申請者および同居の親族が暴力団員等に該当する場合。
- 暴力団員等と密接な関係を有する者が関与する事業。
補助内容
■ブロック塀等撤去補助事業
<申込期間>
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで
<補助の対象となる塀(全ての条件を満たす必要あり)>
- 所在: 宇陀市内にある塀であること。
- 面している道路: 国、奈良県、または宇陀市が管理する市内の道路に面していること。
- 高さ: 地盤面から60cm以上の高さがあるもの。
<補助を受けることができる者(対象者)>
- 撤去対象のブロック塀等の所有者であること(所有者以外の者や共有物の場合は、同意書等の提出が必要)。
- 市税を滞納していない者であること。
<補助金の対象となる経費>
- 高さ60cm以上のブロック塀等の全部または一部を撤去する工事に要する経費。
- 一部を撤去する場合、撤去後の全ての高さが60cm以下となることが条件。
<補助金の額(以下のいずれか低い方の額)>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- ブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき1万円として算定した額
<補助上限額>
1件につき10万円(千円未満の端数は切り捨て)
<申請に関する重要な注意点>
- 工事契約を締結する前に申請を行うこと(契約後の申請は対象外)。
- 交付決定を受けた工事は、その年度内に完了させること。
<申請に必要な書類>
- 工事区域を明示した敷地の位置図(2,500分の1以上)
- 撤去工事の見積書及び内訳書
- ブロック塀等の現況写真(2枚以上)
- ブロック塀等の場所を表示した配置図
- ブロック塀等の所有者が確認できる書類(登記簿謄本等)
- 市税納税証明書
- ブロック塀等の高さ及び仕様を示した概要図
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
宇陀市内で危険なブロック塀等の全部または一部を撤去しようとする方で、以下の2つの条件を全て満たしている必要があります。
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1 ブロック塀等の所有者であること
現地の所有者であることを確認できる書類の提出が必要、所有者本人以外の者が申請する場合は、所有者の同意書が必要、共有名義の場合は、申請代表者への共有者全員の同意書(またはそれに代わる書類)が必要 -
2 市税を滞納していない者であること
宇陀市に対して市税の滞納がないこと、「市税納税証明書」または「納税等確認承諾書」の提出が必要
■補助対象外となる者
暴力団排除の観点から、以下のいずれかに該当する者は補助を受けることができません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
※補助金交付申請時に「暴力団関係者ではないこと」の誓約が必要です。なお、内容確認のため桜井警察署に照会される場合があります。
※補助の対象となるブロック塀は、宇陀市内に所在し、道路(国・県・市が管理する道)に面している高さ60cm以上のものに限ります。
※その他詳細は、宇陀市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/28/3412.html
- 宇陀市公式ホームページ
- https://www.city.uda.lg.jp/
- 宇陀市観光情報サイト
- https://www.uda-kankou.jp/
- 宇陀市オーガニックビレッジ関連サイト
- https://organic-uda.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.uda.lg.jp/life/sub/4/
- デジタル市役所(電子申請システム)
- https://www.city.uda.lg.jp/site/digital/
ブロック塀等撤去補助事業の申込期間は令和8年6月8日から令和8年11月20日までです。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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