企業立地促進事業費補助金(令和7年度)|工場・事業所の新設や増設を支援
目的
市内で工場や事業所を新設・増設する製造業やソフトウェア業等の認定企業に対し、設置に要する経費を補助します。企業立地の促進を通じて、地域経済の活性化と雇用の拡大を図ることを目的としています。あわせて、過疎地域の持続的発展に向けた産業振興や生活環境整備、福祉・教育の充実など、多岐にわたる地域課題の解決と活性化に資する取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 企業認定の申請
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- 申請締切:工事・取得契約締結の30日前まで
補助金利用の最初のステップです。工場等の工事、または土地・建物・機械設備の取得に関する契約を締結する前に申請が必要です。
- 提出書類:認定申請書(様式第1号)、工場等整備計画書、雇用計画書、投資計画書、法人登記簿謄本、印鑑証明書、納税証明書など
- 通知:審査後、適当と認められれば「認定通知書(様式第2号)」が交付されます。
- 操業開始の届出
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- 届出期限:操業開始日から10日以内
認定を受けた工場等の操業を開始した際は、速やかに報告する必要があります。
- 提出書類:操業開始届(様式第5号)
- 補助金交付申請
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- 申請締切:操業開始の日から1年以内
操業開始後、実際に補助金の交付を受けるための正式な申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第7号)、固定資産投資額明細書、契約書および領収書の写し、雇用者名簿、工場等の写真、認定通知書の写しなど
- 交付決定・請求・交付
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- 交付決定通知:申請内容の審査後
審査により交付が決定されると「補助金交付決定通知書(様式第10号)」が届きます。
- 取下げ:決定通知から15日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 請求:通知受領後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出します。
- 交付:請求に基づき、市から補助金が振り込まれます。
- 補助事業遂行状況報告
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- 報告期限:報告基準日から30日以内
補助金交付後も5年間は継続的な状況報告が義務付けられています。
- 報告:毎年、交付日の翌日から1年経過するごとに「補助金事業遂行状況報告書(様式第14号)」を提出します。
- 留意事項:雇用状況の確認や、取得した財産の処分制限(譲渡・貸付の禁止等)が適用されます。
- 認定取消:認定後3年以内に操業を開始しない場合や、5年以内に事業を休止・廃止した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づくと、「対象となる事業」には大きく分けて二つの種類があります。一つは特定の産業分野における企業誘致や工場の新設・増設を支援する事業、もう一つは地域の様々な課題解決を目指す「過疎地域持続的発展特別事業」です。
■1 特定産業分野における企業誘致・立地支援関連事業
この事業は、特定の産業に分類される企業が、対象区域において工場等の新設または増設を行う場合に支援を目的としたものです。企業の認定を受けるための具体的な要件が定められています。
<対象となる業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 卸売業
- ソフトウェア業
- 倉庫業
- こん包業
- 情報サービス業
<企業の認定要件>
- 対象区域への工場等の新設または増設:指定された対象区域に、事業を行うための工場等を新たに設置するか、既存施設を拡張することが必要です。
- 新設の場合の要件:固定資産投資額が2,000万円以上(土地、家屋、特定の償却資産の取得費用)
- 新設の場合の要件:新規雇用者の数が1人以上(常用雇用者)
- 増設の場合の要件:詳細はコンテキスト内に未記載ですが、所定の要件を全て満たす必要があります。
<立地支援企業について>
