公募中 掲載日:2026/07/29

見附市 民間建築物アスベスト分析調査・除去等支援補助金(令和8年度)

上限金額
25万
申請期限
2026年11月20日
新潟県|見附市 新潟県見附市 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

見附市内の民間建築物の所有者等を対象に、吹付けアスベストの飛散による健康被害の防止と生活環境の保全を目的として、分析調査や除去・封じ込め等にかかる費用を補助します。分析調査には最大25万円、除去等の対策工事には最大150万円を交付し、専門的な調査者による適切なアスベスト対策の実施を支援することで、市民が安心して暮らせる環境づくりを推進します。

申請スケジュール

見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金は、必ず事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受けてから着手する必要があります。また、すべての事業において「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必須です。
詳細や事前相談については、見附市役所 都市環境課(0258-62-1700)へお問い合わせください。
事業の目的・要件の確認
随時

補助対象となる事業(分析調査または除去等)の要件を確認してください。

  • 分析調査:市内民間建築物のアスベスト含有調査。
  • 除去等:店舗・事務所・工場等の吹付けアスベストの除去・封じ込め等(令和8年度は要望受付のみ)。
補助金の申請・要望受付
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年11月20日
  • 除去等要望受付締切:2026年08月28日

必要書類(見積書、調査者の講習修了証、図面、写真等)を添えて都市環境課へ提出してください。

  • 分析調査:先着3棟。予算に達し次第終了。
  • 除去等(令和9年度実施分):令和8年8月28日までに要望提出が必要です。
審査・交付決定
申請受理後

提出された申請内容が見附市によって審査されます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。

事業の実施(分析調査・除去工事)
交付決定後

交付決定を受けた後、速やかに事業に着手してください。

  • 注意:除去等の場合は、施工前・施工中・施工後の写真撮影が必須です。
実績報告書の提出
  • 分析調査実績報告最終締切:2026年12月04日

事業完了後1ヶ月以内、または最終締切日(分析調査は令和8年12月4日)のいずれか早い日までに実績報告書と必要書類を提出してください。

補助金の確定・交付
実績報告書審査後

報告書の内容が適正であれば補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。

対象となる事業

既存建築物の壁、柱、天井などに吹付けられたアスベストの拡散による健康障害を予防し、市民の生活環境の保全を図ることを目的とした、アスベスト分析調査および除去等を行う事業です。

■1 アスベスト分析調査

建築物にアスベストが吹付けられているか否かを調べるための分析調査にかかる費用を補助します。

<補助対象事業の内容>
  • 対象となる建築物の壁、柱、天井などに吹付けられた建材について、建築物石綿含有建材調査者によるアスベスト含有の有無を分析する調査
<補助対象者>
  • 対象となる建築物の所有者または管理者で、市区町村税の滞納がない方
<補助対象建物>
  • 見附市内にある民間の建築物
<補助金額>
  • 上限25万円(分析調査を実施する機関に支払う費用に対して。1,000円未満の端数は切り捨て)
<受付期間>
  • 令和8年4月13日(月曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで(先着順3棟まで。予算額に達し次第終了)

■2 アスベスト除去等

アスベストが吹付けられていることが判明した建築物から、そのアスベストを除去、封じ込め、または囲い込みする措置にかかる費用を補助します。

<補助対象事業の内容>
  • 建築物石綿含有建材調査者が事業計画を策定し、その計画に基づいた現場体制の下で実施される「除去」「封じ込め」「囲い込み」のいずれかの措置
<補助対象建物>
  • 店舗(併用住宅を含む)、事務所、工場などの「店舗等」の建物の吹付けアスベストを除去し、その建物を利活用するもの
  • 吹付けアスベストを除去した後に建物を解体し、その土地の利活用が決定しているもの(店舗等として利活用する場合に限る)
<補助金額>
  • 施工業者に支払う費用の3分の2(上限150万円。1,000円未満の端数は切り捨て)
<要望受付期間>
  • 令和8年8月28日(金曜日)まで(令和9年度実施分)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。

