深浦町 移住者・子育て・新婚世帯定住支援家賃補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
深浦町への移住者や子育て世帯、新婚世帯を対象に、町内の民間賃貸住宅の家賃の一部を補助することで、定住の促進と人口減少の抑制を図ります。対象は転入3年以内の移住者や18歳以下の子を持つ世帯などで、世帯状況に応じて月額最大25,000円を支援します。住まいの経済的負担を軽減し、若年層や子育て世代が安心して住み続けられる環境を整え、地域の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助対象者の確認
-
随時
申請前に以下のいずれかの世帯要件を満たしているか確認してください。
- 新婚世帯:婚姻後5年以内かつ夫婦一方が45歳未満
- 子育て世帯:18歳以下の子と同居
- 移住者:町外から転入後3年以内
その他、令和7年4月1日以降に民間賃貸住宅に居住していることや、5年以上定住する意思があること等の要件があります。
- 補助金の交付申請(新規)
-
居住開始後、速やかに
要件を満たした後、以下の書類を町へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約書の写し
- 世帯全員の住民票および所得証明書
- 定住確約書(様式第2号)
- 住宅手当等支給証明書(様式第3号)
- 審査および交付決定
-
申請後、速やかに審査
町長が申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行います。審査後、「交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」が申請者に送付されます。
- 実績報告
-
補助金請求の前段階
家賃の支払い状況を報告します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 家賃領収書の写し等、支払いを証明する書類
- 補助金の請求(年2回)
-
- 上期分(4月〜9月分)請求締切:9月末日
- 下期分(10月〜3月分)請求締切:3月末日
「確定通知書」を受けた後、請求書(様式第8号)を提出します。半期ごとにまとめて請求する形となります。
- 補助の更新・継続申請
-
- 翌年度の更新申請締切:4月末日
次年度も継続して受給を希望する場合は、毎年4月末までに交付申請書を再提出する必要があります。状況に変更がなければ、所得証明書以外の添付書類は省略可能です。
深浦町移住者・子育て・新婚世帯定住支援家賃補助金
深浦町への定住を促進し、人口減少の抑制と地域活性化を図ることを目的として、町内の民間賃貸住宅へ入居する特定の世帯に対し、家賃の一部を補助する事業です。
■1 新婚世帯
婚姻後5年以内の夫婦で、本人またはその配偶者が満45歳未満の世帯。
<補助上限額>
- 月額15,000円
■2 子育て者
同居している18歳以下の子どもを扶養している世帯。
<補助上限額>
- 月額25,000円
■3 移住者
深浦町へ転入後3年以内であり、かつ転入前1年以上町外に住所を有していた方。
<補助上限額>
- 月額15,000円
■共通要件および事業内容
全世帯に共通する要件および補助内容の詳細です。
<申請者の要件>
- 令和7年4月1日以降に、世帯全員が民間賃貸住宅に居住し、深浦町に住所を有していること
- 申請日において、5年以上深浦町に居住する意思があること
- 生活保護を受けていないこと
- 同一世帯全員が町税等の公租公課を滞納していないこと
- 同一世帯全員が暴力団員等ではないこと
<補助対象経費>
- 賃貸借契約に定められた賃借料の月額(住宅手当を控除した額)
- ※共益費、管理費、駐車場使用料などの住居以外の費用は除外
<補助率>
- 世帯所得が500万円未満の場合:1/2
- 世帯所得が500万円以上の場合:1/3
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの期間内
- 補助開始月から最長で60か月(5年間)を限度
▼補助対象外となる住宅・世帯・費用
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる住宅
- 町営住宅等の公的な賃貸住宅
- 社宅、寮など事業主から貸与を受けている住宅
- 夫婦の3親等以内の親族が所有している住宅
- その他、町長が不適切と認める住宅
- 家賃に含まれない費用(補助対象外経費)
- 共益費
- 管理費
- 駐車場使用料
- その他の除外要件
- 生活保護を受けている世帯
- 町税等の公租公課を滞納している世帯
- 暴力団員等に該当する者がいる世帯
補助内容
■1 補助対象者
<対象世帯区分>
- 新婚世帯: 婚姻後5年以内の夫婦で、本人またはその配偶者が満45歳未満である世帯
- 子育て者(子育て世帯): 同居している18歳以下の子どもを扶養している世帯