- 立地企業のために工場等の用に供する目的で、新たに固定資産を取得し、当該企業に有償または無償で貸し付けたりリースしたりする企業を指します。
- 立地企業に10分の2以上の出資を行っていない立地支援企業については、新たに土地または家屋を取得したものに限られます。
■2 過疎地域持続的発展特別事業
この事業は、過疎地域の持続的な発展を目指し、地域の生活環境、福祉、教育、産業振興など、多岐にわたる分野で実施される具体的な取り組みの総称です。
<産業の振興>
- まちの人事部事業(市内企業の人材確保や都市部の副業人材活用支援)
- 起業志民プロジェクト事業(ITによる起業を目指す個人へのプログラミング教室支援)
<地域における情報化、交通通信体系の整備、地域間交流の整備>
- 防災情報発信多重化事業
- コミュニティバス運行事業、地域内幹線交通運行事業費補助事業
- 岩手山サービスエリア活用事業(周遊バス等のアクセス交通運行支援)
<生活環境の整備>
- 住宅水洗化リフォーム支援事業
- 交通安全協会補助事業、防犯協会補助事業
<高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進>
- 児童福祉関連事業(放課後児童健全育成事業、私立保育所等一時保育促進事業、地域子育て支援拠点事業、副食材料費給付事業)
- 高齢者・障害者福祉関連事業(シルバー人材センター運営事業)
- 健康づくり関連事業(妊婦・乳幼児健康診査事業、医療費助成事業、生活習慣病予防事業、予防接種事業)
- 出会い支援事業、出産祝金支給事業
<医療の確保>
- 盛岡地区二次救急医療事業、休日救急当番医制事業(主に医師会が事業主体)
<教育の振興>
- スクールバス運行事業、平舘高等学校通学支援車運行業務委託事業
- 高等学校等通学定期購入費補助金交付事業
- 体育振興事業(スポーツ振興事業への支援)
<集落の整備>
- 自治会活動支援事業
- 普通財産管理事業(未利用財産の解体撤去)
- 協働によるまちづくり事業(地域ニーズに合った活動への助成)
<地域文化の振興等>
- 文化財保護事業、埋蔵文化財包蔵地標柱設置事業
<再生可能エネルギーの利用の推進>
- 木質バイオマスエネルギー利用設備普及促進事業(薪・ペレットストーブ導入経費助成)
<その他の地域の活性化に必要な事項>
- ホームページ運営管理事業(市公式ホームページの運営)
補助内容
■1 企業立地促進事業費補助金
<対象業種>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 卸売業
- ソフトウェア業
- 倉庫業
- こん包業
- 情報サービス業 等
<対象経費(固定資産投資額)>
- 土地購入費
- 工場等建設費
- 機械設備費
<工場等の新設の場合の要件と上限額>
| 区分 | 固定資産投資額 | 新規常用雇用者数 | 1回あたり補助上限額 | 補助限度額(通算) |
|---|---|---|---|---|
| 大規模投資・雇用 | 5,000万円以上 | 5人以上 | 3億円 | 3億円 |
| 中小規模投資・雇用 | 2,000万円以上 | 1人以上 | 1,500万円 | 7,500万円 |
<工場等の増設の場合の要件と上限額>
| 区分 | 固定資産投資額 | 新規常用雇用者数 | 1回あたり補助上限額 | 補助限度額(通算) |
|---|---|---|---|---|
| 大規模投資・雇用 | 1億円以上 | 10人以上 | 3億円 | 3億円 |
| 中小規模投資・雇用 | 2,000万円以上 | 1人以上 | 1,500万円 | 7,500万円 |
<補助率・端数処理>
固定資産投資額の10分の3以内。10万円未満の端数は切り捨て。
■2 過疎地域持続的発展特別事業における各種補助内容
<生活環境の整備>
- 住宅水洗化リフォーム支援事業:住宅の水洗化リフォーム費用助成
- 交通安全協会補助事業:活動費支援
- 防犯協会補助事業:活動費支援
<高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進>
- 放課後児童健全育成事業:管理運営費支援
- 私立保育所等一時保育促進事業:一時保育事業への補助
- 私立保育所等運営事業:加配事業や看護師雇い入れ支援
- 地域子育て支援拠点事業:相談や集いの場を提供する事業所への補助
- 副食材料費給付事業:副食費の補助
- シルバー人材センター運営事業:運営費補助
- 妊婦・乳幼児健康診査事業:母子保健事業支援
- 医療費助成事業:医療費の助成
- 生活習慣病予防事業:各種検診助成
- 予防接種事業:予防接種の実施
- 出会い支援事業:出会いの機会創出支援