  • 専用住宅(アスベスト除去等事業において)。
    • ※店舗併用住宅の場合は補助対象となりますが、建物の利活用は店舗等に限られます。
  • 交付決定を受ける前に着手した事業。
  • 市区町村税を滞納している者が申請する事業。
  • 建築物石綿含有建材調査者の関与がない事業。

補助内容

■1 アスベスト分析調査

<補助対象事業の具体的内容>

建築物の壁、柱、天井などに吹付けられたアスベストの含有の有無を分析する調査にかかる費用を補助します。建築物石綿含有建材調査者による実施が必須です。

<補助対象者・対象建物>
  • 見附市内の対象建築物の所有者または管理者(市区町村税の滞納がないこと)
  • 見附市内にある民間建築物
<補助額・上限額>
項目補助上限額
分析調査費用25万円(1棟につき)
<補助件数と受付期間(令和8年度)>
  • 補助件数:先着順3棟
  • 受付期間:令和8年4月13日から令和8年11月20日まで
  • 実績報告期限:令和8年12月4日まで

■2 アスベスト除去等

<補助対象事業の具体的内容>

対象建築物の吹付けアスベストの「除去」「封じ込め」「囲い込み」にかかる費用を補助します。計画策定から現場体制まで建築物石綿含有建材調査者の関与が必須です。

<補助対象建物>
  • 店舗、併用住宅を含む事務所、工場等の「店舗等」の建物(除去後の利活用予定があるもの)
  • 除去・解体後に土地の利活用が決まっているもの
  • ※専用住宅は補助対象外
<補助率・上限額>
項目補助率上限額
除去等施工費用2/3150万円
<要望受付期間>

令和9年度に実施を希望する場合、令和8年8月28日(金曜日)までに要望の提出が必要です。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

見附市民間建築物吹付けアスベスト対策事業における対象者は、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。なお、「アスベスト分析調査」と「アスベスト除去等」のいずれの事業においても共通の要件です。

  • 1 対象建築物の所有者または管理者
    補助の対象となる建築物を所有している個人、建築物の管理を任されている個人または法人
  • 2 市区町村税の滞納がないこと
    申請者が見附市またはその他の市区町村の税金を滞納していないこと、納税状況の調査に同意すること(1月1日時点で見附市に住民登録がない場合は納税証明書の提出が必要)

事業別の具体的な対象条件

各事業の目的に応じて、以下の条件を満たしている必要があります。

  • A アスベスト分析調査
    対象建築物の壁、柱、天井などに吹付けられたアスベスト含有の有無を分析する調査を行う者
  • B アスベスト除去等
    店舗等の建物の吹付けアスベストを除去し、利活用するもの、吹付けアスベストを除去し建物を解体した後に、その土地の利活用が決まっているもの、※「店舗等」とは、店舗(併用住宅を含む)、事務所、工場を指します

■補助対象外となる場合

以下の場合は補助の対象となりません。

  • 専用住宅(アスベスト除去等事業において)
  • 市区町村税に滞納がある場合
  • 利活用計画が決まっていない解体(アスベスト除去等事業において)

アスベスト除去等事業では、利活用に関する計画書や計画図の提出が必要となります。

※申請書が自署(手書き)の場合は押印不要です。
※法人の場合は、名称及び代表者の氏名の記載が必要です。
※その他詳細は見附市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/1325.html
見附市ホームページ
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/
よくある質問と回答
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/life/sub/3/

本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は市役所窓口へ直接提出する必要があります。令和8年度はアスベスト分析調査の補助が実施されており、除去等については令和9年度の実施に向けた要望受付(参考様式)となっています。

お問合せ窓口

見附市役所 都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係
TEL:0258-62-1700 (代表)
FAX:0258-62-7062
受付窓口
見附市役所 1階
都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係
住所:〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号。令和8年度は補助がありませんが、令和8年度中に実施の要望を受け付けており、令和9年度に除去等を実施されたい方は、上記都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係までお問い合わせいただくよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。