- 移住者: 町外から転入後3年以内であり、かつ転入前1年以上町外に住所があった方
<共通要件>
- 令和7年4月1日以降に、世帯全員が民間賃貸住宅に居住し、深浦町に住所を有していること
- 申請日において、5年以上深浦町に居住する意思があること
- 生活保護を受けていないこと
- 同一世帯全員が税金等の公租公課を滞納していないこと
- 同一世帯全員が暴力団員等ではないこと
■2 補助対象住宅
<補助対象外となる物件>
- 町営住宅などの公営住宅や公的賃貸住宅
- 社宅、寮など、事業主から貸与を受けている住宅
- 夫婦の3親等以内の親族が所有している住宅
- その他、町長が不適切と認める住宅
■3 補助対象額と計算方法
<月額補助金額の上限>
| 世帯区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新婚世帯および移住者 | 上限 15,000円 |
| 子育て者 | 上限 25,000円 |
<補助率>
| 世帯全体の合計所得額 | 補助率 |
|---|---|
| 500万円未満 | 1/2 |
| 500万円以上 | 1/3 |
<計算式>
補助金額 = (賃借料月額 - 住宅手当) × 補助率 (1,000円未満切り捨て)
■4 補助対象期間
<実施・支給期間>
- 実施期間:令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
- 個別世帯の補助限度:補助開始月から最大60か月(5年間)
■5 補助金の申請手続きと必要書類
<当初申請時の必要書類>
- 賃貸借契約書の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の所得証明書の写し
- 定住確約書(様式第2号)
- 住宅手当等支給証明書(様式第3号)
- その他、町長が必要と認める書類
<請求時期>
原則として年2回(上期:9月末まで、下期:3月末まで)
■特例措置
●SP-1 世帯区分変更に伴う補助上限額引上げの特例
<特例内容>
補助対象期間中に新婚世帯または移住者が子育て世帯となった場合は、変更が生じた日の属する月の翌月から、子育て世帯の限度額(上限25,000円)が適用されます。
対象者の詳細
補助対象となる世帯の種類と定義
本補助金の対象となる世帯は、以下の1から3の区分のいずれかに該当する必要があります。
-
1 新婚世帯
婚姻後5年以内の夫婦であること、夫婦のうち、本人またはその配偶者のいずれかが満45歳未満であること -
2 子育て者(子育て世帯)
同居している18歳以下の子どもを扶養している世帯であること -
3 移住者
深浦町へ転入後3年以内であること、転入前1年以上の期間、深浦町外に住所を有していた方であること
すべての対象者に共通する要件
上記の世帯区分に該当し、かつ以下の要件をすべて満たしている必要があります。
-
民間賃貸住宅への居住と住所
令和7年4月1日以降に、世帯全員が深浦町内の民間賃貸住宅に居住し、かつ住所を有していること -
定住意思
申請日において、5年以上深浦町に住む意思があること -
生活保護の有無
生活保護法に基づく保護を受けていないこと -
税金等の滞納状況
同一世帯全員が町税などの公租公課を滞納していないこと -
暴力団員等ではないこと
同一世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
■補助対象外となる住宅の種類
補助対象者が居住する「民間賃貸住宅」のうち、以下の条件に該当する住宅は補助金の対象外となります。
- 町営住宅などの公的賃貸住宅
- 社宅、寮などの事業主から貸与を受けている住宅
- 夫婦の3親等以内の親族が所有している住宅
- その他、町長が不適切と認める住宅
※補助対象額や期間については、世帯の所得や状況によって変動する仕組みが設けられています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2020040300012/
- 深浦町 公式ウェブサイト (メイン)
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町 例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.fukaura/reiki_menu.html
- 深浦町 アクセスマップ
- http://fukadoko.jp/
- 深浦町 アクセス案内ページ
- http://fukadoko.jp/access/index.html
- Adobe Acrobat Readerダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
深浦町移住者・子育て・新婚世帯定住支援家賃補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。