- 出産祝金支給事業:出産祝い金の支給
<医療の確保>
- 盛岡地区二次救急医療事業:救急医療体制維持のための支援
- 休日救急当番医制事業:休祭日の初期救急医療体制支援
<教育の振興>
- スクールバス運行事業:通学安全確保のための運行
- 高等学校等通学定期購入費補助金交付事業:通学定期代の一部助成
- 平舘高等学校通学支援車運行業務委託事業:通学支援車の運行
- 体育振興事業:スポーツ振興事業支援
<集落の整備>
- 自治会活動支援事業:自治会活動への支援
対象者の詳細
保健分野の対象者
市民全体の健康寿命の延伸と医療費・介護費用の負担軽減を目指し、以下のような方々が主な対象となります。
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生活習慣病の予防・重症化予防を必要とする方々
特定健診の受診率向上や特定保健指導の対象となる方々、生活習慣病予防健診の受診を希望する方 -
働き盛り世代
脳ドック受診者、若年の国民健康保険加入者を対象とした基本健康診査の対象者 -
心の健康に不調を来す方々
複雑な社会環境や人間関係によるストレスから心の健康に問題を抱える方、心の健康に関する講話や相談を希望する方 -
妊婦・乳幼児
妊婦・乳幼児健康診査事業の対象者、各種母子保健事業、予防接種事業の対象者
児童福祉分野の対象者
安心して子どもを産み育てられるまちづくりと定住促進のため、特に以下のような方々が支援の対象です。
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子どもを産み育てている、またはこれから産み育てる保護者と子ども
家庭の養育機能低下や社会的孤立による子育て不安を抱える家庭 -
乳幼児
乳幼児健診や各種母子保健事業の対象者、子どもの発達に関する相談支援を必要とする方 -
学童期の児童
学童保育クラブの利用児童、放課後児童健全育成事業の対象となる児童 -
保育サービスを必要とする子どもと保護者
延長保育や一時保育など多様な保育サービスを利用する方、副食材料費給付事業による経済的負担軽減の対象者
高齢者福祉分野の対象者
住み慣れた地域で自分らしい生活を送れるよう、高齢化に伴う諸課題に対応するため、以下の方々が対象となります。
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高齢者全般
地域包括ケアシステムの支援を受けるすべての高齢者 -
認知症の方
早期対応および生活支援提供体制の整備を必要とする方 -
要介護状態の高齢者、またはそのリスクのある高齢者
介護予防の取り組みや保健事業の対象となる方 -
社会参加や交流の機会を求める高齢者
「ふれあいいきいきサロン」や老人クラブ等の活動参加者 -
就労意欲のある高齢者
シルバー人材センター運営事業を通じて就業を希望する方
地域福祉分野の対象者
地域全体で支え合う社会の実現を目指し、住民相互の理解と思いやりの心を育む取り組みの対象となります。
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手助けが必要な方々
一人暮らしの高齢者など、地域での見守りが必要な方 -
福祉ボランティア活動に関心のある市民および団体
ボランティア活動や地域活動に参加・登録する個人および団体 -
災害時における避難行動要支援者
個別計画の策定および地域の防災協力が必要な方 -
経済的に困窮・社会的に孤立している方々
日常生活に困難を来し、自立に向けた支援が必要な方 -
心の健康づくりに関心のある市民全般
心の健康相談や知識の普及・啓発の対象となる方
障がい者福祉分野の対象者
障がいを持つ方々が地域で安心して自立した社会生活を送れるよう、以下の支援対象が設定されています。
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障がい者全般
相談支援、居住系サービス、日中活動系サービスの利用者 -
身体障がい者(特に内部障がい)
生活習慣病などに起因する内部障がいの予防・支援対象者 -
精神障がい者(統合失調症など)および発達障がい者
心の健康づくりや早期発見・適切な支援を必要とする方 -
ユニバーサルデザインの恩恵を受けるすべての市民
公共施設や環境整備を通じて優しいまちづくりを享受する方
※本市は子育て世代から高齢者、障がい者、そして地域全体にわたる多様な市民の健康と福祉の向上を目指し、それぞれのニーズに応じたきめ細やかな支援を展開しています。